住宅用地に対する課税標準の特例

公開日 2016年09月01日

更新日 2020年06月17日

 住宅用地については課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地とは

 住宅用地とは居住の用に供する家屋の敷地のことです。
 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の率
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である家屋 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である家屋 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である家屋 4分の3以上 1.0

※特例適用は建物延床面積の10倍までです。
※併用住宅で住居部分の割合が4分の1未満の場合、特例は適用されません。

特例措置の内容

 住宅用地の面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地と一般住宅用地
区分 固定資産税の課税標準額 都市計画税の課税標準額
小規模住宅用地
(住宅用地のうち200平方メートルまで)
評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地
(住宅用地のうち200平方メートルを超える部分)
評価額の3分の1 評価額の3分の2

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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