セーフティネット保証5号認定について

公開日 2020年03月05日

更新日 2024年01月05日

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。

 セーフティネット保証5号(業況の悪化)の申請については、書類を企業立地・雇用対策課窓口までご提出ください。

必要書類

  1. 申請書(1部)
    ※認定の種類及び要件ごとに申請書の様式が違います
  2. 市指定添付資料
  3. 業種が確認できる書類(登記簿、許認可証の写しなど)
  4. 売上が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
    ※金融機関が代理で申請する場合は委任状が必要です。

5号認定の種類

イ:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

ロ:原油価格の上昇により、製品の製造等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

指定業種

令和5年4月1日から、指定業種が変更になりました
国が定める指定業種については、中小企業庁ホームページにてご確認ください。

なお、現在の業種の指定期間は令和6年1月1日から令和6年3月31日までです。

認定要件

認定要件1

行っている業種が全て指定業種で、企業全体の売上高等の減少が認定基準を満たす場合。

認定要件2

主たる業種が指定業種で、主たる業種及び企業全体の売上高等の双方の減少が認定基準を満たす場合。

認定要件3

他の要件に該当しない場合で、指定業種の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えている場合。

申請様式(通常分)

 通常分の5号イ(売上高の減少)の申請に係る様式です。
 認定申請書、添付資料は各1部提出してください。

申請様式(新型コロナウイルス感染症による特例分)

 新型コロナウイルス感染症にかかる5号イ(売上高の減少)の申請に係る様式です。
 認定申請書、添付資料は各1部提出してください。

 なお、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

申請書作成に関する留意事項

  • 申請書に記載する業種は日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を記載してください。
  • 「直近の3ヶ月間の売上」や「前年の3ヶ月間の売上」については、3ヶ月の合計額を記載してください。ただし、新型コロナウイルス感染症による影響の場合はこの限りではありません。
  • 決算書など年間の売上合計の資料では認定できませんのでご注意下さい。

※ 詳しくは企業立地・雇用対策課までお尋ね下さい。

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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