○中津市景観条例
平成22年3月16日中津市条例第1号
中津市景観条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 中津市景観審議会(第5条)
第3章 景観計画(第6条)
第4章 行為の規制等(第7条―第12条)
第5章 景観まちづくり団体(第13条―第16条)
第6章 景観重要建造物等の指定等(第17条―第19条)
第7章 表彰、助成等(第20条・第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中津市における良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、中津らしい良好な景観の形成の促進を図り、もって緑豊かな自然環境と歴史にはぐくまれてきた独自の生活文化を守るとともに個性あふれるまちづくりを進め、市民が愛着と誇りをもつ郷土づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観形成 良好な景観を維持し、保全し、又は創出することをいう。
(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(工事に係る仮設のものを除く。以下「建築物」という。)及び
別表第1に掲げる工作物(工事に係る仮設のものを除く。以下「工作物」という。)をいう。
(3) 特定施設 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号のいずれかに該当する営業を行うための施設
イ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(専ら自家用に供するものを除く。)
ウ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する営業を行うための施設
エ 飲食店業を営むための施設
オ 物品販売業又は物品貸付業を営むための施設(当該施設で販売又は貸付のための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。)
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、計画的に実施しなければならない。
2 市は、景観法その他の良好な景観の形成に関する法令による制度を積極的に活用し、良好な景観の形成に関する施策の実効性を高めるように努めなければならない。
3 市は、道路、河川、公園、広場その他の公共施設等の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たさなければならない。
4 市は、良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。
3 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 削除
第5条 削除
第3章 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 市長は、法第8条第1項の規定による市の良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
3 市長は、景観計画を定めるに当たって、当該景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内に次に掲げる地区を指定することができる。
(1) 大規模な行為等届出地区 大規模な建築物等の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)、大規模な開発等に係る届出を要する区域として定める地区をいう。
(2) 特定施設届出地区 建築物等が集積し、又は集積するおそれがある区域のうち、景観形成を図る必要がある幹線道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である道路及び広場をいう。)の沿道の区域で、特定施設に係る届出を要する区域として定める地区をいう。
(3) 中津城周辺景観形成地区 中津城を眺望できる区域のうち、旧城下町の歴史的な景観を維持し、城下町の風情をもった景観形成を図る必要がある区域として定める地区をいう。
(4) 景観形成誘導地区 対象地区面積が10,000平方メートル以上あり、かつ、次のすべてに該当する地域であって、特に景観形成の誘導を図る必要がある区域として定める地域をいう。
ア 住民が主体となった景観形成に関する活動が始まっている地域
イ 自然や歴史を示す景観資源が複数存在している地域
ウ 新たなまちなみの創出により魅力ある景観形成を図ることができる地域
エ 景観が対外的に評価されていると認められる地域
(5) 景観形成重点地区 景観形成誘導地区のうち、次のすべてに該当する地域であって、景観形成を重点的に図る必要がある区域として定める地区をいう。
ア 景観形成に係る市民の自主的な活動の成果が連担する場所で確認できる地域
イ 景観形成の活動が周辺に広がることが期待できると認められる地域
ウ 市を代表する景観として市の内外に周知する価値があると認められる地域
エ 住民が主体となった第13条第1項の規定による認定を受けた景観まちづくり団体が設立され、その団体の代表と街なみの景観形成に関して同意をしたものが締結するまちづくり協定の締結が見込まれる地域
4 市長は、景観計画を定めるに当たって、法第8条第2項各号に規定する事項のほか、景観形成を図るために必要な事項を定めることができる。
5 前3項の規定は、景観計画の変更について準用する。
第4章 行為の規制等
(景観形成方針適合協議)
第7条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする者は、当該届出の30日前までに規則で定めるところにより、景観形成方針適合協議書(以下「適合協議書」という。)を市長に提出し、協議を行わなければならない。
2 市長は、景観形成重点地区であって、第13条第1項に規定する認定景観まちづくり団体の活動する区域については、当該協議に対し、当該認定景観まちづくり団体の意見を聴取するものとする。
3 市長は、前項の協議を行う者に対し、景観計画に定める景観形成方針に従い、必要な指導、助言又は要請を行うことができる。
