○中津市葬斎場及び火葬場の設置及び管理に関する条例
平成8年3月27日中津市条例第2号
中津市葬斎場及び火葬場の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、葬儀及び火葬に関する施設の提供を行うための葬斎場及び火葬場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 葬斎場及び火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

葬斎場

中津市風の丘葬斎場

中津市大字相原3032番地16

火葬場

本耶馬渓町火葬場

中津市本耶馬渓町跡田146番地2

清浄苑

中津市耶馬溪町大字大野246番地1

(使用時間等)
第3条 葬斎場又は火葬場(以下「葬斎場等」という。)の使用時間及び休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用時間
ア 火葬施設 午前8時30分から午後5時まで(当日に火葬を行う遺体の受入れは、午前9時30分から午後4時まで。ただし、霊安室に安置する遺体の受入れについては、この限りでない。)
イ 斎場
(ア) 告別式のみを行う場合 告別式当日の午前9時から午後5時まで
(イ) 通夜及び告別式を行う場合 通夜当日の午後4時から翌日の午後5時まで
(2) 休場日 1月1日
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要と認めるときは、使用時間を変更し、又は休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を定めることができる。
(使用の許可)
第4条 葬斎場等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について、葬斎場等の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3 第1項の許可の申請は、午前8時30分から午後5時までの間に行うものとする。
(使用料)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(収骨等)
第6条 使用者は、市長が指示した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が前項の指示するときまでに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、建物、設備及び器具をき損し、又は滅失したときは、市長が認定した額を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第8条 市長は、葬斎場等の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認められるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、葬斎場等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に葬斎場等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火葬に関すること。
(2) 使用の許可に関すること。
(3) 火葬証明に関すること。
(4) 葬斎場等の維持及び管理に関すること。
(5) その他市長が定める事項
3 第1項の規定により指定管理者に葬斎場等の管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第2項

市長は必要と認めるときは

指定管理者は必要と認めるときは市長の承認を受けて

第4条第1項及び第2項

市長

指定管理者

第6条第1項

市長

指定管理者

第6条第2項

市長

指定管理者

これを

市長の承認を受けてこれを

(利用料金)
第9条 葬斎場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により指定管理者の収入として収受させる場合の利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
3 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金を減免し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。
4 第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第5条の規定は適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成8年7月中津市規則第20号で、同8年8月9日から施行)
(中津市火葬場条例の廃止)
2 中津市火葬場条例(昭和39年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例第3条の規定による使用の許可を受けている者は、第3条第1項の規定による使用許可を受けた者とみなし、その者が旧条例第5条の規定により納付した使用料は、第4条の規定により納付した使用料とみなす。
4 第4条の規定による使用料は、この条例の施行の日以降にした第3条第1項の規定による使用許可に係るものから適用する。
(議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例の一部改正)
第3条第3号を次のように改める。
(3) 葬斎場
附 則(平成9年3月26日中津市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 改正後の第3条(中略)の規定は、この条例の施行日以後の使用許可及び利用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月22日中津市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後にそれぞれ条例の規定により申請等のあったものについて適用する。
附 則(平成16年12月28日中津市条例第147号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の中津市・三光村風の丘葬斎場の設置及び管理に関する条例別表の備考1の規定により「市内」として取り扱う場合は、この条例による改正後の中津市・三光村風の丘葬斎場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の備考1の規定により「市内」として取り扱う場合とみなす。
3 施行日前に、火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和41年本耶条例第7号)、耶馬溪町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成12年耶馬溪町条例第16号)又は火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和39年山国町条例第18号)(以下「旧町条例」と総称する。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前に、旧町条例の規定に基づき火葬場の使用許可を受けた者に係る使用料については、それぞれ旧町条例の例による。
附 則(平成18年6月29日中津市条例第55号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年12月26日中津市条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月26日中津市条例第44号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日中津市条例第28号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年9月21日中津市条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月5日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後のそれぞれの条例の使用許可に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月30日中津市条例第33号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第9条関係)
葬斎場及び火葬場使用料

区分

単位

使用料

摘要

市内

市外

火葬施設

12歳以上

1体につき

12,000円

50,000円


12歳未満

1体につき

9,000円

39,600円


死産児

1体につき

7,200円

33,000円


身体の一部

1件につき

9,000円

39,600円


改葬遺骨

1件につき

9,000円

39,600円


斎場

告別式

1室1回につき

11,000円

22,000円


午前9時から午後5時まで




通夜から告別式まで

1室1回につき

55,000円

110,000円


午後4時から翌日午後5時まで




霊安室

1室1回につき

4,400円

8,800円

使用時間が24時間を超える場合は、24時間(その超える時間が24時間に満たないときは、24時間とみなす。)ごとに1単位とみなして左記使用料を加算する。

備考 1 次の各号に掲げる場合は、「市内」として取り扱うものとする。
(1) 死亡者(死産児を除く。)が、その死亡時において、中津市の住民(中津市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)である場合
(2) 死産児の父又は母が中津市の住民である場合
(3) 死亡届出人が中津市の住民である場合
(4) 身体の一部を失った者が当該失った身体の一部を火葬する場合において、その者が中津市の住民である場合
(5) 改葬遺骨を火葬する場合において、使用者が中津市の住民である場合
2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。
3 斎場の使用時間は、準備及び片付けの時間を含むものとする。