○中津市建築基準法施行細則
平成8年12月24日中津市規則第28号
中津市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び大分県建築基準法施行条例(昭和46年大分県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第2条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第3条 政令第135条の2第2項の規定による前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面から1メートルだけ低い位置にあるものとみなす。
(確認申請書の添付図書)
第4条 法第6条第1項の規定による建築物の建築等に関する確認(以下「建築の確認」という。)の申請書には、省令第1条の3、第2条の2又は第3条に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物(これらの用途に一部を供する建築物を含む。)を建築する場合にあっては、工場危険物調書(様式第1号)
(2) 建築物にし尿浄化槽を設置する場合にあっては、その構造設備に関するし尿浄化槽設置概要書(様式第2号)
(3) 高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの形状、土質等を示す図書
(4) 建築物に予備電源を有する照明設備又は換気、排煙若しくは避雷の設備を設置する場合にあっては、これらの設備の設計図書
(5) 3階以上の階にはめごろし窓を有する場合にあっては、その主要部分の材料の種別及び寸法を示す図書
(6) その他建築主事が必要と認める図書
(許可申請書の添付図書)
第5条 法の規定(法第86条第3項及び第4項並びに法第86条の2第2項及び第3項を除く。)による許可を受けようとする者は、許可申請書に省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第48条第1項から第14項までのただし書の規定による許可で、工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物(これらの用途に一部を供する建築物を含む。)に係るものについては、機械配置を明示した図書及び前条第1号に規定する工場危険物調書
(2) 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可については、省令第1条の3第1項の表2の(30項)に掲げる日影図及び日影形状算定表
(3) その他市長が必要と認める図書
(確認等の取下げ)
第6条 法の規定による許可の申請書、認定の申請書又は建築の確認の申請書(以下「確認等」という。)を提出した者は、市長又は建築主事が許可、認定又は確認をする前に当該申請書を取り下げようとするときは、確認等申請取下届(様式第3号)を市長又は建築主事に提出するものとする。
(建築主等の変更等)
第7条 建築主は、建築の確認を受けた建築物について、工事監理者又は工事施工者を選定し、又は変更するときは、工事監理者選定(変更)届(様式第4号)又は工事施工者選定(変更)届(様式第5号)を建築主事に提出するものとする。
2 法の規定による許可又は建築の確認を受けた建築物の建築主は、その工事完了前に建築主を変更するときは、建築主変更届(様式第6号)に、許可通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
(工事の取りやめ)
第8条 建築主は、法の規定による許可又は建築の確認を受けた建築物又は工作物の全部又は一部の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第7号)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長又は建築主事に提出するものとする。
(1) 許可通知書又は確認済証
(2) 建築物又は工作物の一部を取りやめたときは、その部分を明示した設計図書
(施工状況報告)
第9条 木造以外の建築物で、3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートルを超えるものの建築主は、当該建築物が次の各号のいずれかに該当する時は、施工状況報告書(様式第8号)により速やかにその施工の状況を建築主事に報告しなければならない。
(1) 基礎及び各階の配筋を終了したとき。
(2) 鉄骨の建方を終了したとき。
(3) その他建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した施工の状況に達したとき。
(建築物の定期報告)
第10条 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、3年ごとの年の7月1日から12月20日までとする。
2 省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書とする。
3 法第12条第1項の規定による調査は、報告の日前6月以内にしなければならない。
(建築設備等の定期報告)
第11条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、政令第16条第1項に規定する建築物に設ける換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備(法第35条の規定により設けた機械排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(同条の規定により設けた非常用の照明装置(非常用電源内蔵型のものを除く。)に限る。)とする。
2 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 4月1日から前年の報告を行った日(設置後最初に行う報告においては、法第87条の2において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の翌日から起算して1年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目(以下「大臣指定検査項目」という。)については3年)を経過する日の属する月の末日までの期間
(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火性設備及び前項に規定する特定建築設備等 毎年(大臣指定検査項目については3年ごとの)4月1日から12月20日までの期間
3 省令第6条の2の2第1項の規定による報告の時期は、4月1日から前年の報告を行った日(政令第138条の3に規定する昇降機等の設置後最初に行う報告においては、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の翌日から起算して1年(大臣指定検査項目については3年)を経過する日の属する月の末日までとする。
4 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査は、報告の日前2月以内にしなければならない。
(不適格建築物の報告)
第12条 既存建築物が都市計画法第8条第1項の規定により地域若しくは地区の指定又は変更により、法第48条第1項から第14項まで、法第52条第1項又は第2項、法第61条の規定に適合しなくなった場合においては、当該建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)は、その指定又は変更の日から起算して6月以内に不適格建築物報告書(様式第17号)に、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(道路位置の指定申請)
第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、道路位置指定申請書(様式第18号)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第9条に規定する図面及び承諾書(様式第19号)
(2) 指定申請者及び承諾者の印鑑証明書
