○中津市教育委員会事務局の組織及び処務規則
平成16年3月31日中教規則第5号
中津市教育委員会事務局の組織及び処務規則
中津市教育委員会の組織及び処務規則(昭和59年中教規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中津市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、委員会の事務局の組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 委員会の事務局は、本庁及び教育機関に設置する係をもって構成する。
2 事務局に、次の表の左欄に掲げる課その他の機関を置き、それぞれの課その他の機関に、同表の右欄に掲げる係その他の担当を置く。
課その他の機関 | 係その他の担当 |
教育総務課 | 教育総務係 |
学校教育課 | 学校教育係 学校指導係 |
社会教育課 | 管理・文化振興係 |
小幡記念図書館 | 図書館管理係 |
体育・給食課 | スポーツ推進係 学校給食係 第一共同調理場 三光共同調理場 本耶馬渓共同調理場 山国共同調理場 |
3 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる課に同表の中欄に掲げる機関を置き、当該機関にそれぞれ同表の右欄に掲げる係その他の担当を置く。
課 | 機関 | 係その他の担当 |
社会教育課 | 生涯学習推進室 | 生涯学習推進係 生涯学習センター |
歴史博物館 | 歴史・文化芸術係 文化財係 |
(教育部長等)
第3条 事務局に教育部長を置く。
2 前条第2項の表課その他の機関の欄に掲げる各課に課長を、館に館長を置き、同条第3項の表機関の欄に掲げる室に室長を、館に館長を置く。
3 前条第2項及び第3項の表係その他の担当の欄に掲げる各係に主幹(総括)を、センターに所長を、館に館長を、場に場長を置く。
5 次の各号のいずれかに該当するときは、課その他の機関に主任研究員若しくは参事又は課長補佐を、係その他の担当に主幹又は主査を置くことができる。
(1) 組織の管理上必要なとき。
(2) その他特別な理由があるとき。
6 前各項の規定により設置された職の職務は、
別表に定めるとおりとする。
(教育総務課の分掌事務)
第4条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
教育総務係
(1) 委員会の会議並びに秘書及び渉外に関すること。
(2) 委員会に対する請願及び陳情に関すること。
(3) 教育委員会規則等の制定及び改廃に係る原案の事務局における連絡調整に関すること。
(4) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与その他の人事に関すること。
(5) 市立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の嘱託員に関すること。
(6) 公印の制定及び管守に関すること。
(7) 公告式及び掲示に関すること。
(8) 所管に係る入札及び契約に関すること。
(9) 学校等の設置及び廃止に関すること。
(10) 学校等の敷地の設定及び変更に関すること。
(11) 学校等の保守管理に関すること。
(12) 学校等の新設、増築、改築及び営繕に関すること。
(13) 学校等の建設事業事務に関すること。
(14) 教育統計調査及び広報並びに教育行政に関すること。
(15) 委員会が管理する公文書の公開及び委員会が取り扱う個人情報の保護に関する事務局における連絡調整に関すること。
(16) 事務局内の連絡調整に関すること。
(17) 他課の所掌に属さないこと。
(学校教育課の分掌事務)
第5条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。
学校教育係
(1) 児童生徒の就学支援に関すること。
(2) 県費負担教職員の任免その他の進退に関する内申に関すること。
(3) 県費負担教職員及び幼稚園職員の福利厚生に関すること。
(4) 奨学金事務に関すること。
(5) 市立小学校及び中学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(6) 学齢簿に関すること。
(7) 教材教具の整備に関すること。
(8) 放課後児童クラブの施設に関すること。
(9) 学校災害共済に関すること。
(10) 児童生徒の健康管理に関すること。
(11) 学校保健団体に関すること。
(12) 所管に係る入札及び契約に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
学校指導係
(1) 学校等の運営に関すること。
(2) 教科用図書の採択に関すること。
(3) 教育課程に関すること。
(4) 授業改善に関すること。
(5) 外国語教育に関すること。
(6) 情報教育に関すること。
(7) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(8) 教育内容上の調査研究に関すること。
(9) 幼児教育に関すること。
(10) 県費負担教職員及び幼稚園職員の服務及び労働安全衛生に関すること。
