○中津市事務分掌規則
平成17年2月25日中津市規則第26号
中津市事務分掌規則
中津市事務分掌規則(平成16年中津市規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務を処理させるための必要な組織及びその事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(内部組織等)
内部組織 | 課等 | 係その他の担当 |
総務部 | 秘書広報課 | 秘書係 広報係 |
総務課 | 総務係 法制係 人事係 |
防災危機管理課 | 防災危機管理係 |
財政課 | 財政係 管財係 行政経営改革係 |
契約検査課 | 契約係 検査係 |
税務課 | 庶務係 市民税係 固定資産係 |
収納課 | 収納係 債権回収対策指導係 |
人権・同和対策課 | 人権・同和対策係 三保文化センター 鶴居文化センター |
企画市民環境部 | 総合政策課 | 政策推進・人口減少対策係 政策連携・統計係 東京事務所 |
地域振興・広聴課 | 地域振興・市民連携係 移住推進係 |
情報デジタル推進課 | 情報管理係 情報通信係 DX推進係 |
市民課 | 市民係 窓口サービス係 |
環境政策課 | 環境政策係 環境保全係 |
市民安全課 | 市民安全係 |
清掃管理課 | 管理係 |
清掃施設課 | 施設係 |
健康福祉部 | 福祉政策課 | 福祉政策係 |
福祉支援課 | 管理係 保護係 障害福祉係 |
子育て支援課 | 子育て支援係 子育て給付係 |
保育施設運営課 | 運営係 第二保育所 第三保育所 第五保育所 真坂保育所 山口保育所 深秣保育所 下郷保育所 溝部保育所 |
こども家庭センター | こども医療係 相談支援係 母子保健係 |
地域医療対策課 | 地域医療対策係 |
保険年金課 | 国民健康保険係 高齢者医療係 国民年金係 |
介護長寿課 | 介護係 介護認定係 高齢者福祉係 介護予防係 |
産業経済部 | 商業・ブランド推進課 | 商業・ふるさと納税係 ブランド推進係 |
企業立地・雇用対策課 | 企業立地係 工業・雇用対策係 |
農政課 | 農業振興係 水田対策係 畜産振興係 家畜診療所 農業公社係 |
林業水産課 | 林業振興係 水産振興係 |
耕地課 | 管理係 耕地係 |
観光課 | 観光推進係 耶馬渓観光係 |
建設部 | 建設政策課 | 建設政策係 |
まちづくり推進課 | まちづくり推進係 |
建設土木課 | 道路・公園係 |
用地課 | 用地係 地籍調査係 |
施設整備課 | 建築保全係 |
建築指導課 | 建築指導係 |
上下水道部 | 総務経営課 | 総務係 経営企画係 |
施設技術課 | 施設技術係 |
排水対策課 | 排水対策係 |
2 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる課に同表の中欄に掲げる機関を置き、当該機関にそれぞれ同表の右欄に掲げる係その他の担当を置く。
課 | 機関 | 係その他の担当 |
福祉政策課 | 監査指導室 | 監査指導係 |
地域医療対策課 | 津民診療所 | 別に定める。 |
山移診療所 |
槻木診療所 |
建設政策課 | 東九州自動車道・中津日田道路推進対策室 | 東九州自動車道・中津日田道路推進対策係 |
(参与)
第2条の2 市長に直属して参与を置くことができる。
2 参与は、上司の命を受け、市行政の事務全般について、主要事項の企画立案に参画し、事業推進の総合調整に関与するとともに、市長の指定する事項を処理する。
(部長等)
第3条 第2条第1項の表の左欄に掲げる各部に部長を置く。
2 第2条第1項の表の中欄に掲げる各課に課長を、こども家庭センターにセンター長を、同条第2項の表の中欄に掲げる各診療所に診療所長を、各室に室長を置く。
3 第2条第1項の表及び同条第2項の表の右欄に掲げる各係に主幹(総括)を、東京事務所及び各保育所に所長を、各センターに館長を置く。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、各部に審議監又は次長を、各課又は各機関に技術監、参事、課長補佐又は室長補佐を、各係その他の担当に主幹又は主査を置くことができるほか、防災危機管理課に防災危機管理監を置くことができる。
(1) 組織の管理上必要なとき。
(2) その他特別な理由があるとき。
5 前各項の規定により設置された職の職務は、
別表に定めるとおりとする。ただし、防災危機管理監の職務については、別に定める。
(職員)
第3条の2 前2条に定めるもののほか、法令の規定により置かなければならない職員その他の必要な職員を置く。
(分掌事務)
第4条 第2条に規定する内部組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 秘書広報課
(ア) 秘書係
a 秘書渉外に関すること。
b 交際儀礼に関すること。
c 諸行事の調整に関すること。
d 市長会に関すること。
e 陳情受付に関すること。
(イ) 広報係
a 広報の編集発行及び配布に関すること。
b インターネット等を活用した広報業務に関すること。
c ホームページの運用に関すること。
d 報道機関との連絡に関すること。
e その他広報に関すること。
f 課の庶務に関すること。
イ 総務課
(ア) 総務係
a 議会の招集及び議案の作成に関すること。
b 庁議に関すること。
c 自治委員に関すること。
d 表彰に関すること。
e 公印の制定及び管守に関すること。
f 中津市総合行政ネットワーク登録分局に関すること。
g 公文書の管理及び指導改善に関すること。
h 公文書の収受及び発送に関すること。
i 公文書公開請求並びに保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「公開請求等」という。)の受付及び連絡調整に関すること。
j 自衛官候補生募集事務に関すること。
k 庁内の放送に関すること。
l 固定資産評価審査委員会に関すること。
m 総合教育会議に関すること。
n 所管に係る入札及び契約に関すること。
o 総務部内の連絡及び課の庶務に関すること。
p 他の主管に属さないこと。
(イ) 法制係
a 条例規則等の審査及び公布並びに市例規類集の編さんに関すること。
b 公告式に関すること。
c 顧問弁護士に関すること。
d 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること(公開請求等の手続に関することを除く。)。
e 特定個人情報保護評価に関すること。
g 中津市行政不服審査会に関すること。
h その他法制に関すること。
(ウ) 人事係
a 組織及び権限に関すること。
b 事務の管理改善に関すること。
c 職員の定数、任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
d 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
e 職員等の旅費、報酬及び費用弁償に関すること。
f 人事評価に関すること。
g 職員の研修に関すること。
h 職員の労働安全衛生に関すること。
i 職員の公務災害に関すること。
