○中津市長の在任期間に関する条例
平成15年12月22日中津市条例第49号
中津市長の在任期間に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、民主的で能率的な行政の確保及び行政に対する市民の信頼の確保が基本となる地方公共団体において、幅広い事務に関する権限が集中する長の地位に1人の者が長期にわたり就くことにより生じるおそれのある弊害を防止するため、中津市長(以下「市長」という。)の在任期間について定め、もって清新で活力に満ちた市政運営を確保し、その硬直化を防ぐことを目的とする。
(在任期間)
第2条 市長の職にある者は、その職に連続して3任期(地方自治法(昭和22年法律第67号)第140条第1項の規定による任期を1任期として算定する。)を超えて在任することのないよう努めるものとする。この場合において、各任期における在任期間が4年に満たない場合は、これを1任期とみなす。
2 市長の職の退職を申し出た者が、当該退職の申立てがあったことにより告示された当該市長の選挙において当選人となり引き続き市長の職に就くこととなる場合においては、当該退職の申立てに係る選挙の直前及び直後の任期を併せて1任期とみなして前項の規定を適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。