株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方式について

公開日 2017年12月18日

更新日 2017年11月08日

  1. 上場株式等に係る配当所得等については、特例として配当等が支払われる際に所得税及び住民税が特別徴収されており、その所得について、特に申告する必要はありません(申告不要制度)が、配当控除等の適用を受けるために「総合課税」や「申告分離課税」を選択して申告することもできます。
  2. 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、特別徴収されるため、その所得について、申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。

なお、申告された上場株式等の配当所得等および譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

※1、2の場合、市県民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税(配当所得等のみ)、申告分離課税)を選択することができます。​申告される場合は、確定申告書の写しをお持ちください。
(例:所得税は総合課税や申告分離課税、市県民税は申告不要制度)

株式等の配当所得等の住民税課税方式等

株式等の配当所得等の住民税課税方法等の表

※個人大口株主とは、上場株式等のうち発行済株式数の3%以上保有しているものをいいます。

株式等の譲渡所得等の住民税課税方式等

株式等の譲渡所得等の住民税課税方法等の表

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