○中津市立中津市民病院組織規程
平成26年4月1日中津市病院事業訓令第3号
中津市立中津市民病院組織規程
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、中津市病院事業及び診療所事業の設置等に関する条例(平成25年中津市条例第60号)別表第1に規定する中津市立中津市民病院(以下「病院」という。)の組織、職務及び事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 病院に次の部及びセンターを置く。
(1) 診療部
(2) 臨床研究部
(3) がんセンター
(4) 周産期医療センター
(5) 看護部
(6) 事務部
2 診療部に次の科及びセンターを置く。

内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 腎臓内科 神経内科 血液内科 糖尿病・内分泌内科 肝臓内科 心療内科 臨床腫瘍科 小児科 外科 呼吸器外科 消化器外科 (こう)門外科 心臓血管外科 脳神経外科 乳腺外科 整形外科 内視鏡外科 小児外科 麻酔科 泌尿器科 産婦人科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 救急科 歯科口(くう)外科 研究検査科 薬剤科 栄養科 臨床工学科 緩和ケアセンター

3 看護部に次の表の左欄に掲げる課を置き、当該課に同表の右欄に掲げる係その他の担当を置く。

係その他の担当

看護課

入退院支援係 二階北病棟 三階東病棟 三階西病棟 四階東病棟 四階西病棟 HCU 五階東病棟 五階西病棟 手術室 外来 緩和ケア病棟 地域看護支援センター

4 事務部に次の表の左欄に掲げる課及びセンターを置き、当該課及びセンターにそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係 施設用度係

医事課

医事係 情報システム係

患者サポートセンター

患者サポート係

5 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる課に同表の中欄に掲げる機関を置き、当該機関に同表の右欄に掲げる係を置く。