j 職員の交通事故対策に関すること。
k 市町村職員共済組合に関すること。
l 中津市職員互助会に関すること。
m 職員団体に関すること。
n その他人事管理及び福利厚生に関すること。
ウ 防災危機管理課
(ア) 防災危機管理係
a 防災及び危機管理対策の企画及び総合調整に関すること。
b 防災施策に関すること。
c 国民保護計画に関すること。
d 水防演習に関すること。
e その他防災及び危機管理に関すること。
エ 財政課
(ア) 財政係
a 財政計画に関すること。
b 予算の編成及び執行調整に関すること。
c 市債及び一時借入金に関すること。
d 地方交付税に関すること。
e 財政調整基金及び減債基金に関すること。
f 財政事情の公表及び財務報告に関すること。
g その他財政に関すること。
(イ) 管財係
a 市有財産の総括に関すること。
b 市有財産(林業水産課、耕地課及び建設政策課の所管に係るものを除く。)の登記に関すること。
c 市有林の財産(台帳)に関すること。
d 基金の総括に関すること。
e 庁舎及び附帯施設の保守、点検及び管理に関すること。
f 会議室の管理に関すること。
g 庁舎内の防災計画に関すること。
h 庁内の電話に関すること。
i 公用車両の管理に関すること。
j 普通財産の管理及び処分に関すること。
k 他の主管に属さない市有財産に関すること。
l 全国市長会市民総合賠償補償保険に関すること。
m タクシーチケットに関すること。
n 所管に係る入札及び契約に関すること。
o 課の庶務に関すること。
(ウ) 行政経営改革係
a 行財政改革に関すること。
b 行政評価に関すること。
c 地方分権及び権限移譲に関すること。
オ 契約検査課
(ア) 契約係
a 工事審査委員会に関すること。
b 指名業者に関すること。
c 建設事業の入札及び請負契約に関すること。
d 物品の購入、修繕及び印刷に関すること。
e 不用品の処分に関すること。
f その他契約に関すること。
g 所管に係る入札及び契約に関すること。
h 課の庶務に関すること。
(イ) 検査係
a 工事の検査に関すること。
b その他工事及び検査に関すること。
カ 税務課
(ア) 庶務係
a 税務の総合企画調整及び税制に関すること。
b 税務に係る諸証明に関すること。
c 自動車の臨時運行に関すること。
d 市たばこ税に関すること。
e 入湯税に関すること。
f 市税(国民健康保険税を除く。)の調定等に関すること。
g 過誤納金の還付(歳出に伴う還付)及び充当に関すること。
h 所管に係る入札及び契約に関すること。
i 課の庶務に関すること。
(イ) 市民税係
a 市民税及び軽自動車税の賦課及び調定に関すること。
b 市民税及び軽自動車税の減免に関すること。
c 課税客体の調査及び検査に関すること。
d 軽自動車の標識交付に関すること。
e その他市民税及び軽自動車税に関すること。
(ウ) 固定資産係
a 固定資産及び償却資産の評価に関すること。
b 固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。
c 固定資産税及び都市計画税の減免に関すること。
d 土地家屋台帳及び公図に関すること。
e 固定資産税の課税免除及び不均一課税に関すること。
f 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
g 特別土地保有税に関すること。
h その他固定資産に関すること。
キ 収納課
(ア) 収納係
a 収税事務の総合企画調整に関すること。
b 納税思想の普及及び向上に関すること。
c 市税の収納及び収納状況報告に関すること。
d 市税の過誤納金の還付(歳入に伴う還付)及び充当に関すること。
e 市税の督促及び催告に関すること。
f 市税の執行停止及び欠損処分に関すること。
g 市税の滞納処分に関すること。
h 市税の徴収猶予に関すること。
i 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。
j 納税組合等納税団体に関すること。
k 納税相談に関すること。
l その他収納に関すること。
m 所管に係る入札及び契約に関すること。
n 課の庶務に関すること。
(イ) 債権回収対策指導係
a 未収債権の徴収指導及び助言等に関すること。
b 未収債権の法的措置等に関すること。
c 未収債権に係る調査及び総合調整に関すること。
d 公課の滞納処分に関すること(他課より移管を受けたものに限る。)。
e 中津市住宅新築資金等貸付金(償還金)の回収に関すること。
f 中津市債権管理委員会に関すること。
g 中津市市税等徴収率向上対策委員会に関すること。
h 公売に関すること。
ク 人権・同和対策課
(ア) 人権・同和対策係
a 人権行政の企画、調整、連絡及び推進に関すること。
b 人権問題に係る知識の普及及び啓発の推進に関すること。
c 同和行政に関すること。
d 男女共同参画行政に関すること。
e 人権啓発審議会に関すること。
f 人権教育・啓発推進協議会に関すること。
g 人権擁護委員に関すること。
h 所管に係る入札及び契約に関すること。
i 課の庶務に関すること。
(イ) 三保文化センター及び鶴居文化センター
(2) 企画市民環境部
ア 総合政策課
(ア) 政策推進・人口減少対策係
a 重要な施策及び事業の企画、立案及び総合調整に関すること。
b 総合計画等の策定及び進行管理に関すること。
c 人口減少対策に関すること。
d 地方創生の推進に関すること。
e 広域行政に関すること。
f 行政区域に関すること。
g 国土利用計画及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。
h ふるさとづくり運動の連絡調整及び推進に関すること。
i 土地開発公社との連携に関すること。
j 企画市民環境部内の連絡及び課の庶務に関すること。
(イ) 政策連携・統計係
a 基幹統計及びその他の市勢統計に関すること。
b 各種統計資料の収集整理及び活用に関すること。
c 多文化共生に関すること。
d 都市間交流に関すること。
e 他機関との連携に関すること。
(ウ) 東京事務所
a 中津産品の販路拡大、観光宣伝、企業誘致、移住及び定住の促進等に関すること。
b 市政に関する調査及び情報の収集に関すること。
イ 地域振興・広聴課
(ア) 地域振興・市民連携係
a 市民協働による行政の総合的な企画及び推進に関すること。
b 指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関すること。
c 市政の広聴に関すること。
d インターネット等を活用した広聴業務に関すること。
e 所管に係る入札及び契約に関すること。
f 地域振興に関すること。
g 地域交通対策に関すること。
h 地域の活性化に関すること。
i 課の庶務に関すること。
(イ) 移住推進係
a 移住及び定住に関すること。
ウ 情報デジタル推進課
(ア) 情報管理係
a 情報化の推進に関すること。
b 電子計算業務の調整及び推進に関すること。
c 電子計算機及び附属機器の管理及び運用に関すること。
d 電子計算機器に係るデータの保護及び管理に関すること。
e プログラム管理に関すること。
f 行政情報ネットワークの管理及び運用に関すること。
