○中津市支所設置条例施行規則
平成17年2月25日中津市規則第25号
中津市支所設置条例施行規則
(趣旨)
(支所の組織)
第2条 条例第2条に規定する支所に事務を分掌させるため、次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表右欄に掲げる係を置く。
三光支所
課 | 係 |
総務・住民課 | 庶務係 住民係 |
地域振興課 | 地域・観光・教育振興係 |
本耶馬渓支所
課 | 係 |
総務・住民課 | 庶務係 住民係 |
地域振興課 | 地域・観光・教育振興係 |
耶馬溪支所
課 | 係 |
総務・住民課 | 庶務係 住民係 |
地域振興課 | 地域・観光・教育振興係 |
山国支所
課 | 係 |
総務・住民課 | 庶務係 住民係 |
地域振興課 | 地域・観光・教育振興係 |
第2条の2 条例第2条に規定する支所のうち、本耶馬渓支所、耶馬溪支所及び山国支所に共通の事務を分掌させるため、次の表の左欄に掲げる課を置き、同表右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
支所建設土木課 | 管理係 土木係 地籍調査係 |
支所農林水産課 | 農林水産係 耶馬溪農林水産係 山国農林水産係 |
(職員)
第3条 条例第2条に規定する各支所に支所長を置く。
2 第2条及び前条の表の左欄に掲げる各課に課長を置き、同表の右欄に掲げる各係に主幹(総括)を置く。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、課に参事又は課長補佐を、係に主幹又は主査を置くことができる。
(1) 組織の管理上必要なとき。
(2) その他特別な理由があるとき。
(職務)
(分掌事務)
第5条 第2条に規定する支所の組織の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 三光支所
ア 総務・住民課
(ア) 庶務係
a 自治委員に関すること。
b 防災に関すること。
c 消防に関すること。
d 公文書に関すること。
e 公印の管守に関すること。
f 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
g 職員の給与に関すること。
h 社会保険、雇用保険及び労働者災害補償に関すること。
i 関係団体に関すること。
j 各種統計に関すること。
k 庁舎の維持管理に関すること。
l 庁舎内の防災計画に関すること。
m 市有財産に関すること。
n 物品の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
o 公用車の管理に関すること。
p 地域情報ネットワークに関すること。
q 空き家等の適正管理に関すること。
r 所管に係る入札及び契約に関すること。
s 支所内の連絡及び課の庶務に関すること。
t 支所内の他の主管に属さないこと。
(イ) 住民係
a 戸籍に関すること。
b 住民基本台帳に関すること。
c 印鑑登録に関すること。
d 中長期在留及び特別永住者に関すること。
e 埋火葬に関すること。
f 一般旅券発給事務に関すること。
g 人口動態調査に関すること。
h 人権問題に関すること。
i 男女共同参画の推進に関すること。
j 同和行政に関すること。
k 国民年金に関すること。
l 交通安全に関すること。
m 市民交通災害共済に関すること。
n 行旅死病人に関すること。
o 防犯及び暴力追放に関すること。
p 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
q 墓地及び火葬場に関すること。
r 小型貨物自動車運送事業及び霊柩車の使用に関すること。
s そ族、昆虫駆除に関すること。
t 引揚者及び戦没者遺族等援護に関すること。
u 災害救護に関すること。
v 一般廃棄物に関すること。
w 合併処理浄化槽に関すること。
x 農業集落排水に関すること。
y 下水道に関すること。
z 水道に関すること。
aa 専用水道、貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出の受理、報告書の徴収、定期立入検査、改善指示等に関すること。
ab その他住民環境に関すること。
ac 生活保護に関すること。
ad 高齢者福祉に関すること。
ae 老人医療に関すること。
af 障害者福祉に関すること。
ag 児童福祉に関すること。
ah 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
ai 保育所に関すること。
aj 日本赤十字業務に関すること。
ak 児童手当に関すること。
al 児童扶養手当に関すること。
am ひとり親家庭医療費助成に関すること。
an 児童館に関すること。
ao 児童健全育成事業に関すること。
ap 社会福祉団体に関すること。
aq 介護保険に関すること。
ar 国民健康保険事業に関すること。
as 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。