(11) 特別支援教育に関すること。
(12) 中津市教育支援センターふれあい学級の管理及び運営に関すること。
(13) 不登校防止に関すること。
(14) 教育相談に関すること。
(15) 生徒指導に関すること。
(16) いじめ等学校諸問題への指導、助言及び支援に関すること。
(17) 学校保健体育指導に関すること。
(社会教育課の分掌事務)
第6条 社会教育課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理・文化振興係
(1) 公民館及び社会教育集会所の維持管理及び運営に関すること。
(2) 中津文化会館及びリル・ドリームに関すること。
(3) 中津市生涯学習センターの維持管理に関すること。
(4) 福澤記念館に関すること。
(5) 中津市歴史博物館及び分館の維持管理に関すること。
(6) 耶馬渓風物館の維持管理に関すること。
(7) 中津市木村記念美術館の維持管理に関すること
(8) 新中津市学校の維持管理及び運営に関すること。
(9) 文化振興に関すること。
(10) 社会教育調査に関すること。
(11) 所管に係る入札及び契約に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
(生涯学習推進室の分掌事務)
第6条の2 生涯学習推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
生涯学習推進係
(1) 社会教育事業計画に関すること。
(2) 社会教育委員会議に関すること。
(3) 公民館運営審議会に関すること。
(4) 公民館活動に関すること。
(5) 社会教育指導員の指導及び助言に関すること。
(6) 社会教育団体の指導及び育成に関すること。
(7) 青少年の健全な育成に関すること。
(8) 教育の協働に関すること。
(9) 学習情報の収集及び提供に関すること。
生涯学習センター
(1) 中津市生涯学習センターの運営に関すること。
(2) 中津市生涯学習センターの行事の企画及び活動に関すること。
(3) 所管に係る入札及び契約に関すること。
(4) その他生涯学習センターに関すること。
(歴史博物館の分掌事務)
第7条 歴史博物館の分掌事務は、次のとおりとする。
歴史・文化芸術係
(1) 文化財資料の収集、整理、保存、活用等に関すること。
(2) 中津市歴史博物館及び分館の運営に関すること。
(3) 郷土の先哲の研究等に関すること。
(4) 各種郷土芸能の保存及び育成に関すること。
(5) 耶馬渓風物館の運営に関すること。
(6) 文化芸術の振興に関すること。
(7) 美術資料の保存、管理及び活用に関すること。
(8) 中津市木村記念美術館の運営に関すること。
文化財係
(1) 文化財の調査(指定及び解除を含む。)、保存及び活用に関すること。
(2) 文化財調査委員会に関すること。
(3) 文化財保護思想の普及に関すること。
(4) 指定文化財に関すること。
(5) 埋蔵文化財に関すること。
(6) 文化財関係団体の指導及び育成に関すること。
(小幡記念図書館の分掌事務)
第7条の2 小幡記念図書館の分掌事務は、次のとおりとする。
図書館管理係
(1) 図書館の管理及び運営に関すること。
(2) 図書館利用者への奉仕及び援助に関すること。
(3) 図書館資料の収集、整理、保存等に関すること。
(4) 移動図書館に関すること。
(5) 中津市立図書館協議会に関すること。
(6) 所管に係る入札及び契約に関すること。
(7) その他図書館に関すること。
(体育・給食課の分掌事務)
第8条 体育・給食課の分掌事務は、次のとおりとする。
スポーツ推進係
(1) スポーツ推進審議会に関すること。
(2) 社会体育及びレクリエーションに関すること。
(3) 社会体育諸団体の指導及び育成に関すること。
(4) スポーツ推進委員に関すること。
(5) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。
(6) 学校施設開放事業に関すること。
(7) 耶馬溪ダムスポーツ公園に関すること。
(8) 河川プールに関すること。
(9) 中津市山国林業者等健康増進センターに関すること。
(10) 中津市山国若者定住環境整備モデル施設に関すること。
(11) 所管に係る入札及び契約に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
学校給食係
(1) 学校給食運営審議会に関すること。
(2) 学校給食施設の管理及び運営に関すること。
(3) 学校給食の企画、指導及び実施に関すること。
(4) 所管に係る入札及び契約に関すること。
第一共同調理場 三光共同調理場 本耶馬渓共同調理場 山国共同調理場
第9条 削除
(文書管理)
(服務)
(勤務時間等)
第12条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、委員会で別に定めるもののほか、中津市職員の例による。
(教育機関)
