○中津市体育施設条例
昭和39年3月26日中津市条例第32号
中津市体育施設条例
(設置)
第1条 本市に体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

錬心館

中津市1285番地1(三ノ丁)

永添運動公園

中津市大字永添2065番地1

中津軟式野球場

中津市大字加来2283番地27

中津体育センター

中津市豊田町14番地38

中央公園ソフトボール球場照明施設

中津市豊田町14番地39

古森多目的グラウンド

中津市大字伊藤田2974番地

米山テニスコート

中津市大字蛎瀬1366番地46

田尻ソフトボールグラウンド

中津市大字田尻崎2番地1

今津柔道場

中津市大字植野1969番地1

中津市弓道場・アーチェリー場

中津市大字高瀬860番地3

ふれあいスポーツセンター

中津市中央町1丁目10番28

中津東体育館

中津市大字是則957番地43

是則ジョギング広場


中津市総合体育館

中津市大字大貞377番地1

大貞総合運動公園野球場

中津市大字加来2283番地1

三光総合運動公園

多目的広場

中津市三光成恒510番地

テニス場

中津市三光成恒387番地

ゲートボール場

中津市三光成恒400番地

ライフル射撃場

中津市三光成恒544番地1

本耶馬渓武道場

中津市本耶馬渓町跡田182番地3

禅海スポーツセンター

中津市本耶馬渓町曽木1800番地

禅海ふれあい広場

中津市本耶馬渓町曽木1035番地

耶馬溪運動場

中津市耶馬溪町大字小友田92番地

小友田多目的広場


深耶馬体育館

中津市耶馬溪町大字深耶馬1525番地

耶馬溪海洋センター

中津市耶馬溪町大字大島2286番地1

耶馬溪水上スポーツ施設

中津市耶馬溪町大字山移2704番地

(使用時間及び休日)
2 前項の規定にかかわらず、中津市教育委員会(以下「委員会」という。)は必要と認めるときは、使用時間を変更し、臨時に休日を定めることができる。
(使用の範囲)
第4条 体育施設は、体育を目的とする行事に使用するものとする。ただし、委員会が特に認める場合はこの限りでない。
(使用の制限)
第5条 委員会は、正当の理由がなければ体育施設への入場を拒み、又は退場を命じ、使用を拒んではならない。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては体育施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認める者
(3) その他施設の管理上支障があると認める者
(使用の許可)
第6条 体育施設及び器具(以下「体育施設等」という。)を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。その許可事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(条件許可)
第7条 委員会は、体育施設等の使用を許可するときに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他について管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公益上、害を及すおそれがあると認めるとき。
(3) 体育施設等をき損する等管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(5) その他委員会において不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料(10円未満の端数については、切捨てとする。)を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、古森多目的グラウンド、是則ジョギング広場及び小友田多目的広場については無料とする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要と認めるときは使用料を減免し、又はその徴収を延期し若しくは猶予することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて体育施設等の使用を中止した場合に、市長が返還することを相当と認めた場合は、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(造作等の制限)
第12条 使用者は、使用するための特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可を得た以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、許可を取消し、又は使用の中止、変更若しくは制限をすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく委員会の規則若しくは指示に違反したとき。
(2) 秩序を乱し、風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 虚偽の申立てをして許可を受けたことが判明したとき。
(4) その他委員会において必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく使用許可の取消し又は中止等により、使用者が受けた損害については、委員会は、その責を負わない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、使用終了後は直ちに原形に復さなければならない。
2 前項に要する経費は、使用者が負担する。
(損害の賠償)
第16条 使用者は、使用中体育施設等が滅失し、又はき損したときは、天災地変等による不可抗力による場合のほかは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(指定管理者)
第18条 委員会は、体育施設等の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に体育施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 体育施設等の維持及び管理に関すること。
(2) 体育施設等の使用の許可に関すること。
(3) 体育施設等の利用促進に関すること。
(4) その他委員会が定める事項
3 第1項の規定により指定管理者に体育施設等の管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第2項

