○中津市景観条例施行規則
平成22年3月16日中津市規則第1号
中津市景観条例施行規則
(趣旨)
(中津市景観審議会)
第2条 中津市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
5 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
6 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(景観形成方針適合協議)
第3条 条例第7条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 大規模な行為等届出地区 適合協議書(様式第1号)及び行為の種類に応じて別表第1に定める図面
(2) 特定施設届出地区 適合協議書及び行為の種類に応じて別表第2に定める図面
(3) 中津城周辺景観形成地区 適合協議書及び行為の種類に応じて別表第3に定める図面
(4) 景観形成重点地区 適合協議書及び行為の種類に応じて別表第4に定める図面
(行為の届出)
第4条 法第16条第1項の規定による行為の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 大規模な行為等届出地区 景観計画区域内における行為(変更)の届出(通知)書(様式第2号)及び次に掲げる書類
ア 適合協議書の写し
イ 行為の種類に応じて別表第5に定める図面
(2) 特定施設届出地区 景観計画区域内における行為(変更)の届出(通知)書及び次に掲げる書類
ア 適合協議書の写し
イ 行為の種類に応じて別表第6に定める図面
(3) 中津城周辺景観形成地区 景観計画区域内における行為(変更)の届出(通知)書及び次に掲げる書類
ア 適合協議書の写し
イ 行為の種類に応じて別表第7に定める図面
(4) 景観形成重点地区 景観計画区域内における行為(変更)の届出(通知)書及び次に掲げる書類
ア 適合協議書の写し
イ 行為の種類に応じて別表第8に定める図面
2 法第16条第2項の規定による行為の変更の届出は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書に、当該各号に定める書類(図面のうち当該変更の内容を示すものに限る。)を添えて提出するものとする。
3 法第16条第5項の規定による行為の通知は、第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出(通知)書に、当該各号イに定める図面を添えて提出するものとする。
(勧告)
第5条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(適合通知)
第6条 条例第10条第1項の規定による通知は、適合通知書(様式第4号)により行うものとする。
(完了届)
第7条 条例第11条の規定による届出は、完了届(様式第5号)に位置図及び完了後の状況を示す写真を添えて、提出するものとする。
(団体の要件)
第8条 条例第13条第1項の規定による団体の要件は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該団体の活動が景観形成に有効と認められるものであること。
(2) 当該団体の活動区域が10,000平方メートル以上あり、かつ、その地区の3分の2以上の土地又は建物の所有者(以下「地区住民」という。)の同意を得ているものであること。
(3) 次の各号に掲げる事項が定められた団体規約を有しているものであること。
ア 団体の目的、名称、活動地域、活動内容及び事務所の所在地
イ 団体の構成員に関する事項並びに役員の定数、任期及び職務に関する事項
ウ 団体の会議に関する事項並びに会費及び会計に関する事項
(景観まちづくり団体の認定申請)
第9条 条例第13条第2項の規定による申請は、次の各号に掲げる書類を提出して行うものとする。
(1) 景観まちづくり団体認定申請書(様式第6号)
(2) 団体規約
(3) 団体の活動区域を示す図面で縮尺が2,500分の1程度のもの
(4) 団体の構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類
(5) 当該地区に係る地区住民の同意書
(6) その他市長が必要と認めるもの
(景観まちづくり団体の認定の通知等)
第10条 市長は、条例第13条第2項の規定による申請があった場合において、景観まちづくり団体の認定をしたときは、景観まちづくり団体認定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。
2 市長は、条例第13条第1項の規定による認定をしたときは、その旨を公示するものとする。
(景観まちづくり団体の変更の届出)
第11条 条例第13条第4項の規定による届出は、景観まちづくり団体変更届(様式第8号)を提出して行うものとする。
(認定景観まちづくり団体の認定の取消)
第12条 市長は、条例第14条の規定により認定景観まちづくり団体の認定を取り消したときは、景観まちづくり団体認定取消通知書(様式第9号)により、速やかにその団体の代表者に通知する。
(景観形成誘導地区の提案)
第13条 条例第15条第1項の規定により提案をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 景観形成誘導地区提案書(様式第10号)
(2) 景観まちづくり団体認定通知書の写し
(3) 景観形成誘導地区に関係する地区の代表者全員の同意書
(4) 景観形成誘導地区の目的、区域、良好な景観の形成に関する方針(以下次条において「方針」という。)を記載した書類
(5) その他市長が必要と認めるもの
(景観形成重点地区の提案)
第14条 条例第16条において準用する条例第15条第1項の規定により提案をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 景観形成重点地区提案書(様式第11号)
(2) 景観まちづくり団体認定通知書の写し
(3) 景観形成重点地区の3分の2以上の地区住民の同意書
(4) 景観形成重点地区の目的、区域、方針及び行為の制限に関する事項を記載した書類
(5) その他市長が必要と認めるもの
(景観重要建造物の指定の提案)
第15条 法第20条第1項の規定により景観重要建造物の指定の提案をしようとする者は、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第7条に規定する図書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 景観重要建造物指定提案書(様式第12号)
(2) 景観重要建造物指定合意(同意)書(様式第13号)及び合意し、又は同意した者全員の印鑑証明書
(3) 土地及び建築物の登記簿謄本
(4) 配置図、平面図及び立面図
(景観重要建造物の通知等)
第16条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第21条第2項の規定により設置する標識(様式第15号)は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第17条 法第29条第1項の規定により景観重要樹木の指定の提案をしようとする者は、省令第12条に規定する図書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 景観重要樹木指定提案書(様式第16号)
(2) 景観重要樹木指定合意(同意)書(様式第17号)及び合意し、又は同意した者全員の印鑑証明書
(3) 土地の登記簿謄本
(4) 配置図
(景観重要樹木の通知等)
第18条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第30条第2項の規定により設置する標識(様式第19号)は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(表彰)
第19条 市長は、条例第20条第1項及び第2項の規定により表彰したときは、市のホームページ等を活用して市民に広く周知するものとする。
(助成等)
第20条 条例第21条の規定による助成等の基準その他助成等に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日中津市規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日中津市規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日中津市規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日中津市規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日中津市規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月21日中津市規則第25号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
大規模な行為等届出地区における景観形成方針適合協議書添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の建築等、建設等

