排水設備利子補給

公開日 2013年06月01日

更新日 2021年11月17日

金融機関から融資を受けて水洗便所等へ改造(新築は除く)した人に対して、市は利子の一部を補給します。

対象

  • 市税、下水道受益者負担金(分担金)、下水道使用料を滞納していない人。
  • 処理区域内建物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た人。
  • 下水道の供用開始区域内の改造工事であること。
  • 市が定めた指定金融機関及び収納代理金融機関にて融資(借り入れ)を受けた人。

利子補給の対象額と償還

  • 対象額は、1世帯当たり60万円以内。
  • 償還期間は、60か月以内であること。

利子補給率

借り入れ金利8%を限度とします。

供用開始の公示の日から

  • 1年以内に改造工事が完了した場合:支払い利子の100%
  • 2年以内に改造工事が完了した場合:支払い利子の 80%
  • 3年以内に改造工事が完了した場合:支払い利子の 60%
  • 3年を超えて改造工事が完了した場合:支払い利子の 40%

申請期間と提出書類

  1. 元利均等償還終了後、1年以内に必ず申請してください。
    (注)1年を超えると無効になります。
  2. 通帳、通帳印、償還証明書、償還表(毎月の利息が判るもの)、滞納のない証明書を持参してください。
    償還証明書[PDF:58.5KB]

※融資を受けた場合は、必ず「融資決定通知書」を事前に総務経営課へ提出してください。
融資決定通知書[PDF:56KB]

お問い合わせ

水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924

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