公開日 2023年05月09日
更新日 2023年05月22日
食費等の物価高騰等の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
※現在、ひとり親世帯以外の方への本給付金については、中津市から令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援給付金を受給した方に対してのみ詳細が決まっております。そのほかの情報については、6月上旬ごろの更新まで今しばらくお待ちください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、【ひとり親世帯分】令和5年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金をご確認ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
- 支給対象者(ひとり親世帯以外)
- 給付額(ひとり親世帯以外)
- 申請手続き・支給時期(ひとり親世帯以外)
1.支給対象者(ひとり親世帯以外)
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当する方が支給対象となります。
支給対象者 | 申請 |
---|---|
不要 | |
(2).(1)に該当する方以外のうち、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方、または食費等の物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変し、令和5年1月以降の収入(または所得)が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方 |
必要 |
2.給付額(ひとり親世帯以外)
児童1人あたり一律5万円
3.申請手続き・給付時期(ひとり親世帯以外)
(1).中津市から令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方(申請不要)
該当する方には令和5年5月18日(木曜日)以降に順次支給通知をお送りします。
※すでに他の市町村に転出された方も、中津市から令和4年度給付金を支給された方は中津市から令和5年度給付金が支給されます。ただし、現在お住まいの市町村からすでに受給された(今後受給される)場合は、いずれかの自治体へ給付金を返還することになりますので、その際は必ずご連絡ください。
※ひとり親世帯の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
申請方法 |
申請不要 |
---|---|
支給方法 | 令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の振込口座への振込み |
支給日 |
令和5年5月30日(火曜日) |
給付金受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を令和5年5月23日(火曜日)までに子育て支援課にご提出ください。
(様式第1号)受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)[PDF:91.2KB]
(2).(1)に該当する方以外のうち、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方、または食費等の物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変し、令和5年1月以降の収入(または所得)が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
6月上旬ごろに、詳細を掲載予定です。
注意
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの役所または最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。
問合せ先
- 子育て支援課 子ども家庭係 給付金担当
電話番号 0979-22-1141
受付時間 平日8時30分~17時15分 - 厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-400-903
FAX番号 0120-300-466
受付時間 平日9時~18時
お問い合わせ
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