○中津市情報公開条例
平成元年10月1日中津市条例第35号
中津市情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求等(第14条の2―第18条)
第4章 情報提供の推進(第19条)
第5章 出資法人等の情報公開の推進(第20条)
第6章 雑則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を求める権利を明らかにし、情報公開に関し必要な事項を定めることにより、市政についての説明責任を全うするとともに、公正で民主的な開かれた市政を更に推進し、もって信頼と協調に基づく市民参加のまちづくりの進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
(2) 中津市歴史博物館又は中津市立小幡記念図書館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う市長、病院・診療所事業管理者、消防長及び議会をいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報(オにおいて「公務員等職務遂行情報」という。)であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
エ 当該個人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定に基づき市長が調査権等を有する法人の役員又は職員である場合において、当該情報が職務の遂行に係る情報(オにおいて「法人役員等職務遂行情報」という。)であるときは、当該情報のうち、当該役員又は職員の職及び氏名(実施機関が定める法人の役員又は職員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る情報
オ 当該個人が実施機関が行う交際の事務又は会議、協議、交渉その他の事務で交際費又は食糧費の予算科目の予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報を公にしても、当該個人の権利利益が害されるおそれがないときは、当該情報(公務員等職務遂行情報及び法人役員等職務遂行情報を除く。)のうち、当該個人の役職及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件に付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることに相当の理由がある情報
(5) 市の機関、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、非公開情報に係る部分を除いた部分について、公文書を公開しなければならない。
2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係る公文書の全部を公開する場合で、直ちに公文書を公開するときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書が存在しないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の場合において、公文書の一部を公開するとき、又は全部を公開しないときは、その理由を付記しなければならない。この場合において、非公開とされた一部又は全部の情報が非公開情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
5 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長する期間及び延長の理由を公開請求者に書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施方法)
第13条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、閲覧又は写しの交付の方法による公文書の公開にあっては、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(他の法令等との調整)
第14条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第1項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)第3章(第8条を除く。)の規定は、審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「諮問庁」とあるのは「審査会に諮問をした実施機関」と、「行政文書等」とあるのは「公文書」と読み替えるものとする。
(諮問をした旨の通知)
第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第17条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情の処理)
第18条 実施機関は、公文書の公開その他この条例に定める情報公開の取扱いに関する苦情の申出があった場合は、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により苦情を処理する場合において、必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
第4章 情報提供の推進
(情報の提供)
第19条 実施機関は、公文書の公開を実施するほか住民が必要とする情報を的確に把握し、その適切かつ有効な利用がより一層促進されるよう、積極的な情報提供の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、住民に正確でわかりやすい情報を迅速に提供するため、刊行物その他の行政資料を積極的に収集し、適正な管理を行うとともに、広く住民の利用に供するものとする。
第5章 出資法人等の情報公開の推進
(出資法人等の情報公開の推進)
第20条 市が出資等を行う法人で実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の規定に基づく市の施策に留意しつつ、当該出資法人等の保有する情報の公開に努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等の保有する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講じなければならない。
第6章 雑則
(公文書の目録の作成)
第21条 実施機関は、公文書を迅速かつ的確に検索することができるよう、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第22条 市長は、毎年1回各実施機関に係るこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(費用負担)
第23条 この条例の規定に基づく公文書の公開請求に係る手数料は、無料とする。
2 第13条の規定に基づく公文書の閲覧は無料とし、写しの交付及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(市長の調整)
第24条 市長は、市長以外の実施機関に対し、情報公開に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成元年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 平成元年4月1日から平成13年3月31日までに、三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町又は山国町の職員が作成し、又は取得したもの
イ 平成元年4月1日から平成17年2月28日までに、三光村・中津市八面山林野組合又は中津下毛地域広域市町村圏事務組合の職員が作成し、又は取得したもの
(2) 前号に掲げる公文書以外の公文書であって、その目録が整備されたもの
(三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の編入に伴う経過措置)
3 三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町(以下「旧町村」という。)の編入の日前までに、三光村情報公開条例(平成12年三光村条例第38号)、本耶馬渓町情報公開条例(平成12年本耶条例第33号)、耶馬溪町情報公開条例(平成12年耶馬溪町条例第35号)又は山国町情報公開条例(平成12年山国町条例第25号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成10年12月21日中津市条例第35号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年11月24日中津市条例第41号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年3月中津市規則第5号で、同13年4月1日から施行)
附 則(平成14年6月28日中津市条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附 則(平成15年3月24日中津市条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年度以降の予算執行に係る公文書について適用する。
附 則(平成15年6月27日中津市条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成16年3月中津市規則第1号で、同16年4月1日から施行)
附 則(平成16年3月22日中津市条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に中津市情報公開条例又は中津市水道事業給水条例に基づき水道事業管理者がした承認、指示その他の処分又は行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、水道事業管理者の権限を行う市長がした承認、指示その他の処分又は行為とみなす。
(申請等に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に中津市情報公開条例又は中津市水道事業給水条例に基づき水道事業管理者に対してされている申請、届出その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、水道事業管理者の権限を行う市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(平成16年12月28日中津市条例第129号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日中津市条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成18年3月中津市規則第3号で、同18年4月1日から施行)
(中津市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の施行に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の中津市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項の規定により中津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、中津市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年中津市条例第63号)第2条第1項の規定により中津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第12条第2項の規定により任命された旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは中津市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の規定に基づき新審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は新審査会がした調査審議の手続とみなす。
(中津市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)
4 中津市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年中津市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第10条中「第2条第3項」を「第2条第2項」に改める。
附 則(平成19年3月26日中津市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日中津市条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日中津市条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日中津市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日中津市条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和元年7月5日中津市条例第7号)
この条例は、中津市歴史博物館の設置及び管理に関する条例(平成31年中津市条例第20号)の施行の日から施行する。
附 則(令和4年12月26日中津市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日中津市条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。以下「旧条例等」という。)の規定により市長がした処分その他の行為は、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。)その他の規程を含む。以下「新条例等」という。)の相当規定により管理者(中津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第5条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)がした処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例等の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新条例等の相当規定により管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前に旧条例等の規定により市長に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前に市長に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例等の相当規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例等の規定を適用する。