○中津市普通河川取締条例
昭和33年3月24日中津市条例第14号
中津市普通河川取締条例
(目的)
第1条 この条例は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか普通河川における工事その他の行為を規制し、もって公共の利益を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けず知事が普通河川として認定しない行政区域内の公共の用に供する流水、水面でその地盤又は敷地が官有若しくは公有に属するもの並びにその敷地及びその区域内に設けられた堤防、護岸、水制、ダム、水門、閘門、樋管、その他流水から生ずる公益を増進し、又は危害を予防し、若しくは軽減するための施設をいう。
(禁止事項)
第3条 普通河川においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 割水、取水若しくは排水又は護岸の目的のため施設した工作物及び測量標その他の標識並びにその保護物件に舟又は家畜若しくは竹木等をみだりに繋留すること。
(2) 普通河川敷地に土石ごみ汚物等をみだりに投棄又は堆積すること。
(3) 道路兼用でない堤防上に自動車及び荷馬車等を通行させること。
(制限事項)
第4条 普通河川において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 普通河川に接近して土地を掘さくし、その他土地の形状を変更すること。
(2) 敷地に固着して工作物を設置すること。
(3) 敷地又は流水を営業用として使用し、又は占用すること。
(4) 敷地内において土石等を採取すること。
(5) 敷地を埋立又は耕作すること。
(6) 敷地に竹木等を栽植すること。
(7) 舟又は竹木等を流送すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状に著しく影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(国等の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず国及び他の地方公共団体が同条各号に掲げる行為をしようとするときはあらかじめ市長に協議しなければならない。協議した事項について変更しようとするときも同様とする。
(許可の期間)
第6条 市長は、第4条の規定により許可をする場合においては、5年以内の期間を定めて許可しなければならない。ただし、潅漑等長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合においては、30年以内とすることができる。
2 前項に定めるものを除くほか市長は、第4条の規定により許可をする場合は、取締上必要な条件を付けることができる。
(許可事項の変更)
第7条 許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付し、市長の承認を受けなければならない。
(許可取消その他の処分)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する理由のあるときは、許可を取消し条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可を受けた者が許可の条件に違反したとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた者がその権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは質権抵当権あるいは賃貸借の目的としたとき。
(4) 普通河川に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(5) 許可を受けた者以外の者に工事占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(6) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第9条 許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は第8条の規定により許可が取り消されたときは、速やかに普通河川を原状に回復しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合又は市長が別に指示した場合においては、この限りではない。
(代執行)
第10条 使用者で法令若しくはこの条例に基づいて発する命令により義務を履行せず、又は履行してもなお不充分と認めるときは、市長は使用者に代わってこれを執行し、あるいは第三者をしてこれを執行せしむることができる。
2 前項の場合における費用は、使用者の負担とする。
(使用占用採取料金及料金の増減免)
第11条 河川の使用料、占用料及び採取料(以下単に「料金」という。)の額は、
別表のとおりとする。ただし、1件の料金が100円未満のときは、これを100円とする。
2 前項の料金は、特別の事由があり、市長が必要であると認めたときは、近隣の地価その他の事情を考慮し増減免することができる。
(料金計算の基礎)
第12条 占用使用等の面積及び数量で単位未満の端数部分については単位相当の料金を徴収する。
2 河川の使用料又は占用料の額が年額で定められているものに係る使用若しくは占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くもの(1月未満の使用の許可)についての占用料の額は、1月として計算した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数については、切捨てとする。)とする。
3
別表に規定しない事項の料金は、類似事項を参照評価して徴収する。
(料金の納付方法)
第13条 料金は、許可の際別に定むる納額告知書により納付するものとする。ただし、占用又は使用の期間が3か月を超える場合においては分割納付することができる。
(料金の還付等)
第14条 既納の料金は、還付しない。ただし、次の各号の場合を除くほか1か月以上占用又は使用の場合にして占用若しくは使用を廃止したときはその事実の発生した翌月分よりこれを還付する。
(1) 第8条第1号乃至第3号の理由により許可の取消しを受けたとき。
(2) 法令又はこの条例に違反し、かつ、公益上の必要により許可の取消を受けたとき。
(許可書の提示)
第15条 法令又はこの条例に基づき使用占用その他の行為につき許可を受けた者は、市係員から要求があった場合には、許可書を提示しなければならない。
(罰則)