中津市教育委員会(以下「委員会」という。)は必要と認めるときは

指定管理者は必要と認めるときは中津市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けて

第5条、第6条、第7条及び第14条

委員会

指定管理者

(利用料金)
第19条 体育施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により指定管理者の収入として収受させる場合の利用料金の額は、別表第2に定める額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
3 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金を減免し、又は利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第9条、第10条、第11条及び第17条の規定は適用しない。
(委任)
第20条 この条例に定めのあるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 中津市体育施設設置及び管理条例(昭和37年中津市条例第18号)及び中津市体育施設使用条例(昭和37年中津市条例第19号)は、廃止する。
附 則(昭和46年3月22日中津市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月6日中津市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月27日中津市条例第49号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日中津市条例第21号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月5日中津市条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日中津市条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日中津市条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日中津市条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月22日中津市条例第44号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日中津市条例第16号)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の中津市体育施設条例第5条の利用の許可を受けている者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和57年9月20日中津市条例第22号)
この条例は、昭和57年9月21日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日中津市条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日中津市条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日中津市条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月11日中津市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月21日中津市条例第27号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成元年10月1日中津市条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日中津市条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以降に徴収する使用料について適用する。
附 則(平成5年3月24日中津市条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月21日中津市条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月22日中津市条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日中津市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中津市体育施設条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による利用の許可を受けている者は、第5条の規定による利用許可を受けた者とみなし、その者が旧条例第8条の規定により納付した使用料は、第8条の規定により納付した使用料とみなす。
3 第8条の規定による使用料は、この条例の施行の日以後にした第5条の規定による利用許可に係るものから適用する。
附 則(平成9年3月26日中津市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 改正後の(中略)第12条の規定は、この条例の施行日以後の使用許可及び利用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月23日中津市条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の表に加える是則ジョギング広場及び別表に加える是則ジョギング広場使用料の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日中津市条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月27日中津市条例第39号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日中津市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月24日中津市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日中津市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後にそれぞれ条例の規定により申請等のあったものについて適用する。
附 則(平成16年12月28日中津市条例第168号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、次の各号に掲げる条例に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の中津市体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(1) 三光村総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成9年三光村条例第1号)
(2) 本耶馬渓町武道場施設の設置及び管理に関する条例(平成14年本耶条例第3号)
(3) 禅海スポーツセンター設置及び管理に関する条例(平成15年本耶条例第4号)
(4) 禅海ふれあい広場施設の設置及び管理に関する条例(平成4年本耶条例第9号)
(5) 禅海ふれあい広場夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(平成13年本耶条例第4号)
(6) 耶馬溪町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成16年耶馬溪町条例第112号)
(7) B&G財団耶馬溪海洋センターの管理に関する条例(昭和61年耶馬溪町条例第17号)
(8) 耶馬溪町観光休養施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年耶馬溪町条例第9号)(水上スポーツ施設に係る部分に限る。)
3 前項の規定により、改正後の条例に基づきなされたとみなされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月25日中津市条例第24号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月29日中津市条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の中津市体育施設条例の規定に基づき、中津体育センター又は中津東体育館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日中津市条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中津市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用する。
附 則(平成20年3月25日中津市条例第22号)
この条例中第1条の規定は、平成20年4月1日から、第2条の規定は、同年6月23日から施行する。
附 則(平成21年3月24日中津市条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月26日中津市条例第44号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日中津市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中津市体育施設条例別表第2の規定(中略)は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月9日中津市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中津市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
附 則(平成25年3月28日中津市条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にされている中津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例(平成25年中津市条例第28号)による廃止前の中津市勤労者ふれあいスポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年中津市条例第3号。以下「廃止条例」という。)の規定による許可、申請その他の行為は、この条例の相当規定による許可、申請その他の行為とみなす。
3 この条例による改正後の中津市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。この場合において、施行日前に廃止条例第4条に規定する許可を受けるため申請をした者で、その支払う使用料の額が廃止条例別表に規定する額を上回るものについては、廃止条例は、なおその効力を有する。
附 則(平成25年12月10日中津市条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月17日中津市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1耶馬溪海洋センターの部プールの項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年中津市条例第58号)の一部を次のように改正する。
第39条のうち中津市体育施設条例別表第2スの改正規定中