第13条 委員会の所管する教育機関は、学校等を除き、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該教育機関を所管する課その他の機関は、同表右欄に掲げるとおりとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日中教規則第17号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日中教規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日中教規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日中教規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月19日中教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日中教規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日中教規則第7号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日中教規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日中教規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日中教規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月9日中教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日中教規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日中教規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日中教規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日中教規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日中教規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日中教規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日中教規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月24日中教規則第5号)
この規則は、令和元年8月3日から施行する。
附 則(令和2年3月31日中教規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月4日中教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日中教規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日中教規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 | 職務の内容 |
教育部長 | 教育長の命を受け、所属職員を指揮監督するほか、おおむね次に掲げるとおりとする。 |
(1) 委員会の総合政策の形成、調整及び推進に関する補佐 |
ア 所管業務に関する委員会の基本方針の決定又は全般的な調整について意見を述べるとともに、教育長を補佐し、教育行政の振興を図ること。 |
イ 委員会の決定事項その他の必要な伝達事項を所属課長に周知するとともに、必要に応じ所属課長の意見を聴取し、事務局として調整し、委員会に提案すること。 |
ウ 所属課長から発案された事項について、必要があると認める場合は、意見を付して上申すること。 |
(2) 所管業務の総合調整及び事務局の目標の樹立等 |
ア 所管業務について、事務局内の総合調整を行い、その処理を図ること。 |
イ 委員会の基本方針に基づき、事務局の目標を教育長の承認を受けて定め、これを所属職員に周知すること。 |
ウ 事務局の目標に対する所管業務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮監督して、その達成に努めること。 |
エ 事務局の目標の達成及び所管業務の処理について、常に留意し、必要に応じ、教育長に報告し、指示を受けること。 |
オ 所属課長から提案された課の目標について、協議及び承認をするとともに、必要に応じ課の目標の達成のために助言及び指導を行うこと。 |
(3) 事務局内の人事管理 |
ア 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。 |
イ 総務課等が実施する職員研修に協力するとともに、自ら適切な研修を行い、所属職員の管理監督能力、事務処理能力その他必要な能力を高めるよう指導すること。 |
ウ 所属課長の人事評価を行うこと。 |
(4) 事務局内の事務改善等 事務局の効率的な運営を図るため、予算、人事、組織等を総合的に管理調整するとともに、常に事務改善について調査、研究し、事務の効率化を図ること。 |
