公開日 2022年05月09日
更新日 2022年06月02日
4回目接種の接種対象や接種を受ける方法など、新型コロナワクチン接種の情報をお届けします
対象者
3回目の接種を受けた方のうち、次のいずれかに該当する方
- 接種日時点で60歳以上の方
- 18歳以上59歳以下の方のうち、基礎疾患を有する方や重症化リスクが高いと医師が認める方(※)
※18歳から59歳以下の基礎疾患を有するなど重症化リスクが高い方に対する4回目接種については、努力義務を適用せず、最新の科学的知見を踏まえて、国が引き続き検討することになっています。接種するメリットとデメリットを考慮いただき、主治医とよくご相談のうえ、接種を受けるか受けないかをご判断ください。
※基礎疾患を有する方の範囲は次をご確認ください。
- 次の病気や状態の方で、通院/入院している方
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
- 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
- 基準(BMI30以上)を満たす肥満の方
BMI30の目安:身長170センチメートルで体重約87キログラム、身長160センチメートルで体重約77キログラム。
なお、4回目接種は重症化予防を目的として行われます。対象者以外の方(59歳以下で健康な方など)に対して4回目接種を行うか否かは、厚生労働省が引き続き検討することとされています。
接種時期
3回目接種日から5か月以上経過後
※5か月とは「5か月後の同じ日」を指します。たとえば、3回目接種を令和4年1月16日に受けた方は、令和4年6月16日以降に4回目接種が可能となります。
接種場所
(注1)医療従事者や高齢者施設の入居者への接種を行っている医療機関やかかりつけ患者のみ接種を行う医療機関については、一部掲載していない場合があります。
※5月25日時点で、集団接種実施の予定はありません。
接種券
接種券発送スケジュール
4回目接種可能となる月の前月下旬に発送します。(例)7月に接種可能になる方には6月下旬に接種券を発送します。
次の場合は、中津市新型コロナワクチン電話相談窓口(電話0979-22-5551)にご連絡ください。
- 3回目接種から前記「接種時期」に記載している期間を過ぎても接種券が届かない場合
- 4回目接種券と同封の接種済証に記載されている接種情報が誤っている場合
- 接種券の送付先変更をご希望の場合
なお、接種券は住民票のある市町村が発行します。中津市在住の方で住民票が他市区町村にある方は、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
18歳以上59歳以下の方で基礎疾患等をお持ちの方
18歳以上59歳以下の方で基礎疾患等をお持ちの方については、事前に接種券送付申請が必要になります。下記方法のいずれかで申請をお願いします。なお、60歳以上の方については、申請の必要はありません。
1.インターネット申請
接種券発送申請フォーム(新しいウィンドウ)より申請してください。
2.窓口及び郵送申請
接種券発行申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、地域医療対策課または各支所総務・住民課に申請してください。
3.コールセンター申請
WEBや郵送等による申請ができない方については、コールセンターへ電話で申請してください。
★中津市ワクチン接種コールセンター★。
電話番号:097-533-5670
受付時間:9時から18時(土日祝日を含めた毎日)
3回目接種後に中津市に転入された方
3回目接種後に中津市に転入された方は、4回目接種券の発行申請が必要です。転入後に既に中津市から接種券が発行されている方は申請不要です。
【4回目接種券の発行申請方法】
- 窓口及び郵送申請
接種券発行申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、地域医療対策課または各支所総務・住民課に申請してください。
接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)[PDF:487KB]
【接種券の発行申請が必要な場合】
- 3回目接種後に中津市に転入した場合
- 国内で3回接種を終えているが接種記録の誤り等により接種記録が確認できない場合
- 海外で3回接種・海外での接種と国内での接種を組み合わせて3回接種した場合
- 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で3回接種した場合
- 在日米軍従業員接種で3回接種した場合
- 製薬メーカーの治験等で3回接種した場合
※前記はいずれも、ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社のワクチンを接種した場合に限ります。
使用するワクチン
ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンを使用します。
※武田/モデルナ社製ワクチンについては厚生労働省ホームページをご覧ください。
関連するその他の情報
新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ホームページまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
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