○子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日中津市規則第22号
子ども・子育て支援法施行細則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令並びに
条例で使用する用語の例による。
(認定の申請書及び現況届出書)
第3条 府令第2条第1項の申請書及び府令第9条第1項の届書は、施設型給付費(地域型保育給付費)教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書兼現況届によるものとする。
2 府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項の申請書並びに府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届によるものとする。
(教育・保育給付認定通知書、施設等利用給付認定通知書及び教育・保育給付認定証)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書によるものとする。
2 府令第4条の2の申請は、教育・保育給付認定証交付申請書によるものとし、法第20条第4項後段の認定証は、教育・保育給付認定証によるものとする。
3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書によるものとする。
(教育・保育給付認定申請及び施設等利用給付認定申請却下通知書)
第5条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書によるものとする。
(利用者負担額決定通知書)
第6条 府令第7条の規定による利用者負担額の通知は、利用者負担額決定通知書によるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
第8条 削除
(利用者負担額変更通知書)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による利用者負担額の変更の通知は、利用者負担額変更通知書によるものとする。
(教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の変更の認定の申請書)
第10条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書によるものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知書)
第11条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書によるものとする。
2 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書によるものとする。
(教育・保育給付認定取消通知書及び施設等利用給付認定取消通知書)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書及び施設等利用給付認定取消通知書によるものとする。
2 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書によるものとする。
(教育・保育給付認定変更届出書及び施設等利用給付認定変更届出書)
第13条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更届出書によるものとする。
2 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届出書によるものとする。
(教育・保育給付認定証再交付申請書)
第14条 府令第16条第2項の申請書は、教育・保育給付認定証再交付申請書によるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第15条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書によるものとする。
2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書によるものとする。
3 前2項の申請書の提出があった場合における特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者として確認したとき又は却下したときの通知は、それぞれ特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認決定通知書又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請却下通知書によるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第16条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書によるものとする。
2 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書によるものとする。
3 前2項の申請書の提出があった場合における特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に係る確認の変更を決定したとき又は却下したときの通知は、それぞれ特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更決定通知書又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更申請却下通知書によるものとする。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第17条 府令第33条第1項又は府令第41条第1項に規定する届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書によるものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第18条 府令第34条(府令第41条第3項において準用する場合を含む。)の書類は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書によるものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第19条 府令第46条第1項及び第3項の届書は、業務管理体制整備届出書によるものとする。
2 府令第46条第2項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第20条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の設置者の住所等の変更の届出等)
第21条 府令第53条の3第1項本文の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第22条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届によるものとする。
(施設等利用費の支給申請)
第23条 府令第28条の19第1項の請求書は、請求の内容が法第7条第10項第1号から第3号まで(同項第5号に該当する場合を除く。)のいずれかに規定する施設に係るものにあっては施設等利用費請求書によるものとし、同項第4号又は第6号から第8号までに規定するいずれかの施設又は事業に係るものにあっては施設等利用費請求書によるものとし、同項第5号に規定する施設に係るものにあっては施設等利用費請求書又は施設等利用費請求書によるものとする。
2 府令第28条の19第2項の証拠書類は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書その他別に定めるものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び府令並びに
条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 保育の実施に関する条例施行規則(平成17年中津市規則第45号)は、廃止する。
附 則(平成28年8月17日中津市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日中津市規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日中津市規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年9月1日から適用する。
(中津市福祉に関する事務所の長への事務委任規則の一部を改正する規則)
2 中津市福祉に関する事務所の長への事務委任規則(平成14年中津市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項ア中「の規定による保育の必要性の」を「及び第30条の5規定による保育の必要性の」と改める。
附 則(令和2年8月19日中津市規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日中津市規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第10条、様式第1号、様式第1号の2、様式第6号、様式第8号及び様式第11号の2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(令和3年6月14日中津市規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている書類は、新規則の規定により提出された書類とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(令和4年5月17日中津市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月9日中津市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている書類は、この規則による改正後の子ども・子育て支援法施行細則の規定により提出された書類とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。