公開日 2013年06月01日
更新日 2020年06月22日
浄化槽は公共用水域の水質保全・生活環境の保全を図るうえで大変効果のある設備であり、その維持管理を適正に行うことは極めて重要です。そのため、浄化槽の設置者は「法定検査」を受けなければなりません。
「法定検査」には、適正な設置と所定の機能を発揮しているかを判断する「7条検査」(使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月の間に1回行う)と毎年1回保守点検・清掃が適切に行われているかを判断する「11条検査」があります。
大分県内では、県知事の指定を受けた公益財団法人大分県環境管理協会が検査を行います。
法定検査は、浄化槽を快適に使用するために行う健康診断にあたるものです。生活環境の保全、公衆衛生の向上のために積極的な「法定検査」の受検をお願いします。
処理人員・処理方法 | 検査手数料 |
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5~10人 | 10,000円 |
11~20人 | 12,000円 |
処理人員・処理方法 | 検査手数料 |
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5~10人 | 5,000円 |
11~20人 | 7,000円 |
お問い合わせ
水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
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