公開日 2022年06月03日
更新日 2022年06月06日
1.児童手当の現況届の提出が原則不要となりました(一部の該当者を除く)
児童手当法により、児童手当等を受給している人は全員毎年6月に『現況届』を提出する必要がありましたが、令和4年6月より制度が一部変更となり、後記の該当者を除き、『現況届』の提出は不要となりました。
※現況届とは毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
『現況届』が引き続き提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童と別住所に住んでいる方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
(例)令和4年1月1日、養育者の方等
※現況届が引き続き必要な方へは市より5月中に案内があります。現況届が提出されない場合、6月分以降の手当(10月振込分)が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届が引き続き必要な方の提出方法
現況届に必要事項を記入のうえ、案内に同封の返信用封筒(切手不要)で郵送してください。
電子申請をご希望の方
「ぴったりサービス」を利用したオンライン申請も可能です。電子申請には、マイナンバーカードが必要です(※マイナンバーカードは、お知らせの宛名となっている受給者本人のものです。ほかの人のマイナンバーカードは使用できません)。スマートフォンの機種によっては、電子申請できない場合があります。
<注意>マイナポータルAP(アプリ)のインストールが必要です。
- 『ぴったりサービス』(大分県中津市児童手当現況届のページ)にアクセスする。
- 申請画面に表示される手順に従い「児童手当・特例給付 現況届」の内容を記入し、申請する。
※必須項目については「必須」と記されています。
提出期間
令和4年6月1日から6月30日まで
※提出期間後も受け付けますが、10月振込分の支払が遅れる場合があります。
2.令和4年10月支給分から所得上限限度額以上の方には児童手当等が支給されません
令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が2の所得上限限度額以上の所得がある方には手当が支給されません。
※1の所得制限限度額以内の収入の方は年齢に応じた児童手当(1,0000円~15,000円)が支給され、1以上の方で2未満の方については特例給付(手当額が一律5,000円)が引き続き支給されます。