g 情報セキュリティポリシーに関すること。
h なかつ情報プラザの管理運営に関すること。
i 社会保障・税番号制度に係る関係部局との連絡調整に関すること。
j 情報処理等に係る入札及び契約に関すること。
k 行政手続オンライン化の推進に関すること。
l 課の庶務に関すること。
(イ) 情報通信係
a 地域情報ネットワークの管理運営に関すること。
b 移動通信用鉄塔に関すること。
(ウ) DX推進係
a デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。
エ 市民課
(ア) 市民係
a 戸籍に関すること(届出の受付に関することを除く。)。
b 住民基本台帳に関すること。
c 印鑑登録に関すること(受付及び登録に関することを除く。)。
d 中長期在留者に係る住居地届出等に関すること(受付に関することを除く。)。
e 特別永住の許可等に関すること。
f 住民実態調査に関すること。
g 住居表示に関すること(受付に関することを除く。)。
h 旅券発給事務に関すること(申請の受付及び旅券の交付に関することを除く。)。
i 人口動態調査及び異動人口等の統計に関すること。
j 死産の届出に関すること(死産届の受付に関することを除く。)。
k 埋葬火葬の許可に関すること。
l 国民健康保険事務のうち資格の得喪に関すること。
m 犯罪人、成年被後見人及び破産者の名簿整備に関すること。
n 本人通知制度に関すること(受付に関することを除く。)。
o 身上調査に関すること。
p 個人番号の指定及び通知並びに個人番号に関する交付事務に関すること。
q 住民基本台帳ネットワーク及び電子署名等に係る公的個人認証業務に関すること(証明書の交付に関することを除く。)。
r 支所の戸籍、住民基本台帳等に係る事務の連絡調整に関すること。
s 課の庶務に関すること。
(イ) 窓口サービス係
a 市民課に係る証明書の受付及び交付に関すること。
b 所得等に係る証明書の受付及び交付に関すること。
c 各種証明書等の交付に伴う手数料の収納及び減免に関すること。
d 住民異動届の受付に関すること及び転出証明書の交付に関すること。
e 他部署から委託を受けた各種届出又は申請書の受付及びこれらの当該他部署への引継ぎに関すること。
f 印鑑登録の受付及び登録に関すること。
g 中長期在留者に係る住居地届出等の受付に関すること。
h 特別永住者に係る住居地届出等の受付に関すること。
i 個人番号カードの交付に関すること。
j 公的個人認証による証明書の交付に関すること。
k 戸籍の届出の受付に関すること。
l 旅券発給の申請受付及び旅券の交付に関すること。
m 死産届の受付及び埋葬火葬許可の申請受付に関すること。
n 住居表示の受付に関すること。
o 本人通知制度の受付に関すること。
p おくやみコーナーに関すること。
オ 環境政策課
(ア) 環境政策係
a 環境共生都市なかつの推進に関すること。
b 環境行政の総合企画及び調整に関すること。
c 環境基本計画に関すること。
d ごみの減量及びリサイクル推進の総合企画及び調整に関すること。
e 課の庶務に関すること。
(イ) 環境保全係
a 感染症予防のうち、消毒作業に関すること。
b 墓地及び納骨堂に関すること。
c 下水溝管理及び清掃に関すること。
d そ族及び有害昆虫の駆除に関すること。
e 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく事務に関すること。
f 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく事務に関すること。
g 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく事務に関すること。
h 振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく事務に関すること。
i 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく事務に関すること。
j 公害防止対策及び連絡調整に関すること。
k 公害調査及び調停に関すること。
l aからkまでに掲げるもののほか、環境保全に関すること。
m 葬斎場及び火葬場に関すること。
カ 市民安全課
(ア) 市民安全係
a 防犯及び暴力追放に関すること。
b 交通安全対策に関すること。
c 交通指導員に関すること。
d 市民交通災害共済に関すること。
e 犯罪被害者支援に関すること。
f 消費者行政に関すること。
g 家庭用品の品質表示に関すること。
h 消費生活製品の安全性の確保に関すること。
i 所管に係る入札及び契約に関すること。
j 課の庶務に関すること。
キ 清掃管理課
(ア) 管理係
a 清掃行政の企画調整に関すること。
b 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可並びに一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の指導監督に関すること。
c 一般廃棄物処理計画に関すること。
d 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関する手数料並びにごみ処理施設の使用料に関すること。
e ごみの減量及びリサイクルの推進に係る啓発に関すること。
f ごみの不法投棄防止に関すること。
g 所管に係る入札及び契約に関すること。
h 課の庶務に関すること。
ク 清掃施設課
(ア) 施設係
a 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。
b 所管に係る入札及び契約に関すること。
c 課の庶務に関すること。
(3) 健康福祉部
ア 福祉政策課
(ア) 福祉政策係
a 地域福祉推進に係る総合企画及び調整に関すること。
b 地域共生社会の推進に関すること。
c 福祉行政の相談に関すること。
d 社会福祉統計に関すること。
e 日本赤十字業務に関すること。
f 民生委員及び児童委員に関すること。
g 中津市福祉振興基金に関すること。
h 社会福祉法人の認可等の総括に関すること。
i 社会福祉連携推進法人の認定等の総括に関すること。
j 行旅死病人に関すること。
k 引揚者及び戦没者遺族等援護に関すること。
l 災害援護に関すること。
m 中津市教育福祉センターの管理運営に関すること。
n 所管に係る入札及び契約に関すること。
o 健康福祉部内の連絡に関すること。
イ 監査指導室
(ア) 監査指導係
a 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の指導監査の企画及び総合調整に関すること。
b 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の指導監督等に関すること。
c 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の役職員への集団指導、研修等に関すること。
ウ 福祉支援課
(ア) 管理係
a 生活保護法(昭和25年法律第144号)(金品の支給及び経理)に関すること。