at 乳幼児医療に関すること。
au 予防接種に関すること。
av 結核及び感染症の予防に関すること。
aw 栄養指導等に関すること。
ax 母子保健に関すること。
ay 健康づくりに関すること。
az 献血に関すること。
ba 税の諸証明に関すること。
bb 自動車の臨時運行に関すること。
bc 税務相談及び課税客体の調査に関すること。
bd 軽自動車の標識交付に関すること。
be 固定資産及び償却資産の評価に関すること。
bf 名寄台帳及び字図に関すること。
bg 市税の収納に関すること。
bh 市税の徴収及び滞納処分に関すること。
bi 現金の収納及び保管に関すること。
bj 有価証券の収納及び保管に関すること。
bk 所管に係る入札及び契約に関すること。
イ 地域振興課
(ア) 地域・観光・教育振興係
a 生活交通の確保に関すること。
b 広報広聴に関すること。
c 地域政策に関すること。
d 市民協働による行政の企画及び推進に関すること。
e まちづくり活動の支援に関すること。
f 観光、商業及び工業の振興に関すること。
g 観光、商業及び工業の関係団体に関すること。
h 観光、商業及び工業の関係施設の維持及び管理に関すること。
i 労働行政に関すること。
j 消費者行政に関すること。
k その他景観、まちづくり、観光、商業及び工業に関すること。
(2) 本耶馬渓支所
ア 総務・住民課
(ア) 庶務係
a 自治委員に関すること。
b 防災に関すること。
c 消防に関すること。
d 公文書に関すること。
e 公印の管守に関すること。
f 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
g 職員の給与に関すること。
h 社会保険、雇用保険及び労働者災害補償に関すること。
i 関係団体に関すること。
j 各種統計に関すること。
k 庁舎の維持管理に関すること。
l 庁舎内の防災計画に関すること。
m 市有財産に関すること。
n 物品の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
о 公用車の管理に関すること。
p 空き家等の適正管理に関すること。
q 所管に係る入札及び契約に関すること。
r 支所内の連絡及び課の庶務に関すること。
s 支所内の他の主管に属さないこと。
(イ) 住民係
a 戸籍に関すること。
b 住民基本台帳に関すること。
c 印鑑登録に関すること。
d 中長期在留及び特別永住者に関すること。
e 埋火葬に関すること。
f 一般旅券発給事務に関すること。
g 人口動態調査に関すること。
h 人権問題に関すること。
i 男女共同参画の推進に関すること。
j 同和行政に関すること。
k 国民年金に関すること。
l 交通安全に関すること。
m 市民交通災害共済に関すること。
n 行旅死病人に関すること。
o 防犯及び暴力追放に関すること。
p 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
q 墓地及び火葬場に関すること。
r 小型貨物自動車運送事業及び霊柩車の使用に関すること。
s そ族、昆虫駆除に関すること。
t 引揚者及び戦没者遺族等援護に関すること。
u 災害救護に関すること。
v 一般廃棄物に関すること。
w 合併処理浄化槽に関すること。
x 農業集落排水に関すること。
y 下水道に関すること。
z 水道に関すること。
aa 専用水道、貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出の受理、報告書の徴収、定期立入検査、改善指示等に関すること。
ab その他住民環境に関すること。
ac 生活保護に関すること。
ad 高齢者福祉に関すること。
ae 老人医療に関すること。
af 障害者福祉に関すること。
ag 児童福祉に関すること。
ah 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
ai 保育所に関すること。
aj 日本赤十字業務に関すること。
ak 児童手当に関すること。
al 児童扶養手当に関すること。
am ひとり親家庭医療費助成に関すること。
an 児童健全育成事業に関すること。
ao 社会福祉団体に関すること。
ap 介護保険に関すること。
aq 国民健康保険事業に関すること。
ar 高齢者の医療の確保に関する法律に関すること。
as 乳幼児医療に関すること。
at 予防接種に関すること。
au 結核及び感染症の予防に関すること。
av 栄養指導等に関すること。
aw 母子保健に関すること。
ax 健康づくりに関すること。
ay 献血に関すること。
az 税の諸証明に関すること。
ba 自動車の臨時運行に関すること。
bb 税務相談及び課税客体の調査に関すること。
bc 軽自動車の標識交付に関すること。
bd 固定資産及び償却資産の評価に関すること。
be 名寄台帳及び字図に関すること。
bf 市税の収納に関すること。
bg 市税の徴収及び滞納処分に関すること。
bh 納税組合等納税団体に関すること。
bi 現金の収納及び保管に関すること。
