○中津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日中津市条例第39号
中津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置及び経営の基本その他必要な事項を定めるものとする。
(上下水道事業の設置)
第2条 市民に生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(下水道事業に対する法の規定の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(2) 計画給水人口 72,100人
(3) 1日最大給水量 29,700立方メートル
3 下水道事業の処理区域は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄付の受領等)
第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附きの寄付又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1件100万円を超えるもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件100万円(交通事故に係るものにあっては、1件200万円)を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第10条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額を減債積立金又は利益積立金に積み立て、残余の額を建設改良積立金に積み立てる。
2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第11条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じるときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第7条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
3 従来の水道事業及びガス事業の基本計画は、廃止する。
附 則(昭和44年11月12日中津市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月23日中津市条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月21日中津市条例第37号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月31日中津市条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、厚生大臣の認可の日から施行する。
(中津市水道事業給水条例の一部を改正する条例)
2 中津市水道事業給水条例(昭和33年中津市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成12年11月24日中津市条例第41号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年3月中津市規則5号で、同13年4月1日から施行)
附 則(平成15年3月24日中津市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日中津市条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日中津市条例第76号)
この条例は、厚生労働大臣に届出をした日から施行する。
附 則(平成21年6月26日中津市条例第44号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日中津市条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月9日中津市条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日中津市条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による中津都市計画事業中津駅北土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成28年12月12日中津市条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成31年3月26日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和元年9月30日中津市条例第15号)
この条例中第1条の規定は水道法(昭和32年法律第177号)に基づく屋形地区簡易水道の水道事業統合は厚生労働大臣に届出をした日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月4日中津市条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日中津市条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。以下「旧条例等」という。)の規定により市長がした処分その他の行為は、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。)その他の規程を含む。以下「新条例等」という。)