公開日 2022年03月16日
更新日 2023年04月07日
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講じることとされました。
育児・介護休業法では、事業主等は法律の基本的理念に従い、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならないとされています。また、雇用労働者がいればその数に関係なく全ての事業主が、雇用環境の整備をしていただくことが必要となります。
改正の概要
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
- 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】
詳細は厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」をご覧ください。
お問い合わせ
大分労働局雇用環境・均等室
電話:097-532-4025
お問い合わせ
商業・ブランド推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9046
FAX:0979-24-4020