○中津市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成30年3月30日中津市告示第117号
中津市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する中津市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、自主返納を行った時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 満70歳以上であること。
(支援の内容等)
第4条 支援の内容、金額及び内訳は、次の表に定めるとおりとし、対象者1人につき1回に限り交付を受けることができる。

支援の内容

金額

内訳

中津市バス・タクシー共通乗車券

10,000円相当分

100円×100枚

(支援の申請)
第5条 前条の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中津市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、自主返納により受けた運転免許の取消通知書の写し及び市長が別に定める書類を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請は、運転免許を自主返納した日から90日以内に行わなければならない。
3 代理人が第1項の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状(様式第2号)を提出するものとする。この場合において、当該代理人は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示をしなければならない。
(支援の決定及び実施)
第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、中津市高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を受けた者に対し、その決定内容に基づき、第4条に規定する支援事業の交付を行うものとする。
3 前項の交付を受けた者は、受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に自主返納した者について適用する。
様式(省略)