機関

総務課

経営戦略室

経営企画係 診療情報管理係

(職員)
第3条 病院に院長及び副院長を置く。
2 診療部に診療部長を、各科に部長、センター長、医長、技師長、管理栄養士長及び副薬剤部長を置き、必要により副技師長を置くことができる。
3 臨床研究部に臨床研究部長を置くことができる。
4 がんセンターにがんセンター長を置くことができる。
5 周産期医療センターに周産期医療センター長を置くことができる。
6 看護部に看護部長及び副看護部長を、課に課長を、各病棟及び各担当に看護師長を置き、必要により副看護師長を置くことができる。
7 事務部に事務部長を、課に課長を、室に室長を、患者サポートセンターにセンター長を、各係に主幹(総括)を置く。
8 次の各号のいずれかに該当するときは、事務部に事務部次長を、課、室及び患者サポートセンターに参事又は課長補佐を、係その他の担当に主幹又は主査を置くことができる。
(1) 組織の管理上必要なとき。
(2) その他特別な理由があるとき。
9 前各項に定める職のほか、必要に応じ職員を置くことができる。
(職務)
第4条 院長は、病院・診療所事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて院務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、上司の命を受け、院長を補佐する。
3 診療部長は、上司の命を受け、診療部を統括する。
4 臨床研究部長は、上司の命を受け、臨床研究部を統括する。
5 がんセンター長は、上司の命を受け、がんセンターを統括する。
6 周産期医療センター長は、上司の命を受け、周産期医療センターを統括する。
7 診療部の各科部長又はセンター長は、上司の命を受け、患者の診療及び研究に従事し、所属職員を指揮監督する。
8 事務部長は、上司の命を受け、病院の運営管理について院長を補佐し、事務管理業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 事務部次長は、上司の命を受け、事務部長を補佐し、事務部の事務を処理する。
10 事務部の課長、室長又はセンター長は、上司の命を受け、所属の事務を掌理する。
11 看護部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、看護業務を掌理する。
12 副看護部長は、看護部長を補佐する。
13 医長、看護師長、副薬剤部長、技師長、管理栄養士長、主幹(総括)、副看護師長及び主査は、上司の命を受け、分掌事務を処理するほか、上司の職務を補佐し、必要に応じて上司の職務を代行する。
14 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 組織の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 診療部
ア 患者の診療及びその記録に関すること。
イ 入退院の病室利用に関すること。
ウ 消毒に関すること。
エ 放射線業務に関すること。
オ 臨床的研究に関すること。
カ 細菌検査その他各種検査に関すること。
キ 予防注射に関すること。
ク 病理解剖に関すること。
ケ 診断書その他証明に関すること。
コ 調剤及び製剤に関すること。
サ 理化学的試験に関すること。
シ 薬品及び衛生材料の検査に関すること。
ス 麻薬の管理に関すること。
セ 薬事の統計に関すること。
ソ 薬品その他部に属する物品の請求、出納及び保管に関すること。
タ 患者の栄養食事指導に関すること。
チ 患者の給食に関すること。
ツ 給食材料の購入、検収及び管理に関すること。
テ 給食調理室の管理及び衛生に関すること。
ト 医療機器の管理に関すること。
ナ 部内の秩序保持及び管理に関すること。
ニ 部内の当直に関すること。
ヌ その他医務及び薬務に関すること。
(2) 臨床研究部
臨床研究に関すること。
(3) がんセンター
がん治療に関すること。
(4) 周産期医療センター
周産期医療に関すること。
(5) 看護部
ア 外来患者及び入院患者の看護、助産及び診療の介助その他これに附帯する業務に関すること。
イ 診療に要する医療器具及び衛生材料の補給及び消毒に関すること。
ウ 手術に関する医師の介助に関すること。
エ 病棟の保清、整頓及び管理に関すること。
オ 患者の給食配膳に関すること。
カ 病床の管理に関すること。
キ 医療安全の管理に関すること。
ク 病棟に属する物品の請求、出納及び保管に関すること。
ケ 看護師及び助産師の教育に関すること。
コ 部内の当直に関すること。
サ その他看護業務に関すること。
(6) 事務部
ア 総務課
(ア) 総務係
a 人事、給与及び服務に関すること。
b 職員の研修、保健及び福利厚生に関すること。
c 文書の収受、発送及び保存に関すること。
d 院内の秩序保持に関すること。
e 統計、諸報告及び申請に関すること。
f 源泉課税及び各種納付金の徴収に関すること。
g 院内保育所に関すること。
h 診療所事業の業務援助に関すること。
i 部及び課の庶務に関すること。
j 他の部及び課の所管に属しないこと。
(イ) 施設用度係
a 材料、物品の購入及び検収に関すること。
b 物品の運用計画及び調整に関すること。
c 入札及び契約に関すること。
d 物品等の維持修繕に関すること。
e リネン類の洗濯、補修及び補給に関すること。
f 施設の整備管理及び営繕に関すること。
g 資産の取得、管理及び処分に関すること。
h 公用車の管理運用に関すること。
i 診療所事業の業務援助に関すること。
イ 経営戦略室
(ア) 経営企画係
a 病院事業の企画調整及び調査、分析並びに改善に関すること。
b 予算の編成に関すること。
c 予算の執行に関すること。
d 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
e 会計伝票、諸帳簿及び証憑書類の記録、整理及び保管に関すること。
f 出納取扱金融機関に関すること。
g 財務諸表、決算及び出納検査に関すること。
h 会計伝票の審査に関すること。
i 経理状況の報告に関すること。
j 使用料、手数料その他診療報酬の収納に関すること。
k その他会計事務に関すること。
l 財政計画及び資金計画に関すること。
m 国・県補助金、企業債及び一時借入金に関すること。
n 診療所事業の業務援助に関すること。
(イ) 診療情報管理係
a 診療記録の保管及び管理に関すること。
b 診療情報の分析及びデータ管理に関すること。
c 院内がん登録に関すること。
d 診療記録の開示に関すること。
e その他診療情報管理に関すること。
ウ 医事課
(ア) 医事係
a 外来患者の受付に関すること。
b 入退院の手続に関すること。
c 診療契約に関すること。
d 医業収益の調定及び請求に関すること。
e 未収金の督促に関すること。
f 診療諸統計に関すること。
g 医師会及び保健所との連絡調整に関すること。
h 窓口現金の収納に関すること。
i 診療所事業の業務援助に関すること。
j 課の庶務に関すること。
(イ) 情報システム係
a 電子カルテシステムに関すること。
b 電子計算業務の調整及び推進に関すること。
c その他電子計算業務に関すること。
エ 患者サポートセンター
(ア) 患者サポート係
a 地域医療の連携に関すること。
b 医療福祉業務に関すること。
c 医療機関からの診療依頼、検査依頼等の連絡調整に関すること。
d がん相談支援に関すること。
e 医療連携に関わる広報に関すること。
f 地域・院内の学術交流に関すること。
g その他患者サポートに関すること。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、病院の組織、職務及び事務分掌に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成26年10月22日中津市病院事業訓令第28号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日中津市病院事業訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月20日中津市病院事業訓令第8号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日中津市病院事業訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日中津市病院事業訓令第15号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日中津市病院事業訓令第16号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日中津市病院事業訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日中津市病院事業訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日中津市病院事業訓令第2号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日中津市病院事業訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日中津市病院事業訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日中津市病院・診療所事業訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日中津市病院・診療所事業訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日中津市病院・診療所事業訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日中津市病院・診療所事業訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年6月28日中津市病院・診療所事業訓令第4号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。