○中津市国民健康保険条例
昭和36年3月29日中津市条例第10号
中津市国民健康保険条例
目次
第1章 中津市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 中津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第2章の2 被保険者(第3条の2)
第3章 保険給付(第4条―第6条)
第4章 保健事業(第7条)
第5章 国民健康保険税(第8条)
第6章 罰則(第9条―第12条)
附則
第1章 中津市が行う国民健康保険の事務
(中津市が行う国民健康保険の事務)
第1条 中津市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 中津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(中津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第2章の2 被保険者
(被保険者としない者)
第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第3章 保険給付
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(一部負担金の減免等)
第6条 市は、特別の理由がある被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する一部負担金の全部又は一部を支払い、又は納付することが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
第4章 保健事業
(保健事業)
第7条 市は、被保険者の健康保持増進のため、次に掲げる事業をする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第5章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第8条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第6章 罰則
第9条 市は世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第10条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第11条 市は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発行する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(廃止)
第2条 中津市国民健康保険条例(昭和33年中津市条例第42号)は、これを廃止する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
第3条 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
(合併に伴う経過措置)
第4条 三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三光村国民健康保険条例(昭和34年三光村条例第4号)、本耶馬渓町国民健康保険条例(昭和34年本耶条例第8号)、耶馬溪町国民健康保険条例(昭和41年耶馬溪町条例第39号)又は山国町国民健康保険条例(昭和39年山国町条例第9号)(以下「旧町村条例」と総称する。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
第5条 編入日に、新たに協議会の委員となった者の最初の任期は、平成18年3月31日までとする。
第6条 編入日前に給付事由の生じた三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町又は山国町のそれぞれの国民健康保険の被保険者に係る保険給付は、それぞれ旧町村条例の例による。
第7条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧町村条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第8条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、当該金額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額を傷病手当金の額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第9条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第10条 前条本文に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和37年3月23日中津市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月28日中津市条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月19日中津市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月18日中津市条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月10日中津市条例第24号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月25日中津市条例第49号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月24日中津市条例第37号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日中津市条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月7日中津市条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月5日中津市条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以降の出産及び死亡から適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6か月を経過した以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年12月22日中津市条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の中津市国民健康保険条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日以降の出産及び死亡から適用する。
(助産費及び葬祭費の内払)
2 昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に改正前の条例の規定による支給された助産費及び葬祭費は、改正後の条例の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。
附 則(昭和58年1月31日中津市条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の中津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和58年3月1日以後に出産した者に係る助産費から適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。
3 新条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月25日中津市条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に被保険者となっている外国人については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年9月28日中津市条例第25号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日中津市条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後に出産した者に係る助産費から適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月26日中津市条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日中津市条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日中津市条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成元年4月1日以後に死亡した者に係る葬祭費から適用する。
附 則(平成4年7月8日中津市条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、平成4年4月1日以後に出産した者に係る助産費から適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の第5条第1項の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の第5条第1項の規定による助産費の内払とみなす。
附 則(平成6年9月30日中津市条例第30号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が平成6年10月1日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日中津市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中津市国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月28日中津市条例第144号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中津市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に葬祭を行った者に係る葬祭費から適用し、施行日前に葬祭を行った者に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月30日中津市条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日中津市条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日中津市条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日中津市条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月16日中津市条例第57号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日中津市条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月11日中津市条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の中津市国民健康保険条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日中津市条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日中津市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中津市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に葬祭を行った者に係る葬祭費から適用し、施行日前に葬祭を行った者に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日中津市条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日中津市条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する特例)
2 この条例による改正後の中津市国民健康保険条例附則第8条から第10条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合についてのみ適用する。
附 則(令和3年7月6日中津市条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日中津市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日中津市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月30日中津市条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。