bj 有価証券の収納及び保管に関すること。
bk 所管に係る入札及び契約に関すること。
bl 地域情報ネットワークに関すること。
イ 地域振興課
(ア) 地域・観光・教育振興係
a 生活交通の確保に関すること。
b 広報広聴に関すること。
c 地域政策に関すること。
d 市民協働による行政の企画及び推進に関すること。
e まちづくり活動の支援に関すること。
f 観光、商業及び工業の振興に関すること。
g 観光、商業及び工業の関係団体に関すること。
h 観光、商業及び工業の関係施設の維持及び管理に関すること。
i 労働行政に関すること。
j 消費者行政に関すること。
k その他景観、まちづくり、観光、商業及び工業に関すること。
(3) 耶馬溪支所
ア 総務・住民課
(ア) 庶務係
a 自治委員に関すること。
b 防災に関すること。
c 消防に関すること。
d 公文書に関すること。
e 公印の管守に関すること。
f 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
g 職員の給与に関すること。
h 社会保険、雇用保険及び労働者災害補償に関すること。
i 関係団体に関すること。
j 各種統計に関すること。
k 庁舎の維持管理に関すること。
l 庁舎内の防災計画に関すること。
m 市有財産に関すること。
n 物品の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
o 公用車の管理に関すること。
p 地域情報ネットワークに関すること。
q 空き家等の適正管理に関すること。
r 所管に係る入札及び契約に関すること。
s 支所内の連絡及び課の庶務に関すること。
t 支所内の他の主管に属さないこと。
(イ) 住民係
a 戸籍に関すること。
b 住民基本台帳に関すること。
c 印鑑登録に関すること。
d 中長期在留及び特別永住者に関すること。
e 埋火葬に関すること。
f 一般旅券発給事務に関すること。
g 人口動態調査に関すること。
h 人権問題に関すること。
i 男女共同参画の推進に関すること。
j 同和行政に関すること。
k 国民年金に関すること。
l 交通安全に関すること。
m 市民交通災害共済に関すること。
n 行旅死病人に関すること。
o 防犯及び暴力追放に関すること。
p 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
q 墓地及び火葬場に関すること。
r 小型貨物自動車運送事業及び霊柩車の使用に関すること。
s そ族、昆虫駆除に関すること。
t 引揚者及び戦没者遺族等援護に関すること。
u 災害救護に関すること。
v 一般廃棄物に関すること。
w 合併処理浄化槽に関すること。
x 農業集落排水に関すること。
y 下水道に関すること。
z 水道に関すること。
aa 専用水道、貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出の受理、報告書の徴収、定期立入検査、改善指示等に関すること。
ab その他住民環境に関すること。
ac 生活保護に関すること。
ad 高齢者福祉に関すること。
ae 老人医療に関すること。
af 障害者福祉に関すること。
ag 児童福祉に関すること。
ah 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
ai 保育所に関すること。
aj 日本赤十字業務に関すること。
ak 児童手当に関すること。
al 児童扶養手当に関すること。
am ひとり親家庭医療費助成に関すること。
an 児童館に関すること。
ao 児童健全育成事業に関すること。
ap 社会福祉団体に関すること。
aq 介護保険に関すること。
ar 国民健康保険事業に関すること。
as 国民健康保険診療所に関すること。
at 高齢者の医療の確保に関する法律に関すること。
au 乳幼児医療に関すること。
av 予防接種に関すること。
aw 結核及び感染症の予防に関すること。
ax 栄養指導等に関すること。
ay 母子保健に関すること。
az 健康づくりに関すること。
ba 献血に関すること。
bb 税の諸証明に関すること。
bc 自動車の臨時運行に関すること。
bd 税務相談及び課税客体の調査に関すること。
be 軽自動車の標識交付に関すること。
bf 固定資産及び償却資産の評価に関すること。
bg 名寄台帳及び字図に関すること。
bh 市税の収納に関すること。
bi 市税の徴収及び滞納処分に関すること。
bj 納税組合等納税団体に関すること。
bk 現金の収納及び保管に関すること。
bl 有価証券の収納及び保管に関すること。
bm 所管に係る入札及び契約に関すること。
イ 地域振興課
(ア) 地域・観光・教育振興係
a 生活交通の確保に関すること。
b 広報広聴に関すること。
c 地域政策に関すること。
d 市民協働による行政の企画及び推進に関すること。
e まちづくり活動の支援に関すること。
f 観光、商業及び工業の振興に関すること。
g 観光、商業及び工業の関係団体に関すること。
h 観光、商業及び工業の関係施設の維持及び管理に関すること。
