公開日 2021年04月01日
更新日 2021年04月06日
令和3年度4月から介護保険料が変更となりました。
第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)から納めます。
納付方法は2種類あり、法令等に従い決定されます。被保険者が選ぶことはできません。
特別徴収【年金が年額18万円以上の人】
介護保険料が差し引かれたうえで、年金が振り込まれます。
※対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
※つぎの場合は、一時的に「普通徴収」となります。
- 保険料の納付が始まったとき(65歳になったときや、中津市に転入したとき等)
- 年度の途中で対象の年金を受け取り始めたとき
- 収入申告のやり直し等で、保険料が変更になったとき
- 年金が一時差し止めになったとき
普通徴収【年金が年額18万円未満の人】
中津市から送付される納付書を使い、金融機関やコンビニエンスストアで保険料を納めます。
また、銀行口座からの引き落とし(口座振替)を行うこともできます。
段階 | 対象者 | 保険料率設定方法 | 保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.3 | 月額1,830円 年額21,960円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額×0.38 | 月額2,318円 年額27,816円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方 | 基準額×0.7 | 月額4,270円 年額51,240円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 | 基準額×0.83 | 月額5,063円 年額60,756円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える方 | 基準額 | 月額6,100円 年額73,200円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.25 | 月額7,625円 年額91,500円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 月額7,930円 年額95,160円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 月額9,150円 年額109,800円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、500万円未満の方 | 基準額×1.70 | 月額10,370円 年額124,440円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 | 基準額×1.80 | 月額10,980円 年額131,760円 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
加入している健康保険証の金額に上乗せして支払います。
詳細は加入している健康保険証の発行機関ごとに異なります。
国民健康保険に加入している方は、保険年金課にお問い合わせください。
お問い合わせ
介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217