(法に基づく届出を要する行為等)
第8条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土石類の採取、宅地の造成その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採又は移植
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の集積又は貯蔵
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、適合協議書の写し、配置図その他の規則で定めるものとする。
(法に基づく届出を要しない行為)
第9条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、
別表第2に掲げる行為のいずれにも該当しない行為とする。
(適合通知)
第10条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合は、その届出に係る行為が景観計画に定める景観形成基準に適合しているとき又は景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、届出をした者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、法第18条第2項の規定に基づき、同条第1項本文の期間を短縮して、前項の通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。
(完了届)
第11条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、完了後7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(公表)
第12条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 市長は、第1項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 景観まちづくり団体
(景観まちづくり団体の認定)
第13条 市長は、景観形成誘導地区、景観形成重点地区又はこれらの地区となることを目指す地区において、景観形成を推進することを目的として組織された、規則で定めるすべての要件を満たす団体を、景観まちづくり団体として認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により認定するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定により景観まちづくり団体に認定された団体(以下「認定景観まちづくり団体」という。)は、認定を受けた内容に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第14条 市長は、認定景観まちづくり団体が、規則で定める要件に該当しなくなったと認めるとき又は景観まちづくり団体としての適性に欠けると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(景観形成誘導地区の提案)
第15条 認定景観まちづくり団体は、活動区域内の全域又は一部の地域について、景観形成誘導地区(以下この条において「地区」という。)の計画素案を市長に提案することができる。
2 市長は、前項の規定による提案があった場合は、当該提案の内容について、その地区の住民その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。
(景観形成重点地区の提案)
第16条 前条の規定は、景観形成重点地区の提案について準用する。
第6章 景観重要建造物等の指定等
(景観重要建造物の指定の手続)
第17条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、速やかにその旨を公示するものとする。
(景観重要樹木の指定の手続)
第18条 前条の規定は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定の手続について準用する。
(指定の解除)
第19条 第17条の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除の手続について準用する。
第7章 表彰、助成等
(表彰)
第20条 市長は、景観形成に寄与していると認める建築物等について、その設計者、施工者、所有者等を表彰することができる。
2 市長は、前項に規定する者のほか、景観形成に貢献している個人、団体等を表彰することができる。
3 市長は、前2項の表彰を他の団体と共同で行うことができる。
(景観形成に係る助成等)
第21条 市長は、景観重要建造物並びに景観重要樹木の維持及び保全又は景観形成重点地区内の建築物等の修景のために必要があると認めるときは、その所有者等に対し、規則で定めるところにより技術的援助を行い、又は保全及び修景に要する経費の一部について予算の範囲内で助成等をすることができる。
2 市長は、景観形成に著しく寄与すると認められる認定景観まちづくり団体の活動に対し、必要な技術的援助を行うことができる。
第8章 雑則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定については、同年9月1日以後の法第16条第1項の規定による届出に係る行為から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に中津市街なみ環境整備事業補助金交付要綱(平成16年中津市告示第127号)第3条の規定に基づき市長が指定したまちづくり団体は、第13条の規定により認定された景観まちづくり団体とみなす。
(中津市景観計画策定委員会設置条例の廃止)
3 中津市景観計画策定委員会設置条例(平成20年中津市条例第1号)は、廃止する。
(各種委員会の委員等の報酬及び費用弁償条例の改正)
別表中「中津市景観計画策定委員会」を「中津市景観審議会」に改める。
附 則(平成25年12月10日中津市条例第61号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中津市景観条例の規定は、平成26年4月1日以後の景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出に係る行為から適用する。
