○中津市家族介護慰労事業実施要綱
平成13年3月26日中津市告示第27号
中津市家族介護慰労事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者等を介護している家族に慰労金を支給し、家族の経済的負担を軽減するとともに、介護を行っていることに対し慰労することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 慰労金 前条の目的を達成するために市が支給する金銭をいう。
(2) 要介護高齢者等 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 要介護状態区分(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)が要介護4又は要介護5である要介護者(同条第3項に規定する要介護者をいう。)
イ アの状態が1年以上継続している者
ウ 慰労金の支給を申請した日(以下「基準日」という。)の属する年度の前年度において、市町村民税が課されていない者(以下「前年度市町村民税非課税者」という。)
エ 基準日前1年以内における介護保険法第8条各項に規定するサービス(同条第1項に規定する福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)の利用日数が10日以内である者
オ 基準日前1年以内における医療機関への入院日数が90日以内である者
(3) 介護者 基準日前1年間において、要介護高齢者等を介護している次のいずれかに該当する者をいう。
ア 要介護高齢者等と同居し、同一生計を営む3親等内の親族(配偶者を含む。以下「親族」という。)
イ 要介護高齢者等と同居していないが、近隣に居住する等事実上同一生計を営むものと市長が認める親族
ウ 要介護高齢者等と同居し、かつ、同一生計を営み、親族に準ずるものとして市長が特に認める者
(対象者)
第3条 慰労金の支給を受けられる者(以下「対象者」という。)は、介護者のうち、当該要介護高齢者等の介護を中心となって行っていた者(その者の属する世帯の全ての世帯員又はその者と同一の生計を営む全ての者が前年度市町村民税非課税者である場合に限る。)とする。
2 対象者及び要介護高齢者等は、中津市に住所を有する者でなければならない。
(申請)
第4条 慰労金の支給を受けようとする対象者は、家族介護慰労金支給申請(請求)書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、要介護高齢者等1人について1会計年度につき1回行うことができるものとする。
(支給決定及び却下)
第5条 市長は、前条の規定により家族介護慰労金支給申請(請求)書を受理したときは、必要な事項を調査し、慰労金の支給を決定したときは、速やかにこれを支給し、慰労金の支給を適当でないと認めたときは、家族介護慰労金支給却下通知書(様式第2号)により、対象者に通知するものとする。
(慰労金の額)
第6条 慰労金の額は、対象者が介護していた要介護高齢者等1人につき120,000円とする。
2 対象者が複数の要介護高齢者等を介護していたときは、当該要介護高齢者等の人数を乗じた額を支給するものとする。
(台帳の整備等)
第7条 市長は、慰労金の支給等の状況を明確にするため、家族介護慰労金支給台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(慰労金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正により、慰労金の支給を受けた者があるときは、既に支給した慰労金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の編入に伴う経過措置)
2 三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町及び山国町の編入の日前に、三光村、本耶馬渓町又は耶馬溪町(以下「旧町村」という。)において決定された家族介護慰労事業については、平成17年3月31日までの間は、それぞれ旧町村の例による。
附 則(平成17年2月25日中津市告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第3号及び附則の改正規定 平成17年3月1日
(2) 第6条の改正規定 平成17年4月1日
(経過措置)
2 この告示による改正後の中津市家族介護慰労事業実施要綱第6条の規定は、平成17年4月1日(以下「基準日」という。)以後に申請のあった者について適用し、基準日の前日までに申請のあった者についてはなお従前の例による。
附 則(平成18年9月20日中津市告示第266号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年2月9日中津市告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の中津市家族介護慰労事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る慰労金の支給について適用し、同日前の申請に係る慰労金の支給については、なお従前の例による。