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)による最近の土地の登記事項証明書
(4) 字図
(5) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定による申請が政令第144条の4第1項各号に掲げる道に関する基準に適合していると認めたときは、その旨を当該指定申請者に通知するものとする。
(道路の築造及び位置の標示)
第14条 前条第2項の規定による通知を受けた指定申請者は、当該通知に係る道路を築造し、かつ、その道路の起点すみ切の場所に位置の標識(様式第20号)を設置しなければならない。
2 指定申請者は、前項の規定により築造を完了し、かつ、位置の標識を設置したときは、工事完了報告書(様式第21号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により設置した位置の標識は、市長の委任又は命令を受けた市の職員が立ち会わなければ、これを移動してはならない。
(私道の変更及び廃止)
第15条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)申請書(様式第22号)に、省令第9条に規定する図面及び承諾書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請された私道の変更又は廃止を認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。この場合において、私道の廃止に係る通知を受けた申請者は、速やかにその標識を除去しなければならない。
(道路とみなされる道の指定)
第16条 法施行の際に、又は法施行後都市計画区域として指定された際に、現に存在する幅員4メートル未満、1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているものは、法第42条第2項の規定により、同条第1項の道路とみなす。
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)
第17条 政令第32条第1項の表の特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、中津市の全域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた事業計画において2年以内に処理区域となることが予定されている区域を除いた区域とする。
(垂直積雪量)
第17条の2 政令第86条第3項に規定する垂直積雪量の数値は、次の表の左欄に掲げる区域及び同表の中欄に掲げる標高に応じて、同表の右欄に掲げる数値又は式によって計算した数値とする。
区域 | 標高 | 垂直積雪量(単位メートル) |
三光の区域 | 100メートル以下の場合 | 0.25 |
100メートルを超え、200メートル以下の場合 | 0.35 |
200メートルを超える場合 | 0.0006ls-0.09rs+0.21 |
本耶馬渓町及び耶馬溪町の区域 | 200メートル以下の場合 | 0.35 |
200メートルを超える場合 | 0.0006ls-0.09rs+0.21 |
山国町の区域 | 300メートル以下の場合 | 0.40 |
300メートルを超える場合 | 0.0006ls-0.09rs+0.21 |
上記以外の区域 | 0.25 |
この表においてls及びrsは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
ls 敷地の標高(単位 メートル) |
rs 敷地の海率(敷地を中心とした半径20キロメートルの円の面積に対する当該円内の海の面積の割合をいう。) |
(認定申請書の添付図書)
第18条 法(法第86条第1項及び第2項並びに法第86条の2第1項を除く。)又は政令の規定により市長の認定を受けようとする者は、認定申請書(政令第115条の2第1項第4号の規定による認定を受けようとする場合は様式第23号)に省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、必要と認める図書の提出を求めることができる。
(違反建築物の公告の方法)
第19条 省令第4条の17の規定による違反建築物の公告の方法は、建築基準法による命令の公告(様式第24号)を当該違反建築物又はその敷地内の見やすい場所及び市役所前の掲示場に掲示して行う。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大分県建築基準法施行細則(昭和46年大分県規則第81号)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成11年3月23日中津市規則第21号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年9月22日中津市規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に確認の申請がされた建築物に係る第9条及び第10条の適用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の中津市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている報告書その他の書類は、新規則の相当規定に基づいて提出された報告書その他の書類とみなす。
附 則(平成12年3月24日中津市規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日中津市規則第54号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年6月25日中津市規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日中津市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月25日中津市規則第92号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日中津市規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日中津市規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日中津市規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月18日中津市規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定期報告)
2 この規則による改正後の第10条第1項の規定により3年ごとに行う定期報告の最初の年は、次に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める年とする。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という)第16条第1項第3号に掲げる建築物(第3号に掲げる建築物を除く。) 平成28年
(2) 政令第16条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる建築物 平成29年
(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(旅館及びホテルの用途に供する建築物に限る。) 平成30年
(特定建築設備等の経過措置)
3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備については、改正後の第11条第2項の規定にかかわらず、同令附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定による報告の時期は、この規則の施行の日から平成31年5月31日までとする。
附 則(平成31年3月18日中津市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。