家賃の減免制度について

公開日 2015年04月30日

更新日 2020年03月31日

・中津市営住宅の設置及び管理に関する条例第16条の規定により、以下の項目に該当する入居者の方は、減免申請手続きを行えば家賃が減免されます。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり収入が著しく減少したとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
・減免承認をする収入基準や提出していただく必要書類等がありますので、詳しくは、中津市営住宅管理センターまたは各支所農林建設課にお尋ねください。
 

お問い合わせ

建設政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1121
FAX:0979-22-1449

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