i 労働行政に関すること。
j 消費者行政に関すること。
k その他景観、まちづくり、観光、商業及び工業に関すること。
(4) 山国支所
ア 総務・住民課
(ア) 庶務係
a 自治委員に関すること。
b 防災に関すること。
c 消防に関すること。
d 公文書に関すること。
e 公印の管守に関すること。
f 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
g 職員の給与に関すること。
h 社会保険、雇用保険及び労働者災害補償に関すること。
i 関係団体に関すること。
j 各種統計に関すること。
k 庁舎の維持管理に関すること。
l 庁舎内の防災計画に関すること。
m 市有財産に関すること。
n 物品の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
o 公用車の管理に関すること。
p 地域情報ネットワークに関すること。
q 空き家等の適正管理に関すること。
r 所管に係る入札及び契約に関すること。
s 支所内の連絡及び課の庶務に関すること。
t 支所内の他の主管に属さないこと。
(イ) 住民係
a 戸籍に関すること。
b 住民基本台帳に関すること。
c 印鑑登録に関すること。
d 中長期在留及び特別永住者に関すること。
e 埋火葬に関すること。
f 一般旅券発給事務に関すること。
g 人口動態調査に関すること。
h 人権問題に関すること。
i 男女共同参画の推進に関すること。
j 同和行政に関すること。
k 国民年金に関すること。
l 交通安全に関すること。
m 市民交通災害共済に関すること。
n 行旅死病人に関すること。
o 防犯及び暴力追放に関すること。
p 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
q 墓地及び火葬場に関すること。
r 小型貨物自動車運送事業及び霊柩車の使用に関すること。
s そ族、昆虫駆除に関すること。
t 引揚者及び戦没者遺族等援護に関すること。
u 災害救護に関すること。
v 一般廃棄物に関すること。
w 合併処理浄化槽に関すること。
x 公共下水道事業に関すること。
y 水道に関すること。
z 専用水道、貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出の受理、報告書の徴収、定期立入検査、改善指示等に関すること。
aa その他住民環境に関すること。
ab 生活保護に関すること。
ac 高齢者福祉に関すること。
ad 老人医療に関すること。
ae 障害者福祉に関すること。
af 児童福祉に関すること。
ag 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
ah 保育所に関すること。
ai 日本赤十字業務に関すること。
aj 児童手当に関すること。
ak 児童扶養手当に関すること。
al ひとり親家庭医療費助成に関すること。
am 児童館に関すること。
an 児童健全育成事業に関すること。
ao 社会福祉団体に関すること。
ap 介護保険に関すること。
aq 国民健康保険事業に関すること。
ar 国民健康保険診療所に関すること。
as 高齢者の医療の確保に関する法律に関すること。
at 乳幼児医療に関すること。
au 予防接種に関すること。
av 結核及び感染症の予防に関すること。
aw 栄養指導等に関すること。
ax 母子保健に関すること。
ay 健康づくりに関すること。
az 献血に関すること。
ba 税の諸証明に関すること。
bb 自動車の臨時運行に関すること。
bc 税務相談及び課税客体の調査に関すること。
bd 軽自動車の標識交付に関すること。
be 固定資産及び償却資産の評価に関すること。
bf 名寄台帳及び字図に関すること。
bg 市税の収納に関すること。
bh 市税の徴収及び滞納処分に関すること。
bi 納税組合等納税団体に関すること。
bj 現金の収納及び保管に関すること。
bk 有価証券の収納及び保管に関すること。
bl 地籍に関すること。
bm 所管に係る入札及び契約に関すること。
イ 地域振興課
(ア) 地域・観光・教育振興係
a 生活交通の確保に関すること。
b 広報広聴に関すること。
c 地域政策に関すること。
d 市民協働による行政の企画及び推進に関すること。
e まちづくり活動の支援に関すること。
f 観光、商業及び工業の振興に関すること。
g 観光、商業及び工業の関係団体に関すること。
h 観光、商業及び工業の関係施設の維持及び管理に関すること。
i 労働行政に関すること。
j 消費者行政に関すること。
k その他景観、まちづくり、観光、商業及び工業に関すること。
2 第2条の2に規定する組織の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支所建設土木課
ア 管理係
(ア) 土木事業の企画調整及び施行に関すること。
(イ) 道路、橋りょう、河川等(農林水産業に関するものを除く。)の台帳に関すること。
(ウ) 市営住宅に関すること。
(エ) 公園、緑地等に関すること。
