○中津市上下水道事業組織及び事務分掌規程
令和3年3月31日中津市上下水道事業管理規程第1号
中津市上下水道事業組織及び事務分掌規程
中津市上下水道事業組織及び事務分掌規程(昭和41年中津市公営企業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年中津市条例第39号)第5条第2項の規定により設置された上下水道部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 部に次の表の左欄に掲げる課を置き、当該課にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

総務経営課

総務係 経営企画係

施設技術課

施設技術係

排水対策課

排水対策係

(分掌事務)
第3条 総務経営課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、第2号テに規定する事務は、施設技術課との共管事務とする。
(1) 総務係
ア 公印の管守に関すること。
イ 条例及び企業管理規程に関すること。
ウ 文書の収受、発送、審議及び編さんに関すること。
エ 事業、事務の監査、改善及び統計に関すること。
オ 物品の購入、修繕及び不用品の処分に関すること。
カ 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。
キ 労働組合に関すること。
ク 職員の福利厚生に関すること。
ケ 物品の出納保管に関すること。
コ 庁舎管理に関すること。
サ 公文書の公開並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止等に関すること。
シ 工事の入札及び請負契約に関すること。
ス 指定工事業者に関すること。
セ 関係諸団体及び会議の調整に関すること。
ソ 課の庶務に関すること。
タ 上下水道部内の連絡調整及び庶務に関すること。
チ 他の主管に属さないこと。
(2) 経営企画係
ア 予算及び決算に関すること。
イ 業務状況の公表及び事業報告に関すること。
ウ 収入及び支出の認証に関すること。
エ 資産のたな卸に関すること。
オ アからエまでに掲げるものほか、企業会計経理に関すること。
カ 総合的企画調整に関すること。
キ 経営計画の策定及び進行管理に関すること。
ク 施設の整備及び利用計画に関すること。
ケ 企業債及び一時借入金に関すること。
コ 財産の取得、管理及び処分に関すること。
サ 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
シ 資金計画に関すること。
ス 負担金、使用料、手数料その他の収入の調定及び収納業務に関すること。
セ 上下水道使用者等の諸届出及び水道の閉開栓の受付に関すること。
ソ 使用水量の検針、点検、認定及び供給取締りに関すること。
タ 電子計算業務の調整及び推進に関すること。
チ 専用水道、貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出の受理、報告書の徴収、定期立入検査、改善指示等に関すること。
ツ 生活排水処理施設の啓発、普及及び指導に関すること。
テ 排水設備及び除害施設に関すること。
2 施設技術課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、第1号ノに規定する事務は、総務経営課との共管事務とする。
(1) 施設技術係
ア 配水施設の拡張、改良に伴う企画設計及び施工に関すること。
イ 配水施設工事のしゅん工検査に関すること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、配水施設の工務に関すること。
エ 工事用材料、器具、機械の検査、製作及び修理に関すること。
オ 給水申込に伴う配水施設の拡張、改良に伴う企画設計及び施工に関すること。
カ 配水施設の老朽に伴う企画設計及び施工に関すること。
キ 給配水施設の維持管理に関すること。
ク 漏水防止に関すること。
ケ 給水装置工事の受付に関すること。
コ 給水装置工事の設計及び施工に関すること。
サ 工事用材料、器具、機械の検査、製作及び修理に関すること。
シ メーターの維持管理及び修繕並びに試験に関すること。
ス 給水装置工事のしゅん工検査に関すること。
セ 工事用車両の管理に関すること。
ソ 公認業者の監督教育に関すること。
タ 開閉栓の実施に関すること。
チ オからタまでに掲げるもののほか、給水に関すること。
ツ 水源及び浄水に関すること。
テ 水源地構内の維持管理に関すること。
ト 水質検査に関すること。
ナ 下水道事業の計画に関すること。
ニ 下水道事業の管(きょ)整備に関すること。
ヌ 汚水管の台帳の整備に関すること。
ネ 汚水管の維持及び管理に関すること。
ノ 排水設備及び除害施設に関すること。
ハ 終末処理場及び排水処理施設に関すること。
ヒ ポンプ場の維持及び管理に関すること。
フ 下宮永排水機場の受託に関すること。
ヘ ナからフまで及び次号に掲げるもののほか、下水道に関すること。
ホ 課の庶務に関すること。
3 排水対策課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 排水対策係
ア 下水道事業の雨水計画に関すること。
イ 下水道事業の雨水施設整備に関すること。
ウ 雨水管の維持及び管理に関すること。
エ 雨水管の台帳の整備に関すること。
オ 課の庶務に関すること。
(部長等)
第4条 部に部長を、第2条の表左欄の各課に課長を、同表右欄の各係に主幹(総括)を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて第2条の表左欄の各課に技術監、参事又は課長補佐を、同表右欄の各係に主幹又は主査を置くことができる。
3 前2項の規定により設置された職の職務については、中津市事務分掌規則(平成17年中津市規則第26号)別表の規定を準用する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日中津市上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。(後略)