○中津市障害者控除対象者認定実施要綱
平成19年12月21日中津市告示第247号
中津市障害者控除対象者認定実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する精神又は身体に障害のある65歳以上の障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「認定対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、介護長寿課長に申請しなければならない。
2 前項の認定申請(以下「認定申請」という。)は、認定対象者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)が、認定対象者に代わり行うことができる。
3 認定対象者及び認定対象者の親族は、介護長寿課長が、障害者控除対象者としての認定に当たり行う調査に協力しなければならない。
(認定)
第3条 介護長寿課長は、認定申請があったときは、認定調査票(様式第2号)により調査し、
別表第1に規定する判定基準及び
別表第2に規定する認定基準に基づき審査等を行い、障害者控除対象者の認定の適否について決定するものとする。
2 前項の調査は、次の各号に掲げる認定申請の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者(認定申請を行う前に既に死亡している者を含む。)による認定申請 直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料による調査
(2) 医師の診断書を提出した者による認定申請 診断書(様式第3号)による調査
3 前項第1号の場合においては、訪問調査員の調査資料や主治医意見書の内容により、総合的に判断するものとする。
(認定書等の交付)
第4条 介護長寿課長は、前条第1項の審査等の結果、障害者控除対象者に該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第4号)を当該申請を行った者に交付し、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第5号)を当該申請を行った者に交付するものとする。
(認定書の有効期限)
第5条 障害者控除対象者認定書の有効期限は、障害者控除対象者としての認定事由の変更又は消滅する日までとする。
(申請事項の変更等)
第6条 障害者控除対象者の認定を受けた者は、申請書に記載した事項に変更が生じたとき又は障害者控除対象者としての認定事由が消滅したときは、速やかに障害者控除対象者認定に係る変更等届出書(様式第6号)により介護長寿課長に届け出なければならない。
(認定基準日)
第7条 第3条第1項の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第8項の規定に準じ、所得税及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日(障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は当該死亡の日)とする。
(認定の取消し)
第8条 介護長寿課長は、偽りその他不正な行為により認定を受けたと認めるときは、認定を取り消すものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、介護長寿課長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成19年分の所得税の申告及び平成20年度分の市県民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
附 則(平成21年3月31日中津市告示第152号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日中津市告示第114号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日中津市告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
認定調査の判定基準
1 日常生活動作の状況
区分 | 全介助 | 一部介助 | 自立 |
歩行 | できない | つかまれば可能(5メートル以上) | つかまらないでできる |
排せつ | 「排尿」全介助 | 「排尿」一部介助又は見守り | 「排尿」自立 |
「排便」全介助 | 「排便」一部介助又は見守り | 「排便」自立 |
食事 | 全介助 | 一部介助又は見守り | 自立 |
入浴 | 全介助 | 一部介助又は見守り | 自立 |
着脱衣 | 「上着の着脱」全介助 | 「上着の着脱」一部介助又は見守り | 「上着の着脱」自立 |
「ズボンの着脱」全介助 | 「ズボンの着脱」一部介助又は見守り | 「ズボンの着脱」自立 |
2 認知症高齢者の状況
(1) 認知症の状況
区分 | 重度 | 重度以外の程度 |
意思の伝達 | できない | ほとんどできない又は時々できる |
指示への反応 | 通じない | 時々通じる |
記憶理解度 | 生年月日・年齢 | 答えることができない | |
名前 | 言うことができない | |
直前記憶 | できない | |
(2) 問題行動の状況
区分 | 重度 | 重度以外の程度 |
被害的 | ある | 時々ある |
暴言暴行 | ある | 時々ある |
大声 | ある | 時々ある |
徘徊 | ある | 時々ある |
外出後家に戻れない | ある | 時々ある |
火の不始末 | ある | 時々ある |
不潔行為 | ある | 時々ある |
(判定)
1 日常生活動作の状況において、歩行が「一部介助」又は歩行以外の各項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」に該当する項目が3項目以上あるときは、認定基準に規定する身体上の障害の程度が3級から6級までに準ずる者とする。
2 日常生活動作の状況において、歩行が「全介助」又は歩行が「一部介助」であり、かつ、他の項目に「全介助」に該当する項目が3項目以上あるときは、認定基準に規定する身体上の障害の程度が1級から2級までに準ずる者とする。
3 認知症高齢者の状況の(1)認知症の状況の各区分に属する各項目及び(2)問題行動の状況の項目のうち、「重度以外の程度」に該当する項目がそれぞれ1項目以上あるときは、認定基準に規定する重度以外の精神障害者又は知的障害者に準ずる者とする。
4 認知症高齢者の状況の(1)認知症の状況の各区分に属する各項目及び(2)問題行動の状況の項目のうち、「重度」に該当する項目がそれぞれ1項目以上あるときは、認定基準に規定する重度の精神障害者又は知的障害者に準ずる者とする。
5 6ケ月以上臥床し、日常生活動作の状況の各区分に属する各項目のうち、「全介助」又は「一部介助」に該当する項目が5項目以上あるときは、寝たきり高齢者とする。
別表第2(第3条関係)
障害者又は特別障害者に準ずる者の認定基準
区分 | 認定 | 認定基準 |
特別障害者に準ずる者 | Ⅰ 身体上の障害の程度が1級又は2級に準ずる者 | 1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)第5条第3項に定める別表第5号に規定する1級又は2級と同程度の障害であること。 |
| 2 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「障害老人判定基準」という。)に規定する判定基準のランクBからランクCに該当すること。 |
Ⅱ 重度の精神障害者又は知的障害者に準ずる者 | 1 大分県療育手帳交付事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)別表(2)に規定する判定基準の最重度(A1)又は重度(A2)以上と同程度の障害であること。 |
| 2 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度であること。 |
| 3 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「認知症高齢者判定基準」という。)に規定する判定基準のランクⅢからランクMに該当すること。 |
Ⅲ 寝たきり高齢者 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。 |
障害者に準ずる者 | Ⅰ 身体上の障害の程度が3級から6級までに準ずる者 | 1 施行規則第5条第3項別表第5号に規定する3級から6級までと同程度の障害であること。 |
2 障害老人判定基準に規定する判定基準のランクAに該当すること。 |
Ⅱ 重度以外の精神障害者又は知的障害者に準ずる者 | 1 取扱要領別表(2)に規定する中等度(B1)又は軽度(B2)と同程度の障害であること。 |
| 2 認知症高齢者判定基準に規定する判定基準のランクⅡa又はランクⅡbに該当すること。 |
様式(省略)