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物


行為の位置


配置及び緑化計画図(縮尺200分の1以上のもの)

方位


敷地の形状及び寸法


敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置


隣接する道路の位置及び幅員



隣接する土地の建築物等の種類



隣接する土地との高低差



植栽樹木等の位置及び面積



張り芝等の位置及び面積



外構施設の位置、材料及び面積


立面図(縮尺200分の1以上のもので、着色したもの)

方位及び寸法

建築物等の移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更(以下「移転等」という。)に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状、高さ

壁面及び屋根の材料及び色彩

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

景観シミュレーション

周辺も含めた現況写真に計画案を合成したコンピューターグラフィックスパース等

必要と認める場合

開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地区画形質の変更、木竹の伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源等の物件の堆積

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物


行為の位置


現況図(縮尺1,000分の1以上のもの)

方位


行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高


行為の区域



隣接する道路の位置及び幅員



縦横断図の方向


計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)

方位


行為地の形状及び寸法


行為後の地形及び地盤高


行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模



行為後の土地利用計画及び緑化計画



行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模


縦断図及び横断図(縮尺1,000分の1以上のもの)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物等の詳細図(縮尺200分の1以上のもの)


法面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

景観シミュレーション

周辺も含めた現況写真に計画案を合成したコンピューターグラフィックスパース等

必要と認める場合

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
別表第2(第3条関係)
特定施設届出地区における景観形成方針適合協議書添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の建築等、建設等

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物



行為の位置


配置及び緑化計画図(縮尺200分の1以上のもの)

方位


敷地の形状及び寸法


敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置



隣接する道路の位置及び幅員



隣接する土地の建築物等の種類



隣接する土地との高低差



植栽樹木等の位置及び面積



張り芝等の位置及び面積



外構施設の位置、材料及び面積


立面図(縮尺200分の1以上のもので、着色したもの)

方位及び寸法

建築物等の移転等に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状、高さ

壁面及び屋根の材料及び色彩

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

景観シミュレーション

周辺も含めた現況写真に計画案を合成したコンピューターグラフィックスパース等

必要と認める場合

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
別表第3(第3条関係)
中津城周辺景観形成地区における景観形成方針適合協議書添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の建築等、建設等

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物



行為の位置


配置及び緑化計画図(縮尺200分の1以上のもの)

