公開日 2023年08月09日
更新日 2023年08月16日
経済産業省は、令和5年7月7日からの大雨による災害に関して、島根県、福岡県、佐賀県及び大分県の20市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行っています。
災害救助法が適用され、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
その他の支援措置について、詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。
制度概要
セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、指定地域において、売上高等が減少している中小企業者(指定地域内に事業所を有する)が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(借入額の100%を保証)の利用対象となる制度です。
対象中小企業者
次の要件のいずれも満たし、市町村長の認定を受けた中小企業者が、セーフティネット保証4号の利用対象者となります。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和5年7月8日~令和5年10月27日まで
【注意】指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
必要書類
次の1~2を企業立地・雇用対策課(市役所2階)に持参してください。
- 業種が確認できるもの(登記事項証明書、営業許可証、確定申告書等)
【注意】コピーで可。 - 売上減少比較月の売上高が確認できるもの(試算表、確定申告書、売上台帳等)
その他
- 認定書の有効期間:発効後30日間
(認定書発行後30日以内に融資の申込みを行ってください) - 金融機関の方が市へ申請する場合は委任状をご持参ください。
申請様式
県制度資金「災害復旧資金(一般融資)」による融資制度
セーフティネット保証の認定を受けた中小企業は、県制度資金「災害復旧資金(一般融資)」を利用することができます。
<融資条件>
- 融資利率 1.6%(7年以内)、1.8%(10年以内)
- 保証料率 0.25%
- 融資限度額 8,000万円
- 返済期間 10年以内(据置2年以内)
- 必要書類 市町村長の証明書、罹災証明書等
お問い合わせ
企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020
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