○なかつ情報プラザの設置及び管理に関する条例
平成22年3月16日中津市条例第3号
なかつ情報プラザの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 地域の情報化を推進するため、市民の情報処理に関する知識や能力の向上を図るとともに、地場企業の情報化を支援する施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、なかつ情報プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

なかつ情報プラザ

中津市大字下池永83番地1

(事業)
第3条 プラザは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 情報通信機器を活用した情報処理能力の向上を図るための研修に関すること。
(2) 情報通信機器を活用した情報の収集と学習の場の提供に関すること。
(3) 地場企業の情報化の推進のための支援に関すること。
(4) その他プラザの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休日)
第4条 プラザの開館時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前10時から午後6時まで)
(2) 休日 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は休日を変更し、若しくは臨時に休日を定めることができる。
(使用の許可)
第5条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、有料施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、第1項の許可についてプラザの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 前条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市長はその責を負わない。
(1) 第5条第1項の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をしたとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 第5条第3項の規定に基づく使用についての条件に違反したとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、有料施設を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第9条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設置し、又は特殊な物件を搬入し、及び設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 第5条第1項後段及び第3項並びに第7条の規定は、前項の許可について準用する。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) プラザ内において市長の許可を受けずに営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(4) その他入場することが適当でないと認められる者
(原状回復)
第11条 使用者は、有料施設の使用を終了したとき又はその使用の停止を命じられたときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、有料施設の設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する額を賠償しなければならない。
(過料)
第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(指定管理者)
第14条 市長は、プラザの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にプラザの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) プラザの維持及び管理に関すること。
(3) 使用の許可に関すること。
(4) その他市長が定める事項
3 第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第2項

市長は必要と認めるときは

指定管理者は必要と認めるときは市長の承認を受けて

第5条、第7条、第9条及び第10条

市長

指定管理者

(利用料金)
第15条 有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により指定管理者の収入として収受させる場合の利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
3 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金を減免し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。
4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第6条及び第13条の規定は適用しない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成22年9月中津市規則第51号で、同22年10月1日から施行)
附 則(平成24年9月21日中津市条例第35号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日中津市条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月5日中津市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後のそれぞれの条例の使用許可に係る使用料その他の料金について適用し、同日前の使用許可に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第5条、第6条、第15条関係)

区分

名称

使用料

摘要

会議室

会議室1―1

1時間につき

330円

入場料等を徴収する場合は、会議室等の使用料に当該使用料の10割に相当する額を加算する。

会議室1―2

会議室2

1時間につき

440円

会議室3

研修室

研修室1―1



研修室1―2

1時間につき

2,200円

研修室2



研究室

研究室1

1月につき

60,500円


研究室2


設備

冷暖房設備

1時間につき

区分のうち、会議室及び研修室については、使用料の5割に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、研究室については、徴収しない。


備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する。
2 研究室の使用期間が1月未満であるとき又は使用期間に1月未満の端数があるときの使用料の額は、当該1月未満の期間については日割りにより計算する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。