(オ) 所管に係る境界確認に関すること。
(カ) 所管に係る占用、使用及び許可に関すること。
(キ) 所管に係る行政財産に関すること。
(ク) 中津日田地域高規格道路に関すること。
(ケ) 所管に係る入札及び契約に関すること。
(コ) 課の庶務に関すること。
イ 土木係
(ア) 道路、橋りょう、河川等(農林水産業に関するものを除く。)に関すること(管理係の分掌に関するものを除く。)。
(イ) 水防、砂防等に関すること(農林水産業に関するものを除く。)。
(ウ) 災害復旧に関すること(農林水産業に関するものを除く。)。
(エ) 土木工事に関すること。
(オ) その他本耶馬渓支所、耶馬溪支所及び山国支所管内に係る土木に関すること。
ウ 地籍調査係
(ア) 本耶馬渓支所、耶馬溪支所及び山国支所管内に係る地籍調査に関すること。
(2) 支所農林水産課
ア 農林水産係 本耶馬渓支所管内に係る次に掲げる事項
(ア) 農林水産事業の企画調整及び施行に関すること。
(イ) 農業の振興に関すること。
(ウ) 農業経営の改善指導に関すること。
(エ) 農業関係団体の指導及び連絡に関すること。
(オ) 農業委員会との連絡に関すること。
(カ) 公益社団法人農業公社やまくにとの連携及び調整に関すること。
(キ) 土地改良事業に関すること。
(ク) 水産業の振興に関すること。
(ケ) 水産関係団体に関すること。
(コ) 水田農業に関すること。
(サ) 畜産の防疫業務の調整に関すること。
(シ) 林業の振興に関すること。
(ス) 林業関係団体に関すること。
(セ) 鳥獣の保護及び管理並びに猟友会に関すること。
(ソ) 市有林(分収林を含む。)の造林及び保育に関すること。
(タ) 河川及び水路に関すること(農林水産業に関するものに限る。)。
(チ) 水防、砂防等に関すること(農林水産業に関するものに限る。)。
(ツ) 農道、林道、水路、里道等の台帳に関すること。
(テ) 災害復旧に関すること(農林水産業に関するものに限る。)。
(ト) (ア)から(テ)までに掲げるもののほか、農林水産業に関すること。
(ナ) 所管に係る境界確認に関すること。
(ニ) 所管に係る占用、使用及び許可に関すること。
(ヌ) 所管に係る行政財産に関すること。
(ネ) 所管に係る入札及び契約に関すること。
(ノ) 課の庶務に関すること。
イ 耶馬溪農林水産係 耶馬溪支所管内に係るアに掲げる事項
ウ 山国農林水産係 山国支所管内に係るアに掲げる事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日中津市規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日中津市規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月23日中津市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日中津市規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日中津市規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日中津市規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日中津市規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日中津市規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日中津市規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日中津市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日中津市規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日中津市規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日中津市規則第40号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日中津市規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日中津市規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日中津市規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日中津市規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日中津市規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和7年3月31日中津市規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。