「





ゲートボール場

無料





」を


「





ゲートボール場

無料


ライフル射撃場

通常使用

1時間当たり

中学生以下

100円

一般

200円

専用使用

午前9時から正午まで

中学生以下

1,500円

一般

3,000円

正午から午後5時まで

中学生以下

2,500円

一般

5,000円

午後5時から午後10時まで

中学生以下

2,500円

一般

5,000円

午前9時から午後5時まで

中学生以下

4,000円

一般

8,000円

超過分(1時間当たり)

中学生以下

500円

一般

1,000円

年決めの場合

74,000円





」に

改める。
附 則(平成27年3月17日中津市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成27年3月中教規則第6号で、同27年6月1日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中津市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日中津市条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日中津市条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(第3条の規定を除く。)による改正後の中津市自転車利用者のモデル施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の中津市自転車利用者のモデル施設の設置及び管理に関する条例別表の2に規定する運動器具回数券を有する者は、当該回数券を使用して第1条の規定による改正後の中津市体育施設条例別表第2のトの表に規定するトレーニング室を使用することができる。
附 則(平成30年3月30日中津市条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中津市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月29日中津市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中津市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日中津市条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中津市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日中津市条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月5日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後のそれぞれの条例の使用許可に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日中津市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例中別表第2サの表、タの表及びナの表の改正規定は令和3年4月1日から、同表シの表の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2シの表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月26日中津市条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日中津市条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中津市体育施設条例別表第2ツの表及びトの表の規定、第2条の規定による改正後の中津市八面山交流施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の中津市西谷農村公園施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の中津市やすらぎの郷やまくにの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月23日中津市条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

名称

使用時間

休日

錬心館

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

永添運動公園

午前9時から午後10時まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

中津軟式野球場

午前9時から日没まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

中津体育センター

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

中央公園ソフトボール球場照明施設

午後6時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

古森多目的グラウンド

24時間

無

米山テニスコート

午前9時から午後10時まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

田尻ソフトボールグラウンド

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

今津柔道場

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

中津市弓道場・アーチェリー場

午前9時から午後10時まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

ふれあいスポーツセンター

午前9時から午後10時まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

中津東体育館

午前9時から午後10時まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

是則ジョギング広場

24時間

無

中津市総合体育館

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日までの日

大貞総合運動公園野球場

午前9時から日没まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

三光総合運動公園

ライフル射撃場

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

上記以外の施設

午前9時から午後10時まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

本耶馬渓武道場

午前9時から午後10時まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

禅海スポーツセンター

午前9時から午後10時まで

木曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

禅海ふれあい広場

夜間照明施設

午後6時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

上記以外の施設

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

耶馬溪運動場

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

小友田多目的広場

24時間

無

深耶馬体育館

午前9時から午後10時まで

月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

耶馬溪海洋センター

プール

午前9時から午後8時まで

月曜日並びに4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年の3月31日までの日

宿泊室

午後3時から翌日の午前10時まで

月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

上記以外の施設

午前9時から午後10時まで

月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

耶馬溪水上スポーツ施設

(1) 7月1日から8月31日までの期間 午前7時から午後6時まで

(2) 前号に掲げる期間以外の期間 午前9時から午後5時まで

水曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第2(第9条、第19条関係)
ア 錬心館使用料

区分

金額

個人使用

1時間当たり

中学生以下

70円

一般

150円

団体使用

1時間当たり

300円

年決めの場合

22,000円

備考 市外に住所を有する者(以下この表において「市外者」という。)の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
イ 永添運動公園、中津軟式野球場及び田尻ソフトボールグラウンド使用料
(ア) グラウンド

区分

金額

永添運動公園

天然芝グラウンド

1時間当たり

中学生以下

620円

一般

1,250円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

人工芝多目的グラウンド

1時間当たり

中学生以下

全面

620円

半面

300円

一般

全面

1,250円

半面

620円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

中津軟式野球場

1時間当たり

中学生以下

200円

一般

410円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

年決めの場合

団体

55,000円

田尻ソフトボールグラウンド

1時間当たり

中学生以下

200円

一般

410円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

年決めの場合

団体

55,000円

備考
1 市外者(人工芝多目的グラウンドの使用については、定住自立圏の形成に関する協定書のスポーツの振興に関する協定を締結した市町の居住者(以下「スポーツ振興定住自立圏居住者」という。)を除く。)の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
2 永添運動公園は、年決めの使用は、させないものとする。
(イ) 照明施設