の相当規定により管理者(中津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第5条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)がした処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例等の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新条例等の相当規定により管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前に旧条例等の規定により市長に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前に市長に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例等の相当規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例等の規定を適用する。
附 則(令和6年3月22日中津市条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 給水区域 |
水道事業 | 中津(1番地から2653番地3の区域) 丸山町 小祝新町 中央町1丁目 中央町2丁目 沖代町1丁目 沖代町2丁目 字小祝 大字角木 大字大塚 大字蛎瀬 大字島田 島田本町 宮島町 天神町 蛭子町1丁目 蛭子町2丁目 蛭子町3丁目 大字上宮永 大字下宮永 大字中殿 中殿町3丁目 中殿町4丁目 大字牛神 牛神町1丁目 大字一ツ松 大字東浜 大字宮夫 大字大新田 大字金手 大字大貞 大字大悟法 大字中原 大字上池永 大字永添 大字相原 大字万田 大字湯屋 大字高瀬 大字下池永 大字合馬 大字全徳 大字是則 大字上如水 大字田尻 大字田尻崎 大字加来 大字北原 大字福島 (字百貫石 字山ノ辻の全部 字篠振 字寺迫 字法華寺迫 字水ケ迫 字梨ケ谷 字宇土の一部を除く。) 大字伊藤田(字片旨 字夜鳴 字踊迫 字倉迫 字コンゲ 字城山 字雨川谷 字持田の一部を除く。) 大字野依(字瓦ケ迫 字迫ノ谷の一部を除く。) 大字定留 大字諸田 大字今津 大字赤迫 大字植野 大字犬丸 大字鍋島 三光佐知 三光臼木の一部 三光土田の一部 三光諌山の一部 三光原口の一部 三光土田(字ヲセ 字ヲセロ 字屋敷 字井堀 字桑ケ迫 字上ノ山 字天久保 字野添 字赤迫 字野地 字若林 字平原 字平) 三光臼木(字平原 字丸山 字夜鳴松 字天附 字中ノ坪 字鳥居原) 三光臼木字宮添 三光成恒字丸林 三光上秣(字湯桶 字座主山 字城山) 本耶馬渓町樋田(字樋田屋敷 字牛の神の一部 字下田の一部 字中代の一部 字貴船 字弁才天の一部 字筒路 字内ケ畑の一部 字山ノ神の一部 字大畝町の一部 字井上の一部 字別当 字道園の一部 字荒瀬の一部) 本耶馬渓町曽木(字野口の一部 字向平の一部 字上曽木 字五田 字ツル 字久保 字小迫の一部 字矢野の一部 字方坂の一部 字迫畑の一部) 本耶馬渓町西屋形(字丸尾 字鉢ノ本 字向岩渕 字下ノ迫の一部 字田ノ平の一部 字山付道ノ上の一部 字木綿渕ノ上の一部 字生木 字居迫の一部 字雲鶴平の一部 字雲鶴 字殿迫 字南 字大床並の一部 字床並の一部 字添ヶ釣 字山神迫の一部 字徳地の一部 字鍛冶屋迫の一部 字小竹の一部 字吉野の一部 字囲ヶ迫の一部 字平原の一部 字矢櫃 字餅田 字下ノ迫の一部 字中須賀の一部 字石場 字中樋の一部 字井出ノ迫の一部 字谷 字南ヶ迫の一部 字湯場尾の一部 字内作の一部 字山口の一部 字久部 字桑釣の一部 字長迫の一部 字西来山の一部 字道祖本 字兎洞の一部 字貝返上ノ迫の一部 字貝返の一部 字戸ヤ 字ナメラの一部) 本耶馬渓町東屋形(字岩ノ下の一部 字陰平の一部 字南代 字ツル 字堤の一部 字小畑 字口ノ坪の一部 字川原 字新貝 字早田 字岡の一部 字五反田 字椋ノ木の一部 字三反田の一部 字板木口の一部 字二反田 字舟板平 字亀ノ甲の一部 字峠ノ迫の一部 字前田の一部 字チャエン 字松ノ木迫の一部 字小川内迫の一部 字竹ノ下の一部 字トヒノ本の一部 字ダブノ木の一部 字堀田の一部 字イラノ迫の一部 字狐平の一部 字上川原の一部 字ニナジリの一部 字スゲノフの一部 字ダイの一部 字平原の一部 字内作の一部 字アンノ迫の一部) 本耶馬渓町今行(字柿尾の一部 字井出ノ迫の一部 字黒水迫の一部 字椋ノ木の一部 字大野の一部 字門田 字崩平の一部 字入部の一部 字岩渕代 字水口 字新貝 字枌 字園田 字栗林の一部 字庄ノ元の一部 字建ノ木の一部) 耶馬溪町大字平田 耶馬溪町大字三尾母 耶馬溪町大字戸原の一部(口ノ林 上戸原 下戸原) 耶馬溪町大字福土の一部(芦木) 耶馬溪町大字小友田(字屋敷ノ上 字屋敷ノ下 字屋敷 字ソノ田 字鼻鶴 字上ノ山 字川平 字鶴坂) 耶馬溪町大字山移の一部(中百谷 上百谷) 耶馬溪町大字深耶馬の一部(藤木) 耶馬溪町大字大島の一部(島 大久保) 耶馬溪町大字金吉の一部(金吉上 金吉下) 耶馬溪町大字樋山路の一部(橋本) 耶馬溪町大字金吉の一部(山浦) 耶馬溪町大字深耶馬の一部(鴫良 市ノ尾) 耶馬溪町大字山移の一部(原井 馬場 持田 神の原広口 八木蒔 平原) 耶馬溪町大字柿坂の一部(上柿坂 中柿坂 下柿坂) 山国町守実の一部(守実上 守実下 駅前 上志川 竜 出羽 狩宿 堀江 茸木) 山国町宇曽の一部(宇曽元 上村 市場 大勢住宅 大勢) 山国町藤野木の一部(成政 成政住宅) 山国町平小野の一部(桑鶴 田の中 登 水洗 元組 徳組) 山国町吉野の一部(正和 共和 吉野第1) 山国町小屋川の一部(屋田川の一部) 山国町中摩の一部(犬王丸 中摩上 中摩下 白地上 白地下) 山国町草本の一部(草本1 上の原 灰土 田良川上 田良川下 大曲上 大曲下) 山国町小屋川の一部(上組 畑ヶ中 谷組 所小野上 所小野下 屋田川の一部) 山国町吉野の一部(吉野第3の一部) 山国町槻木の一部(新谷 明鹿野 苅屋 榎鶴 高内 小原井) |