○中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
平成6年3月23日中津市条例第12号
中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
中津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年中津市条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制、適正な分別、減量化、再利用等一般廃棄物の適正な処理及びリサイクルのための措置を講ずることにより、資源循環型社会の形成を目指すとともに、併せて生活環境を清潔に保つことをもって、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する一般廃棄物をいう。
(4) 適正処理困難物 法第6条の3第1項に規定する一般廃棄物をいう。
(5) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(6) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(8) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(9) 再利用 廃棄物又は活用しなければ不要となる物を、可能な物につき再び使用すること若しくは資源として利用することをいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、家庭廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再利用を図らなければならない。
2 市民は、家庭廃棄物を分別して排出し、その生じた家庭廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、家庭廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等によりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 市長は、事業活動に伴って多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成及びその提出を指示することができる。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、一般廃棄物の減量化対策並びに啓蒙啓発等の一般廃棄物の処理適正化対策を講じ、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し、住民の自主的な活動の促進を図らなければならない。
3 市は、前2項の事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
4 市は、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第6条 市は、市民、事業者等と共同してこの条例の目的を達成するために、廃棄物に関する廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
2 廃棄物減量等推進審議会は、資源の再利用、廃棄物の発生の抑制に関する基本的事項について協議する。
3 廃棄物減量等推進審議会の構成、運営等必要な事項は、別に定める。
(廃棄物減量等推進員)
第7条 市は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
(家庭廃棄物の処理)
第8条 市は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
2 前項に規定する家庭廃棄物のうち、市は、一時的に多量の家庭廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)に対し、当該家庭廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。ただし、この場合の処理手数料は、別に定める。
(事業系一般廃棄物の処理)
第9条 事業者は、事業系一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる事業系一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しえない事業系一般廃棄物については、法第7条の規定に基づく一般廃棄物処理業者に処理させなければならない。
(処理困難性の自己評価等)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物)
第11条 市長は、一般廃棄物のうちから製品、容器等で、本市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項において適正処理困難物を指定した場合は、これを公表する。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(再利用等に関する計画)
第12条 市は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用等に関する計画を定めるものとする。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第13条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第14条 市は、長期的、総合的視点に立って、計画的な一般廃棄物処理の推進を図るために、一般廃棄物の排出の抑制及び一般廃棄物の発生から最終処分に至るまでの、一般廃棄物の適正な処理を進めるために一般廃棄物処理計画を定め、これを毎年度の初めに告示するものとする。
2 前項の一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し、必要な事項
3 市は、その一般廃棄物処理計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(市の処理)
第15条 市は、前条の規定により定めた計画に従い、一般廃棄物を処理しなければならない。
2 市は、第8条の規定による家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。
(清潔の保持)
第16条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(計画遵守義務)
第17条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を市の定める一般廃棄物の分別に従い、各別の容器に収納するなど、第14条の規定により定められた計画に従わなければならない。
2 占有者は、一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(改善命令等)
第18条 市長は、占有者が前条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集等の拒否)
第19条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、その一般廃棄物の収集又は中津市ごみ処理施設への受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物の自己処理)
第20条 占有者で一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物処理の届出)
第21条 占有者は、一般廃棄物の収集を受けようとするとき、又は市長が必要と認めるときは、一般廃棄物の処理に関し、必要な事項を市長に届け出なければならない。
(犬、ねこ等の死体処理)
第22条 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(家庭廃棄物の排出方法)
第22条の2 占有者は、家庭廃棄物のうち一般廃棄物処理計画に定める燃やすごみ(以下「燃やすごみ」という。)及び一般廃棄物処理計画に定める燃えないごみ(以下「燃えないごみ」という。)を一般廃棄物処理計画に定めるところにより市が行う定期の収集により処理しようとするときは、市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納し、家庭廃棄物の一時的集積場所に、市が指定した日時に排出しなければならない。ただし、指定ごみ袋に収納させることが適当でないと市長が認めたものの処理については、この限りでない。
2 市長は、第26条第1項第2号に定める手数料を納付した者に、指定ごみ袋を交付するものとする。
(排出禁止物)
第23条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 適正処理困難物
(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第24条 市は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。ただし、この場合の廃棄物は事業者において市長の指定する場所まで運搬しなければならない。
2 市は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第14条に規定する計画に含めるものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可手数料)
2 前項の申請があったときは、市長は適当と認めた場合は期限、区域、その他必要な条件等を付して許可する。
(一般廃棄物処理手数料)
第26条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬、処分及び処理に関して、次に定める手数料を徴収する。
(1) し尿処理については、別表第2に定める額を基に算出した額の手数料
(2) ごみ処理(指定ごみ袋による場合に限る。)については、別表第3に定める額の手数料
(3) ごみ処理(前号の場合を除く。)については、別表第4に定める額を基に算出した額の手数料
2 前項の手数料の徴収方法は、別に定める。
(手数料の減免)
第27条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。この場合において、市長は、第22条の2第2項の規定にかかわらず、当該減免を受けた者に、別に定めるところにより、指定ごみ袋を交付することができる。
(委任)
第28条 この条例に定めるものを除くほか、条例施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日中津市条例第27号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日中津市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の規定は、この条例の施行日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月22日中津市条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月21日中津市条例第40号)
この条例は、中津市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年中津市条例第39号)施行の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日中津市条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日中津市条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月25日中津市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月22日中津市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関して申請のあった場合の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月28日中津市条例第151号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日中津市条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月10日中津市条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月5日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後のそれぞれの条例の使用許可に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日中津市条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和3年11月中津市規則第41号で、同4年9月1日から施行)
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第22条の2第2項の規定による指定ごみ袋の交付に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。
別表第1(第25条関係)

