新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料等の減免及び徴収猶予について

公開日 2020年04月01日

更新日 2020年09月11日

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する場合には、中津市役所介護長寿課介護保険窓口に申請することにより、6ヶ月以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。まずはお問い合わせ下さい。

  • 病気にかかり、又は負傷したとき。
  • 事業を廃止し、又は休止したとき。
  • 事業につき著しい損失を受けたとき。
  • 上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。

介護保険料の減免

事業の休廃止、失業等の理由などで著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難な方は、申請により介護保険料が減免される場合があります。減免には、条件等があります。まずはお問い合わせ下さい。

介護保険サービス費の利用者負担額の減免

事業の休廃止、失業等の理由などで著しく収入が減少し、介護保険サービス費の利用者負担額の支払いが困難になったときは,利用者負担額の減免を受けられる場合があります。減免には、条件等があります。まずはお問い合わせ下さい。

手続きについて

支払が難しい場合は、まずはお電話にてご相談ください。

問合せ先

福祉部 介護長寿課 介護係
電話:0979-22-1111(内線732)

お問い合わせ

介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217

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