課長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督するほか、おおむね次に掲げるとおりとする。 |
(1) 教育部長の職務の補佐 |
ア 事務局の目標の立案に参画し、所管業務について意見を述べること。 |
イ 教育部長を補佐し、事務局の目標の達成に努めること。 |
(2) 所管業務の総合調整及び課の目標の樹立等 |
ア 所管業務について、課内の総合調整を行い、その処理を図ること。 |
イ 課の目標を、教育部長の承認を受けて定め、これを所属職員に周知すること。 |
ウ 他の課と相互に緊密に連絡を取り、協力及び協調すること。 |
エ 課の目標に対する所管業務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮監督して、その達成に努めること。 |
オ 課の目標の達成及び所管業務の処理について、常に留意し、必要に応じ、教育部長に報告し、指示を受けること。 |
(3) 課内の人事管理 |
ア 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。 |
イ 総務課等が実施する職員研修に協力するとともに、自ら適切な研修を行い、所属職員の管理監督能力、事務処理能力その他必要な能力を高めるよう指導すること。 |
ウ 所属職員の人事評価を行うこと。 |
(4) 課内の事務改善等 |
ア 課の効率的な運営を図るため、教育部長の下、予算、人事、組織等を総合的に管理調整するとともに、常に事務改善について調査、研究し、事務の効率化を図ること。 |
イ 所管業務について、絶えず研究及び検討を行い、改善する必要があると認めるときは、速やかにその措置を取るとともに、所属職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助すること。 |
ウ 所属職員が快適に執務できるよう、事務の性質、内容等に最も適した執務環境の維持又は改善に努めること。 |
主任研究員 | 上司の命を受け、それぞれの専門の事項の研究を調整し、指導し、又はこれを独立して行うとともに、課長の指揮の下、課長の職務に準じて職務を行うものとする。 |
参事 | 上司の命を受け、課長の指揮の下、課長の職務に準じて職務を行うものとする。 |
課長補佐 | 上司の指揮監督の下、課内の主幹(総括)を統括し、課の所管業務の効果的推進に努めるとともに、課長の職務を補佐するものとする。 |
主幹(総括) | 上司の指揮監督の下、係の事務を処理するほか、おおむね次に掲げるとおりとする。 |
(1) 課長の職務の補佐 |
ア 課の目標の立案に参画し、所管事務について意見を述べること。 |
イ 課長を補佐し、課の目標の達成に努めること。 |
(2) 所管事務の調整及び遂行等 |
ア 係の目標を、課長の承認を受けて定め、これを所属職員に周知すること。 |
イ 課の目標及び係の目標に対する係の事務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮して、その達成を図ること。 |
ウ 課の目標の達成及び係の事務の処理について、常に把握し、課長に報告し、指示を受けること。 |
エ 他の課及び他の係と相互に緊密に連絡を取り、協力及び協調すること。 |
(3) 係内の事務分担 |
ア 所管事務を能率的、合理的に遂行するため、所属職員に対し、その資質、能力に適合した事務の適正な分担を行うこと。 |
イ 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。 |
(4) 事務改善等 |
ア 課の所管業務及び係の事務について、改善に努めるとともに、改善に関し上司に意見を述べること。 |
イ 所管業務について、絶えず研究及び検討を行い、改善する必要があると認めるときは、速やかにその措置を取るとともに、所属職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助すること。 |
ウ 所属職員が快適に執務できるよう、事務の性質、内容等に最も適した執務環境の維持又は改善に努めること。 |
主幹 | 上司の指揮監督の下、係の事務を処理するほか、おおむね次に掲げるとおりとする。 |
(1) 主幹(総括)の職務を補佐し、係の事務について統括するとともに、係の他の係員の事務について助言指導すること。 |
(2) 必要に応じて主幹(総括)の職務を代行すること。 |
主査 | 上司の指揮監督の下、係の事務を処理するほか、主幹(総括)又は主幹の職務を補佐し、必要に応じて主幹(総括)の職務を代行すること。 |
備考 この表において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長 第3条第2項に規定する課長、館長及び室長をいう。
(2) 課 第2条第2項の表課その他の機関の欄に掲げる各課及び館並びに同条第3項の表機関の欄に掲げる室をいう。
(3) 主幹(総括) 第3条第3項に規定する主幹(総括)、所長、館長及び場長並びに同条第4項に規定する副館長をいう。
(4) 係 第2条第2項及び第3項の表係その他の担当の欄に掲げる各係、センター、館及び各場をいう。