○中津市家族介護用品補助券交付事業実施要綱
平成14年3月19日中津市告示第41号
中津市家族介護用品補助券交付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等の家族介護支援対策事業に基づき、在宅高齢者の介護に必要な介護用品の購入に係る費用の補助を行うことにより、在宅介護を行う家族を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 家族介護用品補助券(以下「補助券」という。)の交付を受けられる者は、65歳以上の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する第2号被保険者で、同法第7条第3項第2号に規定する特定疾病により要介護者となっているものを含む。)であって、要介護認定において要介護度4又は5と認定されたもの(以下「高齢者等」という。)を在宅において現に介護している家族(以下「介護者」という。)とする。ただし、補助券交付申請の前年度において、当該高齢者の属する世帯及び当該介護者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税でなければならない。
2 前項に規定する高齢者等及び介護者は、中津市内に住所を有する者でなければならない。
(対象用品)
(1) おむつカバー
(2) 紙おむつ
(3) 尿取りパット
(4) 使い捨て手袋
(5) 清拭剤
(6) ドライシャンプー
(7) その他市長が必要と認めるもの
(申請及び決定)
第4条 補助券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中津市家族介護用品補助券交付事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を審査し、中津市家族介護用品補助券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、その可否を申請者に通知するものとする。
3 前2項の申請及び決定は、会計年度ごとに行うこととする。
(補助券の交付請求)
第5条 補助券の交付申請は、申請者が家族介護用品補助券交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、四半期(会計年度を基準とする。次条において同じ。)ごとに行うものとする。
(補助券)
第6条 補助券の額面は、5,000円とし、四半期一期につき25,000円を交付するものとする。ただし、高齢者等が老人福祉施設等へ入所した場合等は、この限りでない。
2 補助券は、第三者に譲渡し、又は転売してはならない。
(請求)
第7条 物品登録業者は、第3条に規定する対象商品の購入について補助券が使用された場合は、当該使用された補助券を添えて、市長に請求するものとする。
(台帳の整備等)
第8条 市長は、補助券交付等の状況を明確にするために家族介護用品補助券交付台帳を整備するものとする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正により、補助券の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助券の全部又は一部若しくは当該補助券の総額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補助券交付の廃止)
第10条 市長は、補助券の交付を受けた者が死亡、転出等により第2条に定める補助券の交付の要件を満たさなくなったと認めたときは、速やかに補助券の交付の廃止を決定し、中津市家族介護用品補助券交付廃止通知書(様式第4号)により当該補助券の交付を受けた者又はその遺族に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(中津市家族介護用品助成金支給事業実施要綱の廃止)
2 中津市家族介護用品助成金支給事業実施要綱(平成12年中津市告示第112号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月31日中津市告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の中津市家族介護用品補助券交付事業実施要綱は、この告示の施行の日以降に申請のあった者について適用する。
附 則(平成30年8月31日中津市告示第274号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年2月9日中津市告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月20日中津市告示第261号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式(省略)