公開日 2022年04月27日
中津市危険空家等除却事業補助とは
適正に管理されずに周辺住民への生活環境への悪影響が大きく、危険な状態となっている空き家等の所有者等に対し、「中津市危険空家等除却事業補助金要綱」に基づき解体費用の一部を補助するものです。
対象者
次の1、2のいずれかに該当する方が申請できます。
- 建築物の所有者として、登記記録(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に記録されている者
- 前記に規定する者の相続人
補助要件
- 市税を滞納していないこと。
- 住宅の不良度判定基準の評点が100点以上であること。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する「特定空家等」に該当すること。
- 暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- 対象建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。
対象となる工事
- 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事であること。
- 補助対象者が工事請負契約を締結する工事であること。
- 解体する工事を行なうために必要な資格等を有している業者が行なう工事であること。
- その他の補助金と併せて補助金等の交付を受けていないこと。
補助金の額等
補助金額は、補助対象経費の2分の1以内の額で、国が定める除却工事費用基準額に床面積を乗じた額または市が定める額(50万円を限度)のいずれか小さい額とします。
申込期間・補助件数・申込方法
申込期間:令和4年5月16日(月)から令和4年5月31日(金)まで
※土曜日・日曜日・祝日は除く
補助件数:15件
※申込多数の場合は事前調査の抽選を行います。
※補助件数に満たない場合は申込期間以降でも先着順にて受付を行います。
申込方法:まちづくり推進課に電話又は窓口で受付を行います。
申込みから受付までの流れ
この補助を受けるためには、市に事前調査を申し出て、危険空き家の確認(判定)を受ける必要があります。なお、要件を満たさない場合や申し込みが多数の場合は、補助の対象から外れる場合があります。
- 補助事業の申込みまちづくり推進課に電話又は窓口にて受付をして下さい。
※補助件数を超える場合は抽選にて決定します。 - 事前調査申請書の提出
事前調査申請書に必要事項を記入して、まちづくり推進課まで提出して下さい。(注1) - 空き家を調査
まちづくり推進課の職員が、不良度判定表と特定空家等の判定基準表を基に空き家の調査をおこないます。なお、調査では建物内に入って調査する場合もあります。 - 対象空き家の審査
調査の結果が評点以上になった空き家を「中津市特定空家等検討委員会」で審査します。 - 受付
中津市特定空家等検討委員会で不良住宅及び特定空家等と認定された空き家の所有者の方が、事前調査申請書に記載の「申請に必要な書類」を揃えて受付をして下さい。(注2) - 受付完了
受付に提出された書類を基に市で審査をおこない、「補助金交付対象判定通知書」を交付します。
注意事項
- 注1.空き家の状況、所有者確認のため、市と必ず事前相談を行って下さい。
- 注2.事前調査申請書と必要書類を揃えて提出された方が受付けとなります。ただし受付の段階で補助要件に該当しないと判明した場合は、受付を取消す場合があります。
- 注3.補助金交付申請にあたっては、内容確認のため、市と必ず相談を行って下さい。事前調査は補助の対象かどうかを調査するもので、事前調査と受付だけでは、補助金申請を行った事にはなりません。
- 注4.補助金交付決定を受ける前に、解体工事等の契約または工事に着手された場合は、本補助金の対象となりません。
- 注5.住宅を滅失することにより、住宅用地の特例が適用されなくなり、翌年から土地の税額が増加する場合があります。
詳しくは、税務課固定資産税係まで、お尋ねください。(電話番号0979-22-1111)
申請書等様式
※令和3年9月1日より、押印見直しに伴い様式が変更になりました。
PDFファイル形式
第1号様式事前調査申請書[PDF:194KB]
第3号様式交付申請書[PDF:194KB]
第6号様式交付変更等承認申請書[PDF:127KB]
第8号様式取消し申請書[PDF:109KB]
第10号様式工事完了報告書[PDF:136KB]
第12号様式交付請求書[PDF:114KB]
市税納付状況確認承諾書[PDF:73.4KB]
Wordファイル形式
第1号様式事前調査申請書[DOC:44KB]
第3号様式交付申請書[DOC:42.5KB]
第6号様式交付変更等承認申請書[DOC:39.5KB]
第8号様式取消し申請書[DOC:39.5KB]
第10号様式工事完了報告書[DOC:42KB]
第12号様式交付請求書[DOC:40KB]
市税納付状況確認承諾書[DOC:31.5KB]
参考資料
お問い合わせ
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