○中津市医学生奨学金等貸付に関する条例
平成20年3月25日中津市条例第4号
中津市医学生奨学金等貸付に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、将来医師として中津市立中津市民病院及び中津市国民健康保険診療所(以下「市立病院等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学等に必要な資金を貸し付けることにより、市立病院等における医師の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大学生 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学をいい、大学院(法第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者をいう。
(2) 大学院生 医師免許を受けている者であって、大学院の医学を履修する課程に在学する者をいう。
(3) 研修医 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている医師をいう。
(貸付対象者)
第3条 市長は、次の各号に掲げる者であって、将来医師として市立病院等の業務に従事しようとする者に対し、当該各号に掲げる資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けるものとする。
(1) 大学生 大学生奨学金
(2) 大学院生 大学院生奨学金
(3) 研修医 研修医奨学金
2 市長は、前項第1号の奨学金の貸付けを受ける者に対し、修学一時金を貸し付けることができるものとする。
(貸付金額)
第4条 奨学金及び修学一時金(以下「奨学金等」という。)の貸付金額は、規則で定める。
(貸付けの申請)
第5条 奨学金等の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を市長に提出しなければならない。
(保証人)
第6条 奨学金等の貸付けを受けようとする者は、2人の保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、奨学金等の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付けの決定)
第7条 市長は、第5条の貸付申請書を受理したときは、速やかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(貸付けの休止及び停止)
第8条 市長は、奨学金の貸付けを受けている者が、大学若しくは大学院の課程を休学し、若しくは停学の処分を受け、又は臨床研修を中断することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金の貸付けを休止するものとする。
2 市長は、奨学金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の分から当該奨学金の貸付けを停止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 大学若しくは大学院の課程を退学し、又は臨床研修を中止したとき。
(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4) 心身の故障のため、大学若しくは大学院の課程の履修又は臨床研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(償還の免除)
第9条 市長は、次の各号に掲げる奨学金の貸付けを受けた者が当該各号に定める場合に該当することとなったときは、当該奨学金の償還及び利息の支払の全部を免除するものとする。
(1) 大学生奨学金 初期臨床研修(臨床研修のうち、初期の2年間の研修をいう。以下同じ。)を終了した日の属する月の翌月から起算して必要勤務期間(貸付けを受けた奨学金の総額を180万円で除して得た数に相当する年数又は奨学金の貸付けを受けた期間に相当する年数(1年未満の端数が生じたときは、これを1年とする。)のうちいずれか多い年数をいう。以下この条において同じ。)の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、必要勤務期間、医師として市立病院等の業務(以下「業務」という。)に従事したとき。
(2) 大学院生奨学金 初期臨床研修を終了した日の属する月の翌月から起算して必要勤務期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、必要勤務期間、業務に従事したとき。
(3) 研修医奨学金 初期臨床研修を終了した日の属する日の翌月から起算して必要勤務期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、必要勤務期間、業務に従事したとき。
2 市長は、奨学金の貸付けを受けた者が当該貸付けを受けた期間の最後の月の翌月から起算して必要勤務期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が困難となったため、必要勤務期間業務に従事することができないこととなったときは、当該奨学金の償還及び利息の支払の全部を免除するものとする。
3 市長は、修学一時金の貸付額のうち特に必要と認めるときは、償還の一部を免除することができる。
第10条 市長は、前条に規定する場合を除くほか、奨学金等の貸付けを受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により当該奨学金等を償還することができなくなったとき、又は特に市長が認めるときは、当該奨学金等の全部又は一部を免除することができる。
(償還)
第11条 修学一時金は、初期臨床研修を終了した日の属する月の翌月から起算して10年以内に償還するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは償還期間を延長することができる。
2 奨学金等の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該奨学金等の額に、当該貸付けを受けた日の翌日から償還の日までの日数に応じ年10パーセントの割合で計算した利息を加えた額を市長の定める日(次項において「償還期日」という。)までに一括又は分割して償還しなければならない。
(1) 第8条第2項の規定により奨学金の貸付けが停止されたとき。
(2) 奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき(第9条第2項に規定する場合を除く。)。
4 前項の規定にかかわらず、市長は特にやむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息の支払の全部又は一部を免除することができる。
(償還の猶予)
第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、奨学金等の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、当該奨学金等の償還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。
(1) 第8条第2項第3号の規定により大学生奨学金の貸付けを停止された後も引き続き大学に在学しているとき。
(2) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金等の償還が困難であると認められるとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日中津市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中津市医学生奨学金等貸付に関する条例第11条の規定は、延滞金のうち平成27年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。