b 生活保護法に基づく医療券等の発行に関すること。
c 所管に係る入札及び契約に関すること。
d 課の庶務に関すること。
(イ) 保護係
a 生活保護法(現業)に関すること。
b その他法令による保護に関すること。
(ウ) 障害福祉係
a 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。
b 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。
c 児童福祉法(昭和22年法律第164号)(障害児に関するものに限る。)に関すること。
d 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に関すること。
e 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。
f 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。
g 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。
h 重度心身障害者医療に関すること。
i 福祉手当の支給に関すること。
j 福祉団体(障害福祉に関するものに限る。)に関すること。
k 大分県福祉のまちづくり条例(平成7年大分県条例第7号)に関することのうち、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)別表第1の6の項事務の欄第7号に規定する事務に関すること。
l 社会福祉法人の認可等に関すること(障害者又は障害児に関するものに限る。)。
m 所管に係る社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。
n 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。
エ 子育て支援課
(ア) 子育て支援係
a 子育て支援に関すること(こども家庭センターの分掌に関するものを除く。)。
b 児童福祉法に関すること(福祉支援課及びこども家庭センターの分掌に関するものを除く。)。
c 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に関すること。
d 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること。
f 福祉団体(相談支援係の所管団体以外の児童福祉に関するものに限る。)に関すること。
g 児童福祉施設の整備に関すること(保育施設運営課の分掌に関するものを除く。)。
h 所管に係る入札及び契約に関すること。
i 社会福祉法人の認可等に関すること(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に係るものに限る。)。
j 所管に係る社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。
k 課の庶務に関すること。
(イ) 子育て給付係
a 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。
b 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること(こども家庭センターの分掌に関するものを除く。)。
c 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。
d ひとり親家庭医療費助成に関すること。
e 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に関すること。
オ 保育施設運営課
(ア) 運営係
a 保育事業に関すること。
b 公立保育所に関すること。
c 特定教育・保育施設等整備補助金に関すること。
d 社会福祉法人の認可等に関すること(教育・保育施設に関するものに限る。)。
e 所管に係る社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。
f 課の庶務に関すること。
(イ) 第二保育所、第三保育所、第五保育所、真坂保育所、山口保育所、深秣保育所、下郷保育所及び溝部保育所
カ こども家庭センター
(ア) こども医療係
a 子ども医療に関すること。
b 不妊治療に関すること。
c 子ども等の予防接種に関すること。
d 所管に係る入札及び契約に関すること。
e センターの庶務に関すること。
(イ) 相談支援係
a 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関すること。
b 児童福祉法の規定による助産施設及び母子生活支援施設への入所に関すること、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び子育て世帯訪問支援事業に関すること並びに同法第10条第1項及び第10条の2第2項に規定する業務に関すること。
c 要保護児童自立支援事業に関すること。
d 子育てに関する相談及び指導調査に関すること。
e 母子及び父子並びに寡婦福祉に係る相談及び指導調査に関すること。
f 福祉団体(母子及び父子並びに寡婦に関するものに限る。)に関すること。
g 母子・父子・寡婦福祉資金に関すること。
h 社会福祉法人の認可等に関すること(児童福祉法第41条に規定する児童養護施設に係るものに限る。)。
i 所管に係る社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。
(ウ) 母子保健係
a 母子保健法(昭和40年法律第141号)に関すること。
b 栄養改善に関すること。
c 子ども等の予防接種に関すること。
キ 地域医療対策課
(ア) 地域医療対策係
a 地域医療に関する施策の立案及び推進に関すること。
b 医師確保に関すること。
c 中津市立中津市民病院と地域の医師との連携に関する施策の立案及び推進に関すること。
d 地域連携による研修医受入れに関すること。
e 医師会等との連絡及び調整に関すること。
f 救急医療業務に関すること。
g 成人の予防接種に関すること。
h 献血に関すること。
i 市民の健康推進に関すること。
j 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関すること。
k 健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること(健康増進事業に限る。)。
l 栄養改善事業に関すること。
m 健康づくりに係る団体の指導育成に関すること。
n 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
o 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施のうち、高齢者支援に関すること。
p 保健師業務の統括及び調整に関すること。
q その他保健事業に関すること。
r 所管に係る入札及び契約に関すること。
s 課の庶務に関すること。
ク 津民診療所、山移診療所及び槻木診療所
ケ 保険年金課
(ア) 国民健康保険係
