農地法第3条の許可申請に係る下限面積(空き家に付随した農地に限定した設定)について

公開日 2017年03月21日

更新日 2023年01月12日

農地を売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。その許可要件の一つに許可後の耕作面積が国の基準では50アール以上であることが必要となっています。

しかし、この下限面積が、平成21年12月の改正農地法により、地域の実情に応じて農業委員会の判断で引き下げることができるようになり、平成29年3月17日に開催された、第1回臨時総会での審議の結果、これまでの「特定の区域に限定した設定」のほかに、「空き家に付随した農地に限定した設定」を行うことが決定しました。

(1)農地法施行規則第17条第1項適用(特定の区域に限定した設定)※変更なし
区域 下限面積
旧中津市、旧三光 50アール
旧本耶馬渓、旧耶馬溪、旧山国 30アール
(2)農地法施行規則第17条第2項適用(空き家に付随した農地に限定した設定)※新規
設定区域 設定面積(下限面積)
空き家に付随した農地(各支所の管内)
【農業委員会が指定した農地に限る】
1アール
(付随した面積が1アール未満の場合はその面積)

*農業委員会が指定した農地であって、当該農地の買受等希望者が中津市空き家バンクの利用登録者であることを条件とします。

(設定理由)空き家に付随した農地についての許可の下限面積を引き下げることにより、中津市への移住を検討される方による新規就農を促進し、もって耕作放棄地の解消を図るため。

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9058
FAX:0979-24-7522

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