○中津市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成10年12月21日中津市条例第39号
中津市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中津市において発生した一般廃棄物を処理する施設(し尿処理を除く。以下単に「ごみ処理施設」という。)の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中津市クリーンプラザ | 中津市大字蛎瀬1366番地3 |
(使用の許可)
第3条 ごみ処理施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、ごみ処理施設内の施設を毀損するおそれがあるとき、その他必要があるときは、使用を許可しないことができる。
(使用料)
第4条 前条第1項の規定により、ごみ処理施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める額を基に算出した額の使用料(10円未満の端数については、切捨てとする。)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、施設の使用後直ちに納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合については、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(係員の指示)
第6条 使用者は、ごみ処理施設の使用について、係員の指示に従わなければならない。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、ごみ処理施設内の建物、設備及び器具を毀損し、又は滅失したときは、市長が認定した額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合については、この限りでない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成11年3月中津市規則第13号で、同11年4月1日から施行)
(中津市塵芥清掃工場設置条例の廃止)
2 中津市塵芥清掃工場設置条例(昭和51年中津市条例第23号)は、廃止する。
(議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例の一部改正)
第3条第9号を次のように改める。
(9) 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設、し尿処理施設)
附 則(平成12年3月24日中津市条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日中津市条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日中津市条例第150号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日中津市条例第62号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日中津市条例第63号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日中津市条例第44号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日中津市条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月5日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後のそれぞれの条例の使用許可に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日中津市条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和3年11月中津市規則第41号で、同4年9月1日から施行)
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の中津市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
家庭廃棄物 | 総重量が10キログラム以下の場合 | 66円 |
総重量が10キログラムを超える場合 | 66円に10キログラムにつき66円を加算した額 |
事業系一般廃棄物及び産業廃棄物 | 総重量が10キログラム以下の場合 | 150円 |
総重量が10キログラムを超える場合 | 150円に10キログラムにつき150円を加算した額 |
犬、猫等の死体 | 1体につき | 440円(飼主不明の場合は、無料) |
備考
4 この表において「総重量」とは、ごみ処理施設に設置された計量器により計量した数値をいう。この場合において、10キログラム未満の数値は、これを四捨五入する。