a 国民健康保険事業の企画運営に関すること。
b 国民健康保険給付に関すること。
c 国民健康保険運営協議会に関すること。
d 国民健康保険の資格に関すること。
e 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の税制に関すること。
f 保険税の納税証明に関すること。
g 保険税の賦課及び調定に関すること。
h 保険税の過誤納金の還付(歳出に伴う還付に限る。)及び充当に関すること。
i 所管に係る入札及び契約に関すること。
j その他国民健康保険に関すること。
(イ) 高齢者医療係
a 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。
b 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施のうち、企画及び調整等に関すること。
c 所管に係る入札及び契約に関すること。
(ウ) 国民年金係
a 国民年金に関すること。
b 福祉年金に関すること。
c 特別障害給付金に関すること。
d 年金生活者支援給付金に関すること。
e 所管に係る入札及び契約に関すること。
f 課の庶務に関すること。
コ 介護長寿課
(ア) 介護係
a 介護保険事業の企画運営に関すること。
b 介護保険運営協議会に関すること。
c 介護保険料の賦課、調定及び収納に関すること。
d 介護保険料の滞納整理に関すること。
e 介護保険の資格に関すること。
f 介護給付に関すること。
g 受給者の管理に関すること。
h 介護給付制限に関すること。
i 第三者行為に関すること。
j その他給付に関すること。
k 地域密着型サービス及び介護予防支援の事業指定に関すること。
l 中津市特別養護老人ホームやすらぎ荘に関すること。
m 介護支援専門員に関すること。
n 介護サービス事業者に関すること。
o 社会福祉法人の認可等に関すること(高齢者福祉に関するものに限る。)。
p 所管に係る社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。
q 所管に係る入札及び契約に関すること。
r 課の庶務に関すること。
(イ) 介護認定係
a 介護認定審査会に関すること。
b 介護認定の調査及び管理に関すること。
c その他調査に関すること。
(ウ) 高齢者福祉係
a 高齢者福祉に関すること。
b 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。
c 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に関すること。
d 敬老行事に関すること。
e 中津市養護老人ホーム豊寿園に関すること。
(エ) 介護予防係
a 介護予防に関すること。
b 地域支援事業に関すること。
c 地域包括支援センター運営協議会に関すること。
d 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施のうち、地域包括ケアシステムの推進に関すること。
(4) 産業経済部
ア 商業・ブランド推進課
(ア) 商業・ふるさと納税係
a 商工業の育成及び振興に関すること。
b 商工業団体に関すること。
c 商店街の活性化に関すること。
d 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に関すること。
e 商店街整備計画の認定等に関すること。
f 計量器に関すること。
g 中津市公共自転車等駐車場に関すること。
h 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。
i 新博多町交流センターの管理及び運営に関すること。
j ふるさと納税に関すること。
l 産業経済部内の連絡及び課の庶務に関すること。
(イ) ブランド推進係
a なかつブランドの推進に係る企画及び調整に関すること。
b 市産品の販路拡大に係る施策の企画及び調整に関すること。
c その他ブランド推進に関すること。
イ 企業立地・雇用対策課
(ア) 企業立地係
a 企業立地に関すること。
b 企業立地に係る連絡調整及び進行管理に関すること。
c 企業立地に係る各種調査に関すること。
d 企業立地に係る各手続事務に関すること。
e 企業立地に係る用地のあっせんに関すること。
f 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。
g 航路誘致及び貨物の増加に関すること。
h 港湾の整備に関すること。
i 港湾の利用促進及び宣伝に関すること。
j 市場開拓等貿易の振興に関すること。
k 貿易関係機関等との連絡調整に関すること。
l その他企業立地及び港湾振興に関すること。
(イ) 工業・雇用対策係
a 労働行政に関すること。
b 中津市創業資金に関すること。
c 特許、発明等に関すること。
d 工業の公害対策に関すること。
e 鉱業に関すること。
f 勤労者福祉サービスセンターに関すること。
g 中小企業の労働対策及び雇用促進に関すること。
h 中小企業の金融に関すること。
i 労働団体の育成に関すること。
j 勤労者福祉対策に関すること。
ウ 農政課
(ア) 農業振興係
a 農業の育成及び振興に関すること。
b 農業振興地域の整備に関すること。
c 地域農政に関すること。
d 病害虫防除に関すること。
e 農村地域産業導入に関すること。
f 課の所管に係る災害の調査対策に関すること。
g 農業の公害対策に関すること。
h 農業構造改善事業に関すること。
i 農地集積及び集約化対策に関すること。
j 農業後継者等の育成指導に関すること。
k 農業団体に関すること。
l 農業経営資金に関すること。
m 農業統計に関すること。
n 特用作物に関すること。
o aからnまでに掲げるもののほか、農業に関すること。
p 道の駅なかつの管理及び運営に関すること。
q 所管に係る入札及び契約に関すること。
r 課の庶務に関すること。
(イ) 水田対策係
a 米政策に関すること。
b 地域農業再生協議会に関すること。
c 生産調整に関すること。
d その他水田農業に関すること。
(ウ) 畜産振興係
a 畜産の振興に関すること。
b 畜産業の衛生防疫に関すること。
c その他畜産業に関すること。
d 家畜診療所の庶務に関すること。
(エ) 家畜診療所
(オ) 農業公社係
a 農業公社に関すること。
エ 林業水産課
(ア) 林業振興係
a 林政の総合企画調整に関すること。
b 森林組合及びその他林業団体に関すること。
c 林業の統計に関すること。
d 林業の育成及び振興(造林、間伐等)に関すること。
e 森林整備計画に関すること。
f 保安林の告示に関すること。
g 森林の伐採の届け出に関すること。
h 特用林産物に関すること。
i 緑の募金及び環境緑化に関すること。
j 市有林に関すること。
k 森林災害復旧事業に関すること。
l 地域材の需要拡大に関すること。
m 森林病害虫防除に関すること。
n 火入れに関すること(許可に関する事務を除く。)。
o 林道に関すること。
p 治山事業に関すること。
q 林道等災害復旧事業に関すること。
r 林道工事等に係る入札及び契約に関すること。
