空き家に関する支援策

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月25日

中津市内に存在する空き家等の課題解決を目的に、空き家に関する支援策を設けています。予算と期限に限りがありますので事前に相談の上、申請ください。

中津市危険空家等除却事業補助金

適正に管理されずに周辺住民への生活環境への悪影響が大きく、危険な状態となっている空き家等の所有者等に対し、解体費用の一部を補助するものです。

中津市危険空家等除却事業補助金の概要
対象者 空き家の所有者または相続人等
補助率 対象経費の2分の1(上限50万円)
要件 詳細については「危険空家等除却(解体・撤去)」事業補助についてからご確認ください。
申し込み方法 窓口、郵送、メール

※事前に調査が必要です。
※解体中や解体済の建物については対象外となりますのでご注意ください。

中津市空き家バンク登録推進補助金(家財処分)

空き家の家財等の処分にかかる経費を補助します。

中津市空き家バンク登録推進補助金の概要
対象者 空き家の所有者
補助率 対象経費の全額(上限10万円)
要件
  • 空き家バンク登録
  • 家財等の処分に係る業者は市内に事務所を有するものであること

【成約後の場合】移住者等の条件が必要です。

  • 移住者等が定住を誓約できる者であること
  • 移住者等は移住した日から1年を経過していないこと
申し込み方法 窓口、郵送、メール

中津市空き家改修事業補助金

空き家バンク物件の居住に際して必要な改修工事について補助します。

中津市空き家改修事業補助金の概要
対象者 空き家の所有者または移住者
補助率

対象経費の2分の1以内

  • 中津地域(居住誘導区域内):上限50万円
  • 中津地域(居住誘導区域外):上限30万円
  • 三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国地域:上限50万円

居住誘導区域の確認は中津市立地適正化計画に基づく届出制度についてからご確認ください。

要件
  • 移住者等は移住した日から1年を経過していないこと
  • 空き家バンク登録物件を成約後であること
  • 移住者等が定住を誓約できる者であること
  • 施工業者または資材等の入手先が市内に事務所を有する事業者であること 等
申し込み方法

窓口、郵送、メール 

お問い合わせ

まちづくり推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9032
FAX:0979-24-7522

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