公開日 2018年10月16日
更新日 2019年02月08日
概要
保育料は市区町村民税を基に算定しております。その市区町村民税において、ひとり親家庭のうち、婚姻歴のない場合は税法上の寡婦(夫)控除が適用されておりません。
このことにより、ひとり親家庭の所得状況が同一でありながら、保育料の金額に差異ができることで児童の処遇に不利益が生じないよう、平成30年9月より寡婦(夫)控除があったものとみなし、負担軽減を図ります。
なお、寡婦(夫)控除のみなし適用は保育料算定のみに適用するものであり、税法上の控除は受けられません。
対象者
婚姻によらずひとり親となった世帯のうち、保育料が発生している世帯
寡婦(夫)の要件
母の場合
婚姻歴がなく、生計を一に保育施設を利用する年齢の子がいる人
父の場合
- 婚姻歴がなく、生計を一に保育施設を利用する年齢の子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下の人
注意事項
- 生活保護を受給している方、課税年度の市民税が課されていない方はみなし適用対象外
- 税法上の寡婦(夫)控除を受けている方、子が前年の12月31日より後に生まれた方は対象外
- みなし適用を受けても、所得の状況等により保育料が変わらない場合があります
手続き及び問い合わせ
必要書類
- 申請者・子の戸籍全部事項証明書
- 当該年保育料算定に必要な課税証明書又は個人番号が確認できる書類
※当該年1月1日時点で中津市に住民票がない人は必要となります - このほか必要に応じて住民票など、みなし適用に必要な書類の提出を求めることがあります
※すでにお子様が認可保育所へ入所されている方で、電話・窓口等でお問い合わせの際は、利用者負担額決定通知書をご準備の上、お問合せください。
提出・問合先
中津市役所 保育施設運営室
電話0979-22-1129
お問い合わせ
保育施設運営室
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1129
FAX:0979-24-7522
E-Mail:hoiku@city.nakatsu.lg.jp