○中津市騒音防止条例施行規則
昭和52年7月4日中津市規則第7号
中津市騒音防止条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、
条例で使用する用語の例による。
(地域の指定及び規制基準等)
2
条例第6条第2項に規定する規則で定める規制基準は、事業場等騒音は、
別表第2、建設作業騒音は、
別表第3のとおりとする。ただし、当該建設作業騒音で、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 災害、その他非常事態の発生により、当該建設作業を緊急に行う必要がある場合
(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該建設作業を行う必要がある場合
(身分証明書の様式)
(補則)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日中津市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月29日中津市規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(区域の区分の指定)(第3条関係)
第2種区域 | 住居の用に供されているため、又は現在の良好な環境を保全するため、静穏の保持を必要とする区域 |
第3種区域 | 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 |
第4種区域 | 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 |
別表第2(事業場等において発生する騒音の規制基準)(第3条関係)
時間帯 | 昼間 | 朝 | 夕 | 夜間 |
規則別表第1に掲げる区域 | | 自午前8時 至午後7時 | 自午前6時 至午前8時 | 自午後7時 至午後10時 | 自午後10時 至翌日の午前6時 |
第2種区域 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第3種区域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第4種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
(無指定地域は、第2種区域に準ずる。)
備考
1 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
2 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値
別表第3(建設作業において発生する騒音の規制基準)(第3条関係)
時間帯 | 昼間 | 夜間 |
規則別表第1に掲げる区域 | | 自午前8時 至午後7時 | 自午後7時 至翌日の午前8時 |
第2種区域 | 75デシベル以下 | 55デシベル以下 |
第3種区域 | | |
第4種区域 | 自午前8時 至午後7時 | 自午後7時 至翌日の午前8時 |
80デシベル以下 | 60デシベル以下 |
(無指定地域は、第2種区域に準ずる。)
備考
騒音の測定及び騒音の測定方法並びに騒音の大きさの決定については、
別表第2の規定を適用する。
様式第1号(省略)