種別

金額


1件につき


一般廃棄物処理業許可手数料


2,000円

浄化槽清掃業許可手数料


2,000円

許可証再交付手数料


500円

施設及び運搬機械検査手数料


200円

検査済証再交付手数料


50円

別表第2(第26条関係)
ア 三光、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の区域

種別

単位

金額

し尿収集運搬手数料(従量制)

18リットルにつき

192円

備考
1 18リットル未満の端数は、18リットルとみなす。
2 1世帯の収集回数は、2か月当たり1回を原則とし、当該収集回数が2か月当たり1回を超える場合は、1回を超える回数1回ごとに320円をし尿収集運搬手数料に加算する。
イ アに定める区域以外の区域

種別

単位

金額

し尿収集運搬手数料(従量制)

10リットルにつき

85円

備考 10リットル未満の端数は、10リットルとみなす。
別表第3(第26条関係)

種別

金額

燃やすごみ

10リットル袋(10枚入り)

100円

20リットル袋(10枚入り)

200円

30リットル袋(10枚入り)

300円

40リットル袋(10枚入り)

400円

燃えないごみ

10リットル袋(10枚入り)

100円

20リットル袋(10枚入り)

200円

40リットル袋(10枚入り)

400円

備考 この表は、家庭廃棄物(燃やすごみ及び燃えないごみに限る。)を市が行う定期の収集により処理する場合に適用する。
別表第4(第26条関係)

粗大ごみ(収集、運搬及び処分)

品目

手数料単価

ふとん、いす(マッサージいすを除く。)、ソファー(1人掛用)、トタン板(3枚一くくり)、テーブル(応接セット用)、戸、扇風機、自転車(子供用)、ガスコンロ、掃除機、炊飯器、こたつ(家具調こたつを除く。)、マット、マットレス、衣装ケース、1輪車、3輪車、たたみ、毛布、ラジオカセット、ワゴン、下駄箱、編み機、食器乾燥機、ベビーベッド、瞬間湯沸器、障子、プランター、ふすま、カーテン、換気扇、ござ、計量米びつ、鉄パイプ(2メートルまで)、物干し竿、物干し台、簡易焼却炉(鉄製のみ)、ゴムボート、水槽、物置棚、風呂釜、米缶、ホットプレート、スーツケース、子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。)、よしず、テレビ台、テント(6人用未満)、ホースリール、とい(3本一くくり)、カラーボックス、パイプハンガー、ギター、フェンス(1メートル)、アイロン台、すだれ、釣竿、電気スタンド、コーヒーメーカー、加湿器、空気清浄器

220円

自転車(大人用)、ストーブ、たんす、机、ベッド(マットを除く。)、ミシン、ソファー(2人掛用以上)、じゅうたん、乳母車、テーブル(応接セット用を除く。)、流し台、アコーディオンカーテン、脚立、ブランコ、滑り台、食器棚、サイドボード、鏡台、はしご、布団乾燥機、スキー板、家具調こたつ、ワードプロセッサー、サマーベッド、ブラインド、犬小屋、テント(6人用以上)

550円

ステレオ(一式)、電子レンジ、ファンヒーター、オルガン、エレクトーン、浴槽、マッサージいす、ビデオデッキ、パーソナルコンピューター用プリンター、卓球台、食器洗機、ゴルフセット、サーフボード、家庭用カラオケ

990円

テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機

2,200円

(収集及び運搬に限る。)

備考
ただし、記載のない品目については、最も類似する品目の処理手数料単価を適用する。