区分

金額

永添運動公園

天然芝グラウンド照明施設

全面使用の場合

1時間当たり

2,310円

半面使用の場合

1時間当たり

1,150円

人工芝多目的グラウンド照明施設

中学生以下

全面使用の場合

1時間当たり

1,320円

半面使用の場合

1時間当たり

660円

一般

全面使用の場合

1時間当たり

2,310円

半面使用の場合

1時間当たり

1,150円

田尻ソフトボールグラウンド照明施設

1コート

1時間当たり

1,980円

備考
1 使用時間に30分未満の端数があるときは、上記の金額に時間数を乗じて得た金額に1時間当たりの金額の半額を加算するものとする。
2 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
ウ 米山テニスコート使用料

区分

金額

個人使用

コート

1面(1時間当たり)

中学生以下

200円

高校生

300円

一般

410円

照明施設

1面(1時間当たり)

220円

団体使用

年決めの場合(1回2面まで)

157,140円

照明施設

1面(1時間当たり)

220円

備考
1 照明施設において、使用時間に30分未満の端数があるときは、上記の金額に時間数を乗じて得た金額に1時間当たりの金額の半額を加算するものとする。
2 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
エ 今津柔道場使用料

区分

金額

個人使用

1時間当たり

中学生以下

70円

一般

150円

団体使用

1時間当たり

300円

年決めの場合

22,000円

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
オ 中津体育センター使用料

区分

金額

アリーナ

1時間当たり

全面

中学生以下

300円

一般

620円

半面

中学生以下

150円

一般

300円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

トレーニング室

1時間当たり

1人

110円

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
カ 中津市弓道場使用料
(ア) 道場

区分

金額

中学生以下

1人1時間当たり

午前9時から午後7時まで

50円

午後7時から午後10時まで

260円

一般

1人1時間当たり

午前9時から午後7時まで

110円

午後7時から午後10時まで

310円

団体

年決めの場合

198,000円

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
(イ) 照明施設

区分

金額

団体

年決めの場合

132,000円

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
キ アーチェリー場使用料
(ア) 施設

区分

金額

中学生以下

1人1時間当たり

午前9時から午後7時まで

50円

午後7時から午後10時まで

260円

一般

1人1時間当たり

午前9時から午後7時まで

110円

午後7時から午後10時まで

310円

団体

年決めの場合

31,680円

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
(イ) 照明施設

区分

金額

団体

年決めの場合

63,360円

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
ク ふれあいスポーツセンター使用料

区分

金額

アリーナ

1時間当たり

中学生以下

260円

一般

520円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
ケ 中央公園ソフトボール球場照明施設使用料

区分

金額

1時間当たり

1,980円

備考
1 使用時間に30分未満の端数があるときは、上記の金額に時間数を乗じて得た金額に1時間当たりの金額の半額を加算するものとする。
2 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
コ 中津東体育館使用料

区分

金額

アリーナ

1時間当たり

中学生以下

260円

一般

520円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

空調設備

1時間当たり

全面

1,370円

1時間当たり

半面

680円

トレーニング室

1人1時間当たり

110円

年決めの場合(団体)

33,000円

備考 市外者の使用料(空調設備使用料を除く。)は、表中の金額の2割相当額を加算する。
サ 中津市総合体育館使用料

区分

金額

専用使用

メインアリーナ(1時間当たり)

全面

中学生以下

810円

高校生

1,230円

一般

1,630円

2分の1

中学生以下

400円

高校生

610円

一般

810円

3分の2

中学生以下

530円

高校生

820円

一般

1,100円

3分の1

中学生以下

260円

高校生

400円

一般

530円

5分の1

中学生以下

150円

高校生

240円

一般

310円

サブアリーナ(1時間当たり)

全面

中学生以下

400円

高校生

610円

一般

810円

2分の1

中学生以下

190円

高校生

300円

一般

400円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

会議室

1室(1時間当たり)

440円

研修室

1室(1時間当たり)