第16条 第3条又は第4条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による許可を受けなければならない行為であって、この条例施行の際現に慣行によりなされているものは、この条例による許可を受けたものとみなす。ただし、この条例施行の日から3か月以内に市長が新に許可を受けることを命じた場合においては、この限りでない。
(三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の編入に伴う経過措置)
3 三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、準用河川取締条例(昭和48年三光村条例第14号)、普通河川取締条例(昭和33年本耶条例第3号)、普通河川取締条例(昭和41年耶馬溪町条例第15号)又は普通河川取締条例(昭和46年山国町条例第26号)(以下「旧町村条例」と総称する。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、旧町村条例の例による。
附 則(昭和43年3月26日中津市条例第13号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前占用使用許可を受けている者については、昭和45年4月1日までの間に限り、なお従前の例によるものとし、この条例を適用しない。
附 則(昭和50年3月24日中津市条例第11号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行前占用使用許可を受けている者については、昭和50年10月1日までの間に限り、なお従前の例によるものとし、改正条例の規定は、適用しない。
附 則(昭和51年3月26日中津市条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日中津市条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月28日中津市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び別表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月29日中津市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日中津市条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以降に徴収する使用料について適用する。
附 則(平成9年3月26日中津市条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日中津市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後にそれぞれ条例の規定により申請等のあったものについて適用する。
附 則(平成16年12月28日中津市条例第155号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則、別表第1の備考及び別表第3の備考の改正規定は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日中津市条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月5日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後のそれぞれの条例の使用許可に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第11条、第12条関係)
1 使用料又は占用料
種別 | 単位 | 料金 | 摘要 |
電柱、電話柱、支柱及び支線 | 年本 | 660円 | |
鉄塔 | 年基 | 600円 | |
樋管埋架設物 | 年 メートル | 8円 | |
家屋建物 | 年 平方メートル | 1級地 | 1,700円 | 露店、納涼地、小屋掛を含む。家屋、建物とも6メートルを超える3メートルごとに占用料の1割を加算する。用途を問わず柱建、屋根葺のもの |
2級地 | 1,100円 |
3級地 | 650円 |
通路及び通路橋 | 年 平方メートル | 1級地 | 600円 | 幅3メートルを控除 |
2級地 | 300円 |
3級地 | 150円 |
堰堤水路暗渠 | 年 平方メートル | 15円 | 排水路水源施設等の工作物を含む。 |
物置 | 年 平方メートル | 1級地 | 1,300円 | 農商工業用一般用その他普通用を含む。 |
2級地 | 850円 |
3級地 | 450円 |
広告板 | 年1枚 | 600円 | 3平方メートル未満のもの |
年1枚 | 850円 | 3平方メートル以上のもの |
広告塔 | 年1基 | 2,100円 | 最大径0.6メートル未満又は高さ3メートル未満のもの |
年1基 | 5,600円 | 最大径1.5メートル未満又は高さ5メートル未満のもの |
年1基 | 10,500円 | 最大径1.5メートル以上又は高さ5メートル以上のもの |
材料置場 | 年 平方メートル | 300円 | |
駐車場 | 年 平方メートル | 2,800円 | 営業用 |
1,400円 | 自家用 |
備考 1級地、2級地及び3級地の地域については、市長が別に定める。
2 採取料
種別 | 単位 | 採取料金 | 摘要 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 57円 | |
切込砂利 | 1立方メートルにつき | 36円 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 36円 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 36円 | |
泥土 | 1立方メートルにつき | 36円 | |
礫 | 1立方メートルにつき | 30円 | |
栗石 | 1立方メートルにつき | 62円 | 径8センチメートル以上20センチメートル未満 |
玉石 | 1個につき | 10円 | 径20センチメートル以上35センチメートル未満 |
転石 | 1個につき | 10円 | 径35センチメートル以上60センチメートル未満 |
転石 | 1個につき | 20円 | 径60センチメートル以上90センチメートル未満 |
転石 | 1個につき | 25円 | 径90センチメートル以上 |
萱雑草類 | 束 | 10円 | 1束は長さ1メートル、回り1メートルとする。 |
笹、柴類 | 束 | 15円 | 樹木竹は時価により評価する。 |
芝 | 1平方メートルにつき | 25円 | |