附 則(平成30年3月30日中津市条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月5日中津市条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 柵、塀、擁壁その他これらに類するもの
(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(3) 煙突
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(6) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランドその他これらに類する遊戯施設
(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(8) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は加工する施設
(9) 自動車等の収納の用途に供する立体的な施設
(10) 汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設
(11) 植栽、垣根、自動販売機その他これらに類する外構施設
(12) 太陽光発電設備(同一の敷地又は一団の土地に設置するものをいう。)その他これらに類するもの
別表第2(第9条関係)
(1) 大規模な行為等届出地区の区域においては、次に掲げる行為
ア 建築物の建築等であって、建築物等の高さ(建築物等の附帯施設(テレビ放送受信施設及び避雷針を除く。)が建築物等と一体となって設置される場合にあっては主要な前面道路の路面の中心から行為後に最も高い部分の高さとし、増築にあっては、増築後の高さとする。イの(キ)、エ及びカを除く。以下同じ。)が10メートルを超えるもの又は延べ面積(増築にあっては、増築後の延べ面積とする。以下同じ。)が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更については、当該行為に係る部分の面積が10平方メートルを超えるものに限る。
イ 工作物の建設等であって、次に掲げるもの。ただし、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更については、当該行為に係る部分の面積が10平方メートルを超えるものに限る。
(ア)
別表第1第1号に掲げる工作物であって、建築物等の高さが2メートルを超えるもの
(イ)
別表第1第2号に掲げる工作物であって、建築物等の高さが4メートルを超えるもの
(ウ)
別表第1第3号に掲げる工作物であって、建築物等の高さが6メートルを超えるもの
(エ)
別表第1第4号に掲げる工作物であって、建築物等の高さが8メートルを超えるもの
(オ)
別表第1第5号に掲げる工作物であって、建築物等の高さが10メートルを超えるもの
(カ)
別表第1第6号から第10号までに掲げる工作物であって、建築物等の高さが10メートルを超えるもの又は建築面積(増築にあっては、増築後の建築面積とする。)が500平方メートルを超えるもの
(キ)
別表第1第12号に掲げる工作物であって、当該工作物の高さ(最下部に設置される太陽光発電パネルの下端から最上部に設置される太陽光発電パネルの上端までの高さとする。)が10メートルを超えるもの又は太陽光発電パネル面の合計面積(増設にあっては、増設後の合計面積とする。)が500平方メートルを超えるもの
ウ 開発行為であって、開発区域の土地の面積が都市計画区域内若しくは準都市計画区域内にあっては3,000平方メートルを超えるもの又は都市計画区域内及び準都市計画区域内を除く区域にあっては10,000平方メートルを超えるもの
エ 第8条第1項第1号に規定する行為で、当該行為に係る部分の水平投影面積(拡張にあっては、拡張後の面積とする。以下同じ。)が1,000平方メートルを超え、かつ、高さ(行為に係る土地が道路に接する場合は主要な前面道路の路面の中心からの高さとし、道路に面していない場合は周囲の土地と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さとし、高さの変更にあっては、変更後の高さとする。同号カにおいて同じ。)が2メートルを超える法面を生ずるもの
オ 第8条第1項第2号に規定する行為(維持管理のための行為を除く。)で、当該行為に係る部分の水平投影面積が1,000平方メートルを超えるもの
カ 第8条第1項第3号に規定する行為で、当該行為に係る部分の水平投影面積が100平方メートルを超え、かつ、高さが2メートルを超え、かつ、集積等の期間(延長にあっては、延長後の期間とする。)が90日を超えるもの
(2) 特定施設届出地区の区域においては、次に掲げる行為
ア 特定施設の建築物等の建築等又は建設等であって、延べ面積が10平方メートルを超えるもの。ただし、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更については、当該行為に係る部分の面積が10平方メートルを超えるものに限る。
(3) 中津城周辺景観形成地区においては、次に掲げる行為
ア 建築物等の建築等又は建設等であって、建築物等の高さが10メートルを超えるもの。ただし、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更については、当該行為に係る部分の面積が10平方メートルを超えるものに限る。
イ 第2条第1項第3号エ又はオに掲げる建築物等の建築等又は建設等であって、延べ面積が10平方メートルを超えるもの。ただし、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更については、当該行為に係る部分の面積が10平方メートルを超えるものに限る。
(4) 景観形成重点地区においては、次に掲げる行為
ア 建築物等の建築等又は建設等であって、延べ面積が10平方メートルを超えるもの。ただし、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更については、当該行為に係る部分の面積が10平方メートルを超えるものに限る。