特別障害者手当・障害児福祉手当

公開日 2011年07月18日

更新日 2024年04月02日

お知らせ

特別児童扶養手当等の各手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられています。令和6年4月からの特別障害者手当、障害児福祉手当については、次の通り改定されました。

  • 特別障害者手当:28,840円
  • 障害児福祉手当:15,690円

特別障害者手当

身体または精神に著しい重複の障がいを有する方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

対象者

在宅の20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障害者手帳1・2級程度および療育手帳A(最重度、重度)程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方。ただし、所得制限があります。

手当の受給ができない方

  • 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
  • 施設等に入所されている方

必要なもの

  • 認定請求書一式
  • 診断書
  • 印鑑

障害児福祉手当

身体または精神に著しく重度の障がいを有する児童に対して支給される手当です。受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

対象者

在宅の20歳未満の方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障害者手帳1級および2級の一部程度、療育手帳A(最重度、重度の一部)程度、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方。
ただし、所得制限があります。

手当の受給ができない方

  • 施設等に入所されている方
  • 当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方

必要なもの

  • 認定請求書一式
  • 診断書
  • 印鑑

お問い合わせ

福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335

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