310円

選手控室(和室)

1室(1時間当たり)

310円

個人使用

卓球

1台(1時間当たり)

220円

バドミントン

1面(1時間当たり)

310円

ランニングコース

無料

トレーニング室

一般(1時間当たり)

200円

一般使用券11枚つづり1冊

2,090円

中学・高校生(1時間当たり)

150円

中学・高校生使用券11枚つづり1冊

1,570円

照明設備

メインアリーナ(1時間当たり)

全面使用時

全灯

3,140円

半灯

1,570円

4分の1灯

790円

2分の1使用時

全灯

1,570円

半灯

790円

4分の1灯

390円

3分の2使用時

全灯

2,090円

半灯

1,040円

4分の1灯

520円

3分の1使用時

全灯

1,040円

半灯

520円

4分の1灯

260円

5分の1使用時

全灯

620円

半灯

300円

4分の1灯

150円

サブアリーナ(1時間当たり)

全面使用時

全灯

1,570円

半灯

790円

4分の1灯

390円

2分の1使用時

全灯

790円

半灯

390円

4分の1灯

180円

4分の1使用時

全灯

390円

半灯

180円

4分の1灯

110円

その他

音響設備

1式

1日当たり

2,200円

フロアシート

無料

プラズマ電光掲示板

1式

1日当たり

2,200円

空調設備

メインアリーナ

全面

1時間当たり

4,760円

サブアリーナ

全面

1時間当たり

2,030円

クライミングウォール

通常使用

1時間当たり

高校生以下

160円

一般

220円

専用使用

1時間当たり

高校生以下

990円

一般

1,320円

シ 大貞総合運動公園野球場使用料

区分

金額

グラウンド

1時間当たり

中学生以下

660円

高校生

970円

一般

1,320円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

スコアボード

1試合当たり

770円

1日当たり

3,080円

放送設備

1試合当たり

550円

1日当たり

2,200円

会議室

1室(1時間当たり)

330円

備考 市外者(スポーツ振興定住自立圏居住者を除く。)の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
ス 三光総合運動公園使用料

区分

金額

多目的広場

トラック(個人使用)

1回当たり

中学生以下

50円

高校生

70円

一般

110円

年間使用券

中学生以下

2,610円

高校生

3,920円

一般

5,230円

6ヶ月使用券

中学生以下

1,570円

高校生

2,350円

一般

3,140円

トラック(専用使用)

1時間当たり

中学生以下

620円

高校生

940円

一般

1,250円

フィールド

1時間当たり

中学生以下

620円

一般

1,250円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

照明施設

1時間当たり

全灯

3,300円

半灯

2,200円

テニス場

コート

1時間当たり(1面)

中学生以下

200円

高校生

300円

一般

410円

照明施設

1時間当たり(1面)

530円

ゲートボール場

無料

ライフル射撃場

通常使用

1時間当たり

中学生以下

110円

一般

200円

専用使用

午前9時から正午まで

中学生以下

1,520円

一般

3,050円

正午から午後5時まで

中学生以下

2,550円

一般

5,090円

午後5時から午後10時まで

中学生以下

2,550円

一般

5,090円

午前9時から午後5時まで

中学生以下

4,080円

一般

8,150円

超過分(1時間当たり)

中学生以下

510円

一般

1,020円

年決めの場合

75,370円

備考
1 照明施設において、使用時間に30分未満の端数があるときは、上記の金額に時間数を乗じて得た金額に1時間当たりの金額の半額を加算するものとする。
2 市外者(トラックの使用については、スポーツ振興定住自立圏居住者を除く。)の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
3 トラック(個人使用)の1回当たりとは「午前9時から午後1時まで」、「午後1時から午後5時まで」及び「午後5時から午後10時まで」の区切りとする。
セ 本耶馬渓武道場使用料