s 鳥獣の捕獲及び飼養の許可に関すること。
t 有害鳥獣被害防止対策に関すること。
u 「耶馬の森林」育成協議会に関すること。
v 課の庶務に関すること。
(イ) 水産振興係
a 水産業の育成及び振興に関すること。
b 漁港及び漁船に関すること。
c 水産業団体に関すること。
d 水産業の公害対策に関すること。
e 漁港施設の利用等の許可に関すること。
f その他水産業に関すること。
オ 耕地課
(ア) 管理係
a 土地改良団体に関すること。
b 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく法手続、換地計画及び処分登記に関すること。
c 土木員及び樋門管理人に関すること。
d 河川占用審議会に関すること。
e 所管に係る登記に関すること。
f 所管に係る入札及び契約に関すること。
g 課の庶務に関すること。
(イ) 耕地係
a 土地改良事業の調査、設計及び工事施工に関すること。
b 所管に係る災害復旧に関すること。
c 農道の認定、変更及び廃止に関すること。
d 農道及び管理道の占用及び使用に関すること。
e 農道台帳の整備に関すること。
f 土地改良施設の維持及び補修に関すること。
g 土木員に関すること。
h その他土地改良事業に関すること。
i 水路の新設、改良、維持(雨水管を含む。)、調査、設計及び工事に関すること。
j 河川及び水路(河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けるものを除く。荒瀬水系に限る。)の占用及び使用に関すること。
k 所管に係る樋門管理人に関すること。
l その他水路に関すること。
カ 観光課
(ア) 観光推進係
a 観光振興に関すること。
b 観光団体に関すること。
c 観光施設に関すること。
d 観光物産及び土産品に関すること。
e 観光客の誘致に関すること。
f 広域観光に関すること。
g 観光動態に関すること。
h 伝統工芸品の振興に関すること。
i 観光の国際化に関すること。
j 所管に係る入札及び契約に関すること。
k 課の庶務に関すること。
(イ) 耶馬渓観光係
a 三光、本耶馬渓、耶馬溪及び山国地域の観光振興に関すること。
(5) 建設部
ア 建設政策課
(ア) 建設政策係
a 建設部(建設土木課、施設整備課に限る。)に係る総合企画及び調整に関すること。
b 建設部(建設土木課、施設整備課に限る。)の予算に関すること。
c 公園の占用及び使用に関すること。
d 市営駐車場の管理及び料金の徴収に関すること。
e 市道の占用及び使用に関すること。
f 道路事業等促進期成会に関すること。
g 市道の認定、変更及び廃止に関すること。
h 防犯灯に関すること。
i 市営住宅の建設、管理及び営繕に関すること。
j 市営住宅の使用料に関すること。
k 建設部(建設土木課、施設整備課に限る。)に係る入札及び契約に関すること。
l 建設部内の連絡に関すること。
イ 東九州自動車道・中津日田道路推進対策室
(ア) 東九州自動車道・中津日田道路推進対策係
a 東九州自動車道に関すること。
b 中津日田地域高規格道路に関すること。
ウ まちづくり推進課
(ア) まちづくり推進係
a 中心市街地活性化に関すること。
b 景観及び街並みに関すること。
c まちづくり推進組織の育成に関すること。
d まちづくり活動の支援に関すること。
e まちづくり交付金事業に関すること。
f aからeまでに掲げるもののほか、まちづくりに関すること。
g 都市計画審議会に関すること。
h 土地利用及び各種関係法規規制並びに指導に関すること。
i 都市計画の作成、調査等に関すること。
j 都市計画施設等の区域内における建築の規制に関すること。
k 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。
l gからkまでに掲げるもののほか、都市計画に関すること。
m 所管に係る入札及び契約に関すること。
n 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること(建築指導課建築指導係に係るものを除く。)。
o 中津市空家等対策計画に関すること。
p 課の庶務に関すること。
エ 建設土木課
(ア) 道路・公園係
a 公園の新設及び整備に関すること。
b 公園の維持及び管理に関すること。
c 公園の施設の修理等に関すること。
d 都市公園台帳の整備に関すること。
e その他公園に関すること。
f 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく許可、認可及び監督等(個人施行者又は土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)に関すること。
g その他区画整理事業に関すること。
h 市道及び橋りょうの新設及び改良に関すること。
i 市道及び橋りょうの維持及び管理に関すること。
j 市道及び橋りょうの台帳の整備に関すること。
k 課の所管に係る災害復旧事業に関すること。
l その他市道、橋りょうに関すること。
m 市道の交通安全対策事業に関すること。
オ 用地課
(ア) 用地係
a 所管に係る補償及び登記に関すること。
b その他課の所管に係る用地事務に関すること。
c 用地対策連絡会に関すること。
d 所管に係る入札及び契約に関すること。
e 市道、農道、配分道路、里道等の境界確認に関すること。
f 準用河川及び水路の境界確認に関すること。
(イ) 地籍調査係
a 地籍調査に関すること。
カ 施設整備課
(ア) 建築保全係
a 市営住宅及び市営建物の建設事業に関すること。
b 地区改良事業に関すること。
c 市営建物の建設事業に関すること。
d 市営建物の営繕(技術援助)に関すること。
e その他建築に関すること。
f 学校施設の保守に関すること。
g 学校施設の新設、増築、改築及び営繕の計画及び実施に関すること。
h その他教育委員会所管施設の新築、増築、改築及び営繕に関すること。
i 学校施設の建設事業事務に関すること。
j 所管に係る入札及び契約に関すること。
キ 建築指導課
(ア) 建築指導係
a 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認、検査、許認可及び道路位置の指定に関すること。
b 建築基準法に基づく意見の聴取及び建築審査会に関すること。
c 違反建築物の是正に関すること。
d 優良宅地及び優良住宅に関すること。
e 独立行政法人住宅金融支援機構から委託を受けた業務に関すること。
f 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関すること。
g 大分県福祉のまちづくり条例に関することのうち、大分県の事務処理の特例に関する条例別表第1の6の項事務の欄第1号から第6号までに規定する事務に関すること。
h 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。
i 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。
j 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関すること。
