個人住民税(市県民税)の算定のながれ 

公開日 2011年10月01日

更新日 2020年06月19日

個人住民税(市県民税)の計算について

個人住民税(市県民税)は前年の所得(収入から経費等を差し引いた額)に対してかかる税金です。
所得には様々な種類があり、会社等にお勤めの方の給与所得、土地を売った時の譲渡所得、自営の方の営業所得などがあります。
次の内容は総合課税を中心に、住民税額の計算方法を説明します。

税額を算定するまでのながれ

 
税額を算定するまでのながれを記載した写真
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※1 給与所得の場合は給与所得控除額を、公的年金等の場合は公的年金等控除額を差し引きます。
※2 合計所得金額…住民税の所得割の対象になる各種所得金額の合計額。
※3 総所得金額等…合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額。
※4 所得控除額は「所得控除の種類」参照
※5 課税される所得金額=課税標準額(1,000円未満切捨て)
※6 税額控除には「配当控除」、「外国税額控除」、「寄附金税額控除」、「住宅借入金等特別税額控除」があります。
※7 所得税と住民税とでは基礎控除や扶養控除等の人的控除額に差があるため、同じ収入金額から同種の控除を行っても課税される所得金額に差が生じます。例えば、基礎控除で5万円、特定扶養控除で18万円の控除額の差があります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて調整控除として減額措置します。
※8 特別徴収された配当割額または株式等譲渡所得割額を申告した場合は、特別徴収された金額が控除されます。
※9 配当割額・株式等譲渡所得割額控除額を控除しきれなかった場合は、市民税の所得割額は「0円」になり、控除しきれなかった金額は、還付または充当されます。(市より県民税分もあわせて還付されます。)
※10 100円未満切捨て

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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