○中津市議会事務局規程
平成16年3月22日中津市議会告示第1号
中津市議会事務局規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条・第3条)
第3章 分掌事務(第4条―第6条)
第4章 事務の専決及び代決(第7条―第10条)
第5章 文書の取扱い(第11条―第13条)
第6章 公印(第14条―第16条)
第7章 補則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 組織
(係の設置)
第2条 事務局の事務を分掌するために、次の係を置く。
(1) 庶務調査係
(2) 議事係
(職員及び職務)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
ア 次長
イ 主幹(総括)
ウ ア及びイ以外の書記
(3) その他の職員
2 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 主幹(総括)は、上司の命を受け、その事務を掌理する。
5 次長及び主幹(総括)以外の書記並びにその他の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。
第3章 分掌事務
(庶務調査係の分掌事務)
第4条 庶務調査係は、次の事務を分掌する。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の人事、服務及び福利厚生に関すること。
(3) 議員の身分に関すること。
(4) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
(5) 議員年金に関すること。
(6) 文書の処理に関すること。
(7) 議会に属する公文書の公開並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止等に関すること。
(8) 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。
(9) 議場、議員控室、傍聴席その他の管理に関すること。
(10) 議長会に関すること。
(11) 交際儀礼に関すること。
(12) 各種調査資料の収集及び調整に関すること。
(13) 議案等の資料調査に関すること。
(14) 関係法令の調査に関すること。
(15) 議会図書室に関すること。
(16) 事務局の庶務に関すること。
(議事係の分掌事務)
第5条 議事係は、次の事務を分掌する。
(1) 本会議に関すること。
(2) 全員協議会に関すること。
(3) 常任委員会に関すること。
(4) 特別委員会に関すること。
(5) 議会運営委員会及び会長会に関すること。
(6) 会議の記録に関すること。
(7) 請願及び陳情に関すること。
(8) 議決事項の処理に関すること。
(9) 傍聴に関すること。
(10) その他議事に関すること。
(分掌外事務の処理)
第6条 事務局長において、必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、事務を分掌し、又は特に命じて処理させることができる。
第4章 事務の専決及び代決
(事務局長の専決事項)
(次長の専決事項)
(代決)
第9条 事務局長が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、次長が事務局長の専決事項を代決する。
2 次長が不在のときは、あらかじめ指定された主幹(総括)が次長の専決事項を代決する。
(後閲)
第10条 代決した事項については、軽易なものを除き、遅滞なく後閲を受けなければならない。
第5章 文書の取扱い
(収受文書の処理)
第11条 到達文書は、庶務調査係が受理し、文書収受印及び処理印を押し、主務係に配布する。ただし、重要、異例又は機宜の処置を要するものと認められるときは、事務局長の指示を受けるものとする。
(文書の処理)
第12条 文書は、すべて記号番号を付し、年度処理の文書は「中議」、暦年処理の文書は「中議暦」の文字を冠用する。
(その他の取扱い)
第6章 公印
(公印の種類)
第14条 公印の形式番号、名称、書体、寸法、個数、管守者及び使用区分は、
別表第1のとおりとし、その形式は、
別表第2のとおりとする。
(公印の管守)
第15条 公印の管守及び使用については、責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。
(公印の登録)
第16条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、理由を記載した文書により議長の承認を受けなければならない。
第7章 補則
(物品の取扱い)
第17条 物品の取扱いについては、市長の事務部局の取扱いの例による。
(その他の必要事項)
第18条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務並びに職員の任用、職階、給与その他身分の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、市長の事務部局の例による。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(訓令の廃止)
2 中津市議会事務局規程(昭和40年中津市訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成19年6月26日中津市議会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年9月17日中津市議会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年4月28日中津市議会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日中津市議会告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
形式番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法ミリメートル | 個数 | 管守者 | 使用区分 |
1 | 大分県中津市議会印 | てん書 | 方38 | 1 | 次長 | 議会名をもってする文書 |
2 | 中津市議会之印 | 古印体 | 方24 | 1 | 次長 | 議会名をもってする文書 |
3 | 中津市議会議長之印 | 古印体 | 方23 | 1 | 次長 | 議長名をもってする文書 |
4 | 中津市議会副議長之印 | 古印体 | 方22 | 1 | 次長 | 副議長名をもってする文書 |
5 | 委員長之印 | 古印体 | 方19 | 1 | 次長 | 委員長名をもってする文書 |
6 | 中津市議会事務局之印 | 古印体 | 方19 | 1 | 次長 | 議会事務局名をもってする文書 |
7 | 中津市議会事務局長之印 | 古印体 | 方18 | 1 | 次長 | 議会事務局長名をもってする文書 |
別表第2(第14条関係)