k 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関すること。
l 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。
m 所管に係る入札及び契約に関すること。
n 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等の認定に関すること及び同法第9条に規定する立入調査等に関すること。
o 課の庶務に関すること。
(6) 上下水道部
ア 総務経営課
(ア) 総務係
a 上下水道部内の連絡調整及び庶務に関すること。
b 所管に係る入札及び契約に関すること。
c 課の庶務に関すること。
(イ) 経営企画係
a 専用水道、貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出の受理、報告書の徴収、定期立入検査、改善指示等に関すること。
b 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関すること(大分県の事務処理の特例に関する条例の規定により移譲を受けた事務に限る。)。
c 合併処理浄化槽事業に関すること。
d 生活排水処理施設の啓発、普及及び指導に関すること。
イ 施設技術課
(ア) 施設技術係
a 課の庶務に関すること。
ウ 排水対策課
(ア) 排水対策係
a 河川及び水路(河川法の適用又は準用を受けるもの及び大井手水系に限る。)の新設、改良、維持、清掃(蛭川、中ノ川及び金剛川に限る。)、調査、設計及び工事に関すること。
b 河川の認定、変更及び廃止に関すること。
c 河川台帳の整備に関すること。
d 砂防及び水防に関すること。
e 河川に関する期成同盟会に関すること。
f その他河川に関すること。
g 所管に係る入札及び契約に関すること。
h 課の庶務に関すること。
(分掌事務の決定)
第5条 主管の明らかでない事務は、各部の間にあっては総務部長が、各部内にあっては当該各部の部長が、当該主管の明らかでない事務を主管すべき担当を定めるものとする。
(相互援助)
第6条 緊急、重要又は異例と認められる事務については、部等又は課等は、相互に援助し、又は協力しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日中津市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日中津市規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日中津市規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月23日中津市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日中津市規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日中津市規則第1号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日中津市規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日中津市規則第38号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日中津市規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月29日中津市規則第50号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日中津市規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日中津市規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日中津市規則第49号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日中津市規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日中津市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日中津市規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月19日中津市規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(中津市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
2 中津市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和34年中津市規則第3号)の一部を次のように改正する。
別表市長事務部局の部中「課長」の次に「、局長」を加える。
(中津市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 中津市職員の職の設置に関する規則(平成19年中津市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項の表中「課長」の次に「、局長」を加える。
附 則(平成27年3月31日中津市規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日中津市規則第40号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日中津市規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日中津市規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日中津市規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日中津市規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日中津市規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年3月31日中津市規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日中津市規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日中津市規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年8月17日中津市規則第24号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日中津市規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 | 職務の内容 |
