第三者行為(交通事故等)について

公開日 2017年08月22日

更新日 2024年03月01日

第三者行為とは(第三者行為損害賠償求償)

 交通事故や傷害など、本人以外の他人(第三者)によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
 本来、治療費は原則として加害者が払うべきものですが、国民健康保険が一時的に立て替え、後から加害者に請求します。これを、第三者行為損害賠償請求といいます。

交通事故にあったら

  1. 交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
  2. 市役所の国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
  3. 国保を使って治療を受けた場合は、示談をする前に市役所の国保の窓口へご相談ください。示談を結んだり治療費を受け取ってしまうと、給付できなくなることがあります。

申請に必要なもの

  • 第三者行為傷病届
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(同意書)
  • 印鑑
  • 国民健康保険証

詳しくは大分県国保連合会ホームページをご覧ください。
申請書の様式はインターネットでダウンロードできます。

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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