○中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月23日中津市条例第29号
中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により中津市議会の議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 | 月額 | 448,000円 |
副議長 | 〃 | 406,000円 |
議員 | 〃 | 388,000円 |
第3条 議長、副議長にはその選挙された当日分から議員にはその職についた当日分からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。
2 死亡により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(議会等に出席したときの費用弁償)
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらを「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1月以内にその職を離れた者(任期満了による退職者は除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、その職を離れた日現在)において、議員が受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により100分の175を乗じて得た額とする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 中津市議会委員等報酬費用弁償額及び支給条例(昭和22年中津市告示第52号)は、廃止する。
3 中津市議会委員等の費用弁償額及び支給の特例に関する条例(昭和29年中津市条例第69号)は、廃止する。
4 昭和54年7月分及び8月分の議会の議長、副議長及び議員の支給日に支給する報酬の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
議長 | 月額 | 225,000円 |
副議長 | 〃 | 205,000円 |
議員 | 〃 | 190,000円 |
(期末手当の額の特例)
5 昭和56年12月に支給する期末手当の額に関する第6条第2項の適用については、第6条第2項中「前項の者が受けるべき」とあるのは「中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年中津市条例第46号)による改正前の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定の例により前項の者が受けるべき」とする。
6 議員の平成10年3月に支給する期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、議員が受けるべき報酬月額及び報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の50を乗じて得た額とする。
7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
(三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の編入に伴う経過措置)
8 三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に、三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町又は山国町のそれぞれの議員であって、引き続きこの条例の適用を受けることとなる議員(以下「旧町村議員」という。)に支給する報酬については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第2号に規定する残任期間に限り、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第2条中「388,000円」とあるのは、同表の右欄に掲げる額に読み替えるものとする。
編入日の前日に三光村の議員であった者 | 243,000円 |
編入日の前日に本耶馬渓町の議員であった者 | 240,000円 |
編入日の前日に耶馬溪町の議員であった者 | 241,000円 |
編入日の前日に山国町の議員であった者 | 238,000円 |
9 旧町村議員に支給する平成17年6月の期末手当については、編入日の前日までに旧町村議員として在職した期間を通算して、第6条の規定を適用する。
附 則(昭和32年3月30日中津市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年11月7日中津市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年12月27日中津市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年6月16日中津市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年6月22日中津市条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(支給期日の特例)
2 昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出したその額を超える部分は、同日以降に支給することができる。
附 則(昭和35年6月22日中津市条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和35年12月23日中津市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
(支給期日の特例)
2 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうちこの条例の規定により算出した額が改正前の規定による額を超える部分は、同日以降に支給することができる。
附 則(昭和36年3月29日中津市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月21日中津市条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づき昭和36年12月15日に支払われた期末手当は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月23日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
(旅費に関する経過措置)
2 改正後の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の旅費に関する規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和37年12月24日中津市条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月28日中津市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 昭和38年1月1日以降この条例の施行日の前日までの間に改正前の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和38年12月19日中津市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月26日中津市条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月21日中津市条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附 則(昭和40年12月20日中津市条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。
(支給期日等の特例)
2 昭和40年12月15日に支給する期末手当の額のうち、この条例の規定により算出した額が改正前の規定による額を超える部分については、同日以降に支給することができる。
附 則(昭和41年10月4日中津市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月26日中津市条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月8日中津市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月25日中津市条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 昭和44年6月1日以降この条例施行の前日までの間に改正前の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月28日中津市条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日中津市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月23日中津市条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月24日中津市条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月24日中津市条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月27日中津市条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月6日中津市条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月4日中津市条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日中津市条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月14日中津市条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月8日中津市条例第22号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月24日中津市条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日中津市条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日中津市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。(昭和52年12月規則第17号で、同52年12月24日から施行)
(報酬の内払)
2 昭和52年4月1日以降この条例の施行期日の前日までの間に、改正前の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月25日中津市条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日中津市条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 (以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 昭和53年4月1日以降この条例の施行期日の前日までの間に、改正前の条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月28日中津市条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月13日中津市条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日中津市条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び附則第4項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に、改正前の条例第2条及び附則第4項の規定により支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例第2条及び附則第4項の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月26日中津市条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年9月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 昭和55年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に、改正前の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月25日中津市条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月22日中津市条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び附則第5項の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和59年7月31日中津市条例第24号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日中津市条例第38号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日中津市条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月22日中津市条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の第6条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第6条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月20日中津市条例第29号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第38号で、同3年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。
3 改正後の第6条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第6条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日中津市条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月23日中津市条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の中津市職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月23日中津市条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日中津市条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日中津市条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日中津市条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成10年12月21日中津市条例第41号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日中津市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日中津市条例第61号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日中津市条例第41号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日中津市条例第120号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年11月30日中津市条例第56号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日中津市条例第71号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日中津市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中津市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月12日中津市条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日中津市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日中津市条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日中津市条例第61号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日中津市条例第46号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日中津市条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月11日中津市条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第6条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月11日中津市条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第6条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月12日中津市条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第6条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月21日中津市条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第6条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日中津市条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第6条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月24日中津市条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第6条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日中津市条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日中津市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月26日中津市条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月26日中津市条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月26日中津市条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。