部長 | 市長及び副市長の命を受け、所属職員を指揮監督するほか、おおむね次に掲げるとおりとする。 |
(1) 市の総合政策の形成、調整及び推進に関する補佐 |
ア 所管業務に関する市の基本方針の決定又は全般的な調整について意見を述べるとともに、他の部長と相互連携して市長及び副市長を補佐し、市政の振興を図ること。 |
イ 部相互間に関係ある事項について、協議、報告等を行い、連携して事務の円滑な執行を図ること。 |
ウ 市長の決定事項その他の必要な伝達事項を所属課長に周知するとともに、必要に応じ所属課長の意見を聴取し、部として調整し、市長又は副市長に提案すること。 |
エ 所属課長から発案された事項について、必要があると認める場合は、意見を付して上申すること。 |
(2) 所管業務の総合調整及び部の目標の樹立等 |
ア 所管業務について、部内の総合調整を行い、その処理を図ること。 |
イ 市の基本方針に基づき、部の目標を市長及び副市長の承認を受けて定め、これを所属職員に周知すること。 |
ウ 他の部と相互に緊密に連絡を取り、協力及び協調すること。 |
エ 部の目標に対する所管業務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮監督して、その達成に努めること。 |
オ 部の目標の達成及び所管業務の処理について、常に留意し、必要に応じ、副市長又は副市長を通じて市長に報告し、指示を受けること。 |
カ 所属課長から提案された課の目標について、協議及び承認をするとともに、必要に応じ課の目標の達成のために助言及び指導を行うこと。 |
(3) 部内の人事管理 |
ア 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。 |
イ 総務課等が実施する職員研修に協力するとともに、自ら適切な研修を行い、所属職員の管理監督能力、事務処理能力その他必要な能力を高めるよう指導すること。 |
ウ 所属課長の人事評価を行うこと。 |
(4) 部内の事務改善等 部の効率的な運営を図るため、予算、人事、組織等を総合的に管理調整するとともに、常に事務改善について調査、研究し、事務の効率化を図ること。 |
次長 | 上司の命を受け、部の特定の事務を処理し、当該特定の事務に関して部長の補佐をするものとする。 |
課長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督するほか、おおむね次に掲げるとおりとする。 |
(1) 部長及び次長の職務の補佐 |
ア 部の目標の立案に参画し、所管業務について意見を述べること。 |
イ 部長及び次長を補佐し、部の目標の達成に努めること。 |
(2) 所管業務の総合調整及び課の目標の樹立等 |
ア 所管業務について、課内の総合調整を行い、その処理を図ること。 |
イ 課の目標を、部長又は次長の承認を受けて定め、これを所属職員に周知すること。 |
ウ 他の課と相互に緊密に連絡を取り、協力及び協調すること。 |
エ 課の目標に対する所管業務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮監督して、その達成に努めること。 |
オ 課の目標の達成及び所管業務の処理について、常に留意し、必要に応じ、部長又は次長に報告し、指示を受けること。 |
(3) 課内の人事管理 |
ア 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。 |
イ 総務課等が実施する職員研修に協力するとともに、自ら適切な研修を行い、所属職員の管理監督能力、事務処理能力その他必要な能力を高めるよう指導すること。 |
ウ 所属職員の人事評価を行うこと。 |
(4) 課内の事務改善等 |
ア 課の効率的な運営を図るため、部長の下、予算、人事、組織等を総合的に管理調整するとともに、常に事務改善について調査、研究し、事務の効率化を図ること。 |
イ 所管業務について、絶えず研究及び検討を行い、改善する必要があると認めるときは、速やかにその措置を取るとともに、所属職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助すること。 |
ウ 所属職員が快適に執務できるよう、事務の性質、内容等に最も適した執務環境の維持又は改善に努めること。 |
参事 | 上司の命を受け、課長の指揮の下、前項に定める課長の職務に準じて職務を行うものとする。 |
課長補佐 | 上司の指揮監督の下、課内の主幹(総括)を統括し、課の所管業務の効果的推進に努めるとともに、課長の職務を補佐するものとする。 |
主幹(総括) | 上司の指揮監督の下、係の事務を処理するほか、おおむね次に掲げるとおりとする。 |
(1) 課長の職務の補佐 |
ア 課の目標の立案に参画し、所管事務について意見を述べること。 |
イ 課長を補佐し、課の目標の達成に努めること。 |
(2) 所管事務の調整及び遂行等 |
ア 係の目標を、課長の承認を受けて定め、これを所属職員に周知すること。 |
イ 課の目標及び係の目標に対する係の事務の進行状況を常に把握し、所属職員を指揮して、その達成を図ること。 |
ウ 課の目標の達成及び係の事務の処理について、常に把握し、課長に報告し、指示を受けること。 |
エ 他の課及び他の係と相互に緊密に連絡を取り、協力及び協調すること。 |
(3) 係内の事務分担 |
ア 所管事務を能率的、合理的に遂行するため、所属職員に対し、その資質、能力に適合した事務の適正な分担を行うこと。 |
イ 所属職員の意思の疎通を図り、人間関係の維持改善に努め、士気及び意欲の高揚を図ること。 |
(4) 事務改善等 |
ア 課の所管業務及び係の事務について、改善に努めるとともに、改善に関し上司に意見を述べること。 |
イ 所管業務について、絶えず研究及び検討を行い、改善する必要があると認めるときは、速やかにその措置を取るとともに、所属職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助すること。 |
ウ 所属職員が快適に執務できるよう、事務の性質、内容等に最も適した執務環境の維持又は改善に努めること。 |
主幹 | 上司の指揮監督の下、係の事務を処理するほか、おおむね次に掲げるとおりとする。 |
(1) 主幹(総括)の職務を補佐し、係の事務について統括するとともに、係の他の係員の事務について助言指導すること。 |
(2) 必要に応じて主幹(総括)の職務を代行すること。 |
主査 | 上司の指揮監督の下、係の事務を処理するほか、主幹(総括)又は主幹の職務を補佐し、必要に応じて主幹(総括)の職務を代行すること。 |
備考
1 「部長」とは、第3条第1項の部長及び同条第4項の審議監をいう。
2 「部」とは、第2条第1項の表の左欄に掲げる各部をいう。
3 「課長」とは、第3条第2項の課長、センター長、診療所長及び室長並びに同条第4項の技術監をいう。
4 「課」とは、第2条第1項の表の中欄に掲げる各課等及び同条第2項の表の中欄に掲げる各機関をいう。
5 「課長補佐」とは、第3条第4項の課長補佐及び室長補佐をいう。
6 「主幹(総括)」とは、第3条第3項の主幹(総括)、所長及び館長をいう。
7 「係」とは、第2条第1項の表及び同条第2項の表の右欄に掲げる各係その他の担当をいう。