公開日 2020年04月17日
政府による緊急事態宣言全国拡大に伴い、保育の必要性の認定に関する条件が一定時間満たせなくなることが想定されるため、認定基準を下記のとおり取り扱うこととします。
育児休業からの復職を延長する場合
令和2年4月に保育所等に入所する場合、5月中の復帰が必要となりますが、勤務先等の休業や勤務先等が認める感染拡大防止対策として育児休業期間を延長する場合、以下の取り扱いとします。
復職時期
4月・5月中に復職予定→6月中の復職に変更の場合
- 提出書類 提出不要
- 認定理由 入所当初の認定理由を復帰までの期間適用(就労・求職等)
- 保育必要量区分 入所当初の必要量区分を復帰までの期間適用(標・短)
復帰が7月以降になる場合
就労証明書(育休期間が延長されたもの)及び勤務開始日の変更申立書を提出。
利用申込時の就労(勤務時間)が満たせない場合(自営業の休職を含む)
保育所等の入所後は、申込時の就労証明書の勤務時間を常に満たす必要がありますが、勤務先等の休業・感染拡大防止対策のため、就労証明書に記載された勤務時間を下回った場合、昨年度以前から在園している方を含め、以下の取り扱いとします。
就労(勤務時間)が減少した場合
5月まで現在の保育量区分を継続するものとし、6月以降は就労証明書の勤務時間を満たす必要あり。
- 提出書類 緊急事態宣言の期間中は書類提出不要。
- 保育必要量区分 標準・短時間の区分はそのままとします。
採用予定時期(4月採用内定者など)が変更となった場合
保育所等の入所後は、就労証明書に記載された採用予定の日より仕事を開始する必要がありますが、勤務先等の休業や勤務先等が認める感染防止拡大対策として、採用時期が延期となった場合、以下の取り扱いとします。
- 勤務開始時期 5月末まで採用時期の延長を認める
- 提出書類 提出不要。採用予定時期以外の変更がある場合のみ新たに就労証明書の提出が必要となります。
採用・内定取り消しや解雇となった場合
保育所等の入所後は、利用申込時に提出した就労証明書の内容で勤務する必要がありますが、コロナウイルス感染拡大に伴い、採用・内定取り消しや解雇となった場合、昨年度以前から在園している方を含め、以下の取り扱いとします。
- 提出書類 速やかに保育施設運営室に連絡。認定理由を「求職活動」へ変更し「「求職活動中」で利用申込の場合」と同様の取り扱いとする。
「求職活動中」で利用申込の場合
求職活動中の認定理由で在園している場合、原則、求職活動を行い、3か月以内の就労開始が必要であるが、緊急事態宣言の期間中は、認定終了期間を一月延長する。
- 認定終了期間の延長
- 4月末で認定終了となる場合→5月末まで認定延長
- 5月末で認定終了となる場合→6月末まで認定延長
- 6月末で認定終了となる場合→7月末まで認定延長
- 提出書類 就労が決まった場合のみ就労証明書を提出
その他
通常、一か月以上保育所等の利用がなかった場合、退所となるという取り扱いとしていましたが、コロナウイルス感染拡大のため登園を自粛し、その期間が一か月を超える場合については、退園となりません。
※これは、令和2年4月17日時点での方針であり、今後、政府等の動向により変更となる場合があります。変更となる場合は、改めてお知らせします。