手続き及び申請書(道路関連 道路工事施工承認関係)

公開日 2015年07月24日

更新日 2020年12月11日

道路工事施工承認関係の手続きは次の通りです。
ご不明な点などがございましたら、建設政策課までご相談ください。

新たに道路工事を行うための、道路工事施工承認手続き

  1. 境界立会の実施 ※1
  2. 施工方法及び復旧方法について建設土木課と事前協議 ※2
  3. 自治委員等の地元住民への説明・同意を得る
  4. 建設政策課へ道路工事施工承認申請書の提出
  5. 建設政策課から道路工事施工承認通知書の交付
  6. 施工 ※3
  7. 施工後、建設政策課へ道路工事(24条)完成届の提出

※1 境界立会が必要な場合がありますので、事前の協議が必要です。
※2 排水施設がない道路の法面埋立て等の場合は、排水施設の設置を求めることがありますので、早めの協議をお願いします。
※3 工事などで道路を使用する場合は道路使用許可の手続きが必要です。中津警察署へのお問い合わせをお願いします。

排水接続のために側溝の穴あけを行う場合は、道路工事施工承認ではなく道路占用許可を申請して下さい。その場合、占用申請書の占用目的の欄に、側溝の穴あけと排水の接続を行う工事であることが分かるように記載して下さい。(例えば、側溝の穴あけ及び排水管接続のためなど)

境界立会の要否

民地と市道の境界付近の市道敷

  • 境界に構造物あり
    • 側溝・L型側溝・縁石あり:境界立会不要(例:排水管の側溝へのつなぎ込み)
    • その他の構造物:境界立会必要な場合あり(例:法面の埋立て)
  • 境界に構造物なし:境界立会必要(例:境界の市道敷側に側溝の設置)

民地と市道の境界以外の市道敷

全ての場合:境界立会不要(例:歩道の切下げ)

既に承認を受けたが完成していない道路工事の内容を変更するための、道路工事施工承認手続き

  1. 施工方法及び復旧方法について建設土木課と事前協議
  2. 自治委員等の地元住民への説明・同意を得る
  3. 建設政策課へ道路工事施工承認申請書の提出
  4. 建設政策課から道路工事施工承認通知書の交付
  5. 施工 ※3
  6. 施工後、建設政策課へ道路工事(24条)完成届の提出

※3 工事などで道路を使用する場合は道路使用許可の手続きが必要です。中津警察署へのお問い合わせをお願いします。

道路工事施工承認に必要な書類

2部提出をお願いします。申請書類は次の通りです。

必要書類一覧

※4 例:所有者と申請者が違う場合は、土地売買契約書。大型車両乗入のための歩道の切下げの場合は、軌跡図。

道路工事施工承認の変更に必要な書類

2部提出をお願いします。申請書類は次の通りです。

必要書類一覧

※5 例:所有者と申請者が違う場合は、土地売買契約書。大型車両乗入のための歩道の切下げの場合は、軌跡図。

完成届提出に必要な書類

工事完成後に1部提出をお願いします。

必要書類一覧

お問い合わせ

建設政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1121
FAX:0979-22-1449

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