農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更申請(農振除外等)について

公開日 2011年08月04日

更新日 2023年03月27日

農業振興地域制度とは

  農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律、以下「農振法」という。)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を明らかにし、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進することにより、農業の健全な発展を図ることを目的とした制度です。

 大分県が今後相当長期(概ね10年以上)に渡り総合的に農業の振興を図るべき地域を、農業振興地域として指定し、農業振興地域の指定を受けた市は、長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域を農用地区域として指定します。

 農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には市が農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)を行う必要があります。

農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)の要件

 農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地利用計画の変更は、次に掲げる要件をすべてみたす場合に限られます(農振法第13条第2項)。

ア 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

イ 当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

ウ 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

エ 当該変更により、農用地区域内における効率的且つ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

オ 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

カ 当該変更に係る土地が土地改良事業等の施行に係る区域内の土地に該当する場合にあっては、当該事業の完了の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。

農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外等)の手続き

 農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外等)の手続きを行うには申請書類を農政課へ提出する必要があります。

申請書類

  1. 申請書
  2. チェックシート
  3. チェックシートに記載の添付書類

申請期限

年4回(4月25日、7月25日、10月25日、1月25日)

※25日が休日の場合、次の開庁日が締切となります。

※申請をされる方は事前に相談されることが望ましいです。相談は本庁農政課及び各支所農林建設課でお受けします。

申請書類の様式

申請書[DOC:46KB]

チェックシート[DOCX:16.5KB]

誓約書、変更理由書、土地利用計画図、委任状、念書[XLS:66.5KB]

お問い合わせ

農政課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9047
FAX:0979-24-7522

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