方位


敷地の形状及び寸法


敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置



隣接する道路の位置及び幅員



隣接する土地の建築物等の種類



隣接する土地との高低差



植栽樹木等の位置及び面積



張り芝等の位置及び面積



外構施設の位置、材料及び面積


立面図(縮尺200分の1以上のもので、着色したもの)

方位及び寸法

建築物等の移転等に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状、高さ

壁面及び屋根の材料及び色彩

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

景観シミュレーション

周辺も含めた現況写真に計画案を合成したコンピューターグラフィックスパース等

必要と認める場合

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
別表第4(第3条関係)
景観形成重点地区における景観形成方針適合協議書添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の建築等、建設等

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物



行為の位置


配置及び緑化計画図(縮尺200分の1以上のもの)

方位


敷地の形状及び寸法


敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置



隣接する道路の位置及び幅員



隣接する土地の建築物等の種類



隣接する土地との高低差



植栽樹木等の位置及び面積



張り芝等の位置及び面積



外構施設の位置、材料及び面積


立面図(縮尺200分の1以上のもので、着色したもの)

方位及び寸法

建築物等の移転等に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状、高さ

壁面及び屋根の材料及び色彩

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

景観シミュレーション

周辺も含めた現況写真に計画案を合成したコンピューターグラフィックスパース等

必要と認める場合

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
別表第5(第4条関係)
大規模な行為等届出地区における行為の届出添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の建築等、建設等

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物



行為の位置


配置及び緑化計画図(縮尺200分の1以上のもの)

方位


敷地の形状及び寸法


敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置



隣接する道路の位置及び幅員



隣接する土地の建築物等の種類



隣接する土地との高低差



植栽樹木等の位置及び面積



張り芝等の位置及び面積



外構施設の位置、材料及び面積


立面図(縮尺200分の1以上のもので、着色したもの)

方位及び寸法

建築物等の移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更(以下「移転等」という。)に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状、高さ

壁面及び屋根の材料及び色彩

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地区画形質の変更、木竹の伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源等の物件の堆積

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物



行為の位置


現況図(縮尺1,000分の1以上のもの)

方位


行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高



行為の区域



隣接する道路の位置及び幅員



縦横断図の方向


計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)

方位


行為地の形状及び寸法


行為後の地形及び地盤高



行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模



行為後の土地利用計画及び緑化計画



行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模


縦断図及び横断図(縮尺1,000分の1以上のもの)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物等の詳細図(縮尺200分の1以上のもの)


法面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
別表第6(第4条関係)
特定施設届出地区における行為の届出添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の建築等、建設等

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物



行為の位置


配置及び緑化計画図(縮尺200分の1以上のもの)

方位


敷地の形状及び寸法


敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置



隣接する道路の位置及び幅員



隣接する土地の建築物等の種類



隣接する土地との高低差



植栽樹木等の位置及び面積



張り芝等の位置及び面積



外構施設の位置、材料及び面積


立面図(縮尺200分の1以上のもので、着色したもの)

方位及び寸法

建築物等の移転等に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状、高さ

壁面及び屋根の材料及び色彩

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
別表第7(第4条関係)
中津城周辺景観形成地区における行為の届出添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の建築等、建設等

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物



行為の位置


配置及び緑化計画図(縮尺200分の1以上のもの)

方位


敷地の形状及び寸法


敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置



隣接する道路の位置及び幅員



隣接する土地の建築物等の種類



隣接する土地との高低差



植栽樹木等の位置及び面積



張り芝等の位置及び面積



外構施設の位置、材料及び面積


立面図(縮尺200分の1以上のもので、着色したもの)

方位及び寸法

建築物等の移転等に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状、高さ

壁面及び屋根の材料及び色彩

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
別表第8(第4条関係)
景観形成重点地区における行為の届出添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の建築等、建設等

位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位


道路


目標となる地物



行為の位置


配置及び緑化計画図(縮尺200分の1以上のもの)

方位


敷地の形状及び寸法


敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置



隣接する道路の位置及び幅員



隣接する土地の建築物等の種類



隣接する土地との高低差



植栽樹木等の位置及び面積



張り芝等の位置及び面積



外構施設の位置、材料及び面積


立面図(縮尺200分の1以上のもので、着色したもの)

方位及び寸法

建築物等の移転等に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状、高さ

壁面及び屋根の材料及び色彩

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況を示すカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。
様式(省略)