区分

金額

中学生以下

1人1時間当たり

50円

一般

1人1時間当たり

110円

団体

年決めの場合

22,000円

1時間当たり

300円

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
ソ 禅海スポーツセンター使用料

区分

金額

体育館

中学生以下

全面

1時間当たり

260円

半面

1時間当たり

150円

一般

全面

1時間当たり

520円

半面

1時間当たり

300円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

空調設備

全面

1時間当たり

1,370円

半面

1時間当たり

680円

トレーニング室

1時間当たり

110円

備考 市外者の使用料(空調設備使用料を除く。)は、表中の金額の2割相当額を加算する。
タ 禅海ふれあい広場使用料

区分

金額

多目的グラウンド

グラウンド

中学生以下

全面

1時間当たり

620円

半面

1時間当たり

300円

一般

全面

1時間当たり

1,250円

半面

1時間当たり

620円

加算使用料区分

アマチュア利用入場料あり(3,000円未満)

通常の使用料に5を乗じて得た額

アマチュア利用入場料あり(3,000円以上)

通常の使用料に10を乗じて得た額

上記以外入場料あり

通常の使用料に20を乗じて得た額

目的外使用(営利目的)

通常の使用料に30を乗じて得た額

フットサルコート

中学生以下

1時間当たり

200円

一般

1時間当たり

410円

照明施設

中学生以下

全灯

1時間当たり

1,320円

半灯

1時間当たり

660円

一般

全灯

1時間当たり

2,310円

半灯

1時間当たり

1,150円

ゲートボール場

無料

備考
1 照明施設において、使用時間に30分未満の端数があるときは、上記の金額に時間数を乗じて得た金額に1時間当たりの金額の半額を加算するものとする。
2 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
チ 耶馬溪運動場使用料

区分

金額

野球場

球場

1時間当たり

中学生以下

200円

一般

410円

多目的グラウンド

グラウンド

1時間当たり

中学生以下

150円

一般

300円

照明施設

1時間当たり

770円

軟式庭球場

コート(1面につき)

1時間当たり

中学生以下

110円

一般

200円

夜間照明施設

1時間当たり

530円

備考
1 照明施設において、使用時間に30分未満の端数があるときは、上記の金額に時間数を乗じて得た金額に1時間当たりの金額の半額を加算するものとする。
2 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
ツ 深耶馬体育館使用料

区分

金額

1時間当たり

中学生以下

150円

一般

300円

備考 市外者の使用料は、表中の金額の2割相当額を加算する。
テ 耶馬溪海洋センター使用料

区分

金額

プール

午前9時から正午まで

子供

100円

大人

200円

正午から午後5時まで

子供

100円

大人

200円

午後5時から午後8時まで

子供

100円

大人

200円

第一体育館(1階)

1時間当たり

全面

中学生以下

200円

一般

410円

半面

中学生以下

110円

一般

200円

食堂及び調理室

1時間当たり

200円

第二体育館(2階)

1時間当たり

全面

中学生以下

200円

一般

410円

半面

中学生以下

110円

一般

200円

宿泊室

1泊当たり

全面

16,000円

半面

8,000円

1人当たりの加算額

一般

1,600円

中学生以下

1,200円

トレーニング室

1人1時間当たり

110円

使用券10枚つづり1冊

830円

空調設備

1時間当たり

食堂及び調理室

100円

第二体育館及びトレーニング室

全面

650円

半面

400円

備考
1 子供とは、小学校6年生以下の者をいう。
2 市外者(スポーツ振興定住自立圏居住者を除く。)の使用料(宿泊室及び空調設備の使用料を除く。)は、表中の金額の2割相当額を加算する。
3 宿泊室を利用した場合の食堂及び調理室の使用料は、徴収しない。
ト 耶馬溪水上スポーツ施設使用料

区分

金額

水上スキー

中学生以下

15分間当たり

1,750円

一般

15分間当たり

3,500円

ウェイクボード及びウェイクサーフィン(全長が23ft以上であるものを除く。)

中学生以下

15分間当たり

1,750円

一般

15分間当たり

3,500円

ウェイクボード及びウェイクサーフィン(全長が23ft以上であるものに限る。)

15分間当たり

4,400円

バナナボート及びウォーター遊具

10分間当たり

1,200円

カヌー、サップ及びスライダー

中学生以下

1時間当たり

200円

一般

1時間当たり

400円

大会等の貸切り使用

使用時間が8時間を超えるとき

1日当たり

100,000円

使用時間が